【FP解説】手付金や債務不履行。不動産の取引の頻出論点がよくわかる【完全E04】

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ほんださん / 東大式FPチャンネル

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Жыл бұрын

FP試験対策として不動産分野の中から不動産の取引のルール(手付金、債務不履行、危険負担、契約不適合責任、共有)、公簿取引と実測取引の違いなどの民法の規定について解説講義をお送りいたします。
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【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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Пікірлер: 15
@user-pv2pq4wm3i
@user-pv2pq4wm3i Жыл бұрын
生保レディなので不動産が苦手なので、とても分かり易かった。繰り返し見て合格につなげたい。ありがとうございます。
@hirot860
@hirot860 Жыл бұрын
気に食わないから燃やすやつwwwwww最高
@user-pi5nc5mo9k
@user-pi5nc5mo9k Жыл бұрын
サボラーツボったww
@levi-believer
@levi-believer Ай бұрын
16:31 共有と持分について
@user-ij1gc2fe6l
@user-ij1gc2fe6l 5 ай бұрын
不動産の過去問題について質問したいです。 2023-24年版FP2級トリセツ速習問題集のP442の問題で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる」とあるのですが、P443に記載されている解説の文で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を現実に提供すれば、当該契約の解除をすることができます」とありました。 今回の動画で解説して頂いた 1:00 からの内容でいくと、今回は買主側が解約の申し出をしているので買主側が手付金の放棄をすればそれでおしまい、だと解釈してしまったのですが違うのでしょうか?なぜ売主側が手付の倍額を支払わなくてはいけないのですか?
@user-oi8yy8gt2o
@user-oi8yy8gt2o Ай бұрын
上記問題の主人公は、売主ですよ。買主が手付金を支払い、まだ契約が締結されていないこの期間で、売主は手付金の2倍を支払い契約を解除出来るってだけです。
@user-gr6hb2up7i
@user-gr6hb2up7i 16 күн бұрын
取引に関する法律 01:01 手付金 04:43 危険負担  責めに帰することが出来ない事由(例・地震や火災の延焼など) 08:36 契約不適合責任 12:44 債務と債務不履行  16:32 共有と持分  19:51  建物の床面積の表示 面積と取引 未成年者による売買契約
@enjoyplay6453
@enjoyplay6453 Ай бұрын
民法第534条第1項 民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することに原則はなっているのではないでしょうか。。
@user-nu6xk8zy8j
@user-nu6xk8zy8j 4 ай бұрын
14:06 債務不履行の責任は問われない、というのが分からなかったです😢 説明を聞くと、「責任を負う(=問われる)」という意味かと思ったけど、債務者はその責任を負わなくても良いということでしょうか?
@Uncle-Rikuro
@Uncle-Rikuro 3 ай бұрын
責任を問わないと言うより原因を問わないと言い換えたらいいと思います! 債務者が悪くなくても(債務不履行の原因は別にあっても)責任を取る必要はあるという事だと思います
@user-nu6xk8zy8j
@user-nu6xk8zy8j 3 ай бұрын
⁠@@Uncle-Rikuroなるほど!!おかげで理解できました✨ ありがとうございます😊
@njack3433
@njack3433 3 ай бұрын
この説明、債務不履行による契約解除と、債務不履行による損害賠償がごっちゃになってて不正確でした(テキストの情報とも違ってます。) 正しくは、債務不履行による契約解除は、債務者に帰責事由(責任を負う理由)がなくても認められる、です。 債務不履行による損害賠償の場合は、債務者に帰責事由があることが請求の要件となってます。ただし債権者側に帰責事由がある場合は解除不可です。 契約解除なら債務者に責任(を負う理由)あったかどうかは不問、損害賠償なら責任あった場合のみ請求可能。 まあ契約解除なら請求できるのは契約の範囲内だけど、損害賠償の場合は実損害額によるので請求額もすごいことになる可能性があるから、債務者に責任ないところまでは請求できないよってことですね。
@njack3433
@njack3433 3 ай бұрын
ちなみに厳密に言うと、損害賠償の請求には 1. 債務が有効に成立していて、弁済期にあるにも関わらず、債務の本旨に従った給付をしないこと 2. それが債務者の責に帰すべき事由(故意・過失・または信義則上これと同視すべき事由)によること 3. 損害が発生していること の3つが要件になってます。説明にあった家燃えたから引き渡せない→損害賠償できる、は誤りです。普通は売買契約解除すればお金戻ってくるのでそれ以上の損害は普通ないです。まして家燃えた原因が債務者にないと損害あったとしても損害賠償請求の要件は満たしません。
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