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以前に「親を扶養に入れると」という内容の動画を投稿したことがありますが、今回は特に収入が年金のみという親を扶養に入れた場合のメリットや条件について解説しています。
1番目 扶養に入れるメリット
そもそも扶養には、税法上の扶養と健康保険上の扶養の2種類があります。
そして、それぞれ収入の条件が異なっていますので、ちょっとだけややっこしいんですね。
で、それぞれのメリットですが、税法上の扶養は、親を扶養する子の所得税や住民税が節税できるといったメリットがあって、健康保険上の扶養は、扶養してもらう親の国民健康保険料の支払いが免除されるといったメリットがあります。
因みに、年収500万円クラスの人が親を扶養に入れると、税金面では年間で約16万円の節税ができます。計算方法は後ほど説明します。
手続きの方法ですが、どちらも勤務先に書類を提出することになっていまして、提出書類は被扶養者(異動)届と言うものになります。
その際、戸籍謄本や親の収入を確認できる書類、扶養の事実を証明できる書類などが必要になります。
なお、扶養に入れる際の基本的な条件としては、生計を一にするということになっています。
これは要するにお財布がひとつという事になります。
因みに必ずしも同居していなければいけない!という事ではありません。
つまり、同居していなくとも、定期に仕送りなどをして親の生活費を負担しているという実態があれば、扶養に入れることは可能です。
ではこの後に、税制上の扶養と健康保険上の扶養の条件とか注意点などについてポイントを説明したいと思います。
2番目 税法上の扶養について
まず親の収入条件については、年間の合計所得金額が48万円以下となっています。(2021年1月現在の金額)
親の収入が年金のみという場合、{年金ー公的年金控除=所得}で計算します。
因みに親の収入が年金のみの場合、親が65歳未満であれば年金収入が108万円以下で、65歳以上の時は158万円以下であれば、税法上の扶養が可能ということになります。
では次に、具体的にどのくらい節税できるのか、ということについて説明したいと思います。
まず控除の金額についてですが、親の年齢が70歳以上で同居している場合は、所得税が58万円、住民税が45万円で、別居している場合は、それぞれ48万円と38万円になります。
例えば年収500万円の人が、70歳以上の親と同居して扶養に入れた場合ですが、まず、所得税の方は、58万円の控除が受けられます。
で、年収500万円の人の所得税率は約20%なので、節税できる金額は、=58万円x約20%=約11.6万円になります。
次に住民税ですが、控除額は45万円で税率は10%で計算しますので、節税できる金額は、45万円x10%=4.5万円になります。
ということで、年収500万円クラスの人が親を扶養に入れると、なんと約16万円(約11.6万円+4.5万円)も節税できるということになるんですね。
毎年この金額が節税できるわけですから、バカにできませんよね。
3番目 健康保険上の扶養について
まず収入条件としては、親が60歳以上であれば、年間収入が180万円未満であることとなっています。
但し、同居の場合は、年金収入が子の年収の半分未満であること、また別居の場合は年金収入を上回る仕送りをしていることといった条件がついています。
因みに、親を健康保険上の扶養に入れることができるのは、子が会社員か公務員の人のみということになっています。
つまり、子が自営業などをして国民健康保険に加入している場合は親を健康保険上の扶養に入れることはできないということなんですね。
これは、国民健康保険に扶養家族の概念がないためなんですね。
また、親の年齢についてですが、健康保険上の扶養に入れることができるのは親が74歳までということになっています。
これは親が75歳になると自動的に後期高齢者医療保険制度に加入するためだからです。
後期高齢者医療保険制度に加入すると、子の健康保険には入れないんですね。
なお、親が75歳になる前に介護が必要になる方は注意が必要です。
なぜなら、高額介護サービス費の自己負担額が高くなる可能性があるからです。
もし、そのような状況になりそうな方、もしくは既にそのような状況にある方は、扶養に入れた場合と入れない場合の金額を比較した上で扶養に入れるか否か判断するようにしてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
#年金生活 #親を扶養に入れる #メリット