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【社会福祉士国試対策15】障害者総合支援法

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カリスマ社会福祉士

カリスマ社会福祉士

3 жыл бұрын

【訂正】障害支援区分認定について、介護給付には必要で訓練等給付には不要という説明をしていますが、訓練等給付の中でも唯一、共同生活援助(グループホーム)だけは区分認定が必要です。区分1以上ですが。
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Пікірлер: 57
@AiOka-ks1yy
@AiOka-ks1yy 2 ай бұрын
大変わかりやすい動画、ありがとうございます!
@karisuma
@karisuma 2 ай бұрын
はーい(^^)/ 頑張ってねー!
@user-bt1cy7go3p
@user-bt1cy7go3p Жыл бұрын
こんにちは。 今日社福の合格発表がありましたが、無事合格してました!!自己採点は117点です。参考書は使わず、先生のブログとKZfaqだけで合格できました。 課金を一切していないので、申し訳ないのですが(笑)、先生のおかげです。ありがとうございました。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
合格おめでとうございます! 117点、カリスマと同じだ~ お役に立ててよかったです。 本当によくがんばりました~(≧▽≦)
@user-sg3id4hd7o
@user-sg3id4hd7o 4 ай бұрын
いつもお世話になっています。 同行援護(視覚障害)→瞳孔援護で覚えました😂
@karisuma
@karisuma 4 ай бұрын
素晴らしい! いただきます!(≧∀≦)
@Sakura-vq6ju
@Sakura-vq6ju 2 жыл бұрын
大変わかりやすく、ポイントの絞った動画を作って下さり、誠にありがとうございます。さすがカリスマ社会福祉士です。しっかり、勉強して合格します。
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
頑張って!o(`・ω・´)○ 応援します!
@Sakura-vq6ju
@Sakura-vq6ju 2 жыл бұрын
@@karisuma 励まし、ありがとうございます。図表も活用させて頂きます。引き続き、拝見します。
@meisei1129
@meisei1129 6 ай бұрын
お世話になります。本当にいつも参考にさせて頂いております。 改めて総合支援法の体制を見直していてふと思ったのですが… 「自立支援給付」の相談支援(委託)と「地域生活支援事業」の相談支援(必須事業)があります。 これは、現場ではどのように使い分けているのでしょうか? 国試とは無関係かもしれませんが…よろしくお願いします。調べてみてもあまりよく分からなくて。。
@karisuma
@karisuma 6 ай бұрын
相談支援といえば、自立支援給付の計画相談支援と、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)ですが、地域生活支援事業にも市町村が実施する相談支援があります。計画相談はサービス等利用計画を作成するという重要な役割がありますが、市町村の相談支援は単なる相談(一般相談支援)に近いのではないでしょうか。
@user-fh8yq1ee5i
@user-fh8yq1ee5i Жыл бұрын
障害分野は苦手としており動画やオンラインスクールで助けられております。ありがとうございます。オンラインスクール資料では同行援護「区分2以上」と記載がございました。動画資料では区分表記がありません。 同行援護は2018年4月1日から身体介護を伴うか否かに関わらず区分認定は必要とされなくなったと聞いておりますが、その理解でよろしいでしょうか。
@sunny-kr1uz
@sunny-kr1uz Жыл бұрын
こんばんは、いつも分かりやすい説明をありがとうございます。いよいよ来年2月に試験を控え本格的に勉強をしているところですが、カリスマ社会福祉士さんの動画はスッと頭に入ってきます。すごいです。 質問がありまして、相談支援の中に、特定相談支援(基本相談支援、計画相談支援)と一般相談支援(地域移行支援、地域定着支援)があるかと思いますが、市町村にある基幹相談支援センターが、この2種の相談事業を行っているという認識でよろしかったでしょうか。 よろしくおねがいいたします。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
ありがとうございます。 動画、気に入っていただけて嬉しいです。 基幹相談支援センターは必ずしも「一般」と「特定」の両方の事業をやらなければならないわけではありませんので、どちらか一方であっても市町村から指定を受ければ基幹になれます。ただし基幹は中核的、総合的な機関なので幅広くやっているところが多いですが。他にも成年後見制度利用支援事業など、それ以外の事業をやっているところもあります。
@sunny-kr1uz
@sunny-kr1uz Жыл бұрын
@@karisuma さん、早速のご返信ありがとうございます!両方の事業は必ずしも必須ではないのですね、基幹相談支援というと、相談支援所よりも専門的なイメージがしていました。お忙しいなか、ご回答をありがとうございました!また動画でお世話になります。
@meisei1129
@meisei1129 7 ай бұрын
いつもお世話になります。 共同生活援助について質問です。 共同生活援助(グルホ)は、障害福祉サービスですから、認定調査を受けるなりしてサービス等利用計画をつくる。その後、区分はあってもなくても入居はできます。ただし、身体介助(入浴・排泄など)が必要な人だけは区分1〜6が無いと入居できません。 ↑この理解で合っていますでしょうか?
@karisuma
@karisuma 7 ай бұрын
全くそのとおりです。 完璧。
@keikoohhashi9154
@keikoohhashi9154 Жыл бұрын
拝見したものです。障害区分は、介護給付のみで訓練等給付は必要ないとおっしゃっておりましたが、訓練等給付の共同生活援助(グループホーム)を利用する際には、区分が必要ではないでしょうか?正確には、区分により、事業所が受け取る訓練等給付金に違いはあるわけですが、ここでおっしゃっている認定とはそういう意味とは違うことなのでしょうか?
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
おっしゃる通りです。 訓練等給付の中でも唯一、共同生活援助のみは区分認定が必要です。たいへん失礼いたしました。 区分1以上ですが、認定がないと利用できませんね。
@RINGOchan_nel
@RINGOchan_nel Жыл бұрын
自立支援給付、地域生活支援はもう何度もみて覚えるしかないですよね?💦
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
障害福祉で働いてたら自然に覚えてしまうんですけどね〰️
@RINGOchan_nel
@RINGOchan_nel Жыл бұрын
@@karisuma 障がい福祉で働いていたのに覚えられなかった私…
@user-le3yw7fg8b
@user-le3yw7fg8b Жыл бұрын
障害福祉の認定1-6は「区分」ですかね 区分(低)1-6(高) 手帳は(高)1級-6級(低) 手帳の方とつい勘違いしてました
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
あ、ほんとですね~! 言われてみれば。 頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ
@user-or8vd5lw5r
@user-or8vd5lw5r 2 жыл бұрын
いつもありがとうございます! 自立支援医療の、更生医療と育成医療の根拠法は障害者総合支援法で合ってますか?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
そのとおり! 自立支援医療は全て障害者総合支援法第52条~規定されています。精神通院医療も現在では精神保健福祉法ではなく、障害者総合支援法に規定されています。
@user-fh8yq1ee5i
@user-fh8yq1ee5i Жыл бұрын
地元行政に確認したところ、同行援護に身体援助が加わると「区分1」以上が必要ですとの返答でした。 頭が混乱...。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
同行援護は身体介護が必要な場合、区分認定が必要で区分2以上となっていましたが、現在は区分認定が必要ないようです。スミマセン💦
@user-fh8yq1ee5i
@user-fh8yq1ee5i Жыл бұрын
ご多忙のなか、ギリギリ迄疑問に返信いただき頭が下がります。ありがとうございました。
@user-fh8yq1ee5i
@user-fh8yq1ee5i Жыл бұрын
@@karisuma ご丁寧に返信ありがとうございました。
@user-pb2sh4bh4i
@user-pb2sh4bh4i 2 жыл бұрын
いつもお世話になっています。 共生型サービスについて質問です。 共生型サービスが出来る以前(2018年以前)65歳以上の要介護者で、弱視の方や、糖尿病性網膜症、緑内障などの方は、「障害者総合支援法」に基づく「同行援護」のサービスが受けられなかったけれど、今は受けられるという事でしょうか? 私はカリスマ先生の動画を拝見するまで知らなかったのですが、閉じこもりがちな、高齢者に広く周知されれば良いと思いました。
@user-mk6hm7yc3r
@user-mk6hm7yc3r 9 ай бұрын
概要欄にあります、共同生活援助は区分認定が必要との事ですが、グループホーム勤務してますが区分無の方もいらっしゃいます。 どういう事か理解できてないので教えていただきたいです🙇‍♂️
@karisuma
@karisuma 9 ай бұрын
グループホームは介護サービスが必要な場合に区分認定が必要ですが、介護サービスが必要なければ区分認定を受けなくても利用することができます。また、区分認定を受けても「区分なし」になる方もいます。
@user-mk6hm7yc3r
@user-mk6hm7yc3r 9 ай бұрын
@@karisuma ありがとうございます。
@ushi1999
@ushi1999 Жыл бұрын
いつもお世話になっています。 来年の精神保健福祉士の試験に向けて勉強中です。 質問なのですが、「自立生活援助」と「地域定着支援」の違いが、よくわかりません。 提供事業所が違うのかな…?とは思いつつ、サービス内容の明確な違いがあまりイメージできず、問題文の文脈から、「こっちかな??」という感じの勘に頼っています。 何か明確な違いや、理解の仕方はありますでしょうか? ※他動画等で、既に解説をされていたらすみません。 よろしくお願いいたします。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
自立生活援助は定期的&随時の支援、地域定着支援は常時連絡体制の確保と緊急対応です。 重なる部分は多いでしょう。 どちらも1年の期限付きですし。 自立生活援助は障害福祉サービス事業所ですが、地域定着支援は相談支援事業所が実施します。
@ushi1999
@ushi1999 Жыл бұрын
@@karisuma 早速のご返答ありがとうございます! なるほど!返答頂いた内容を見ると、似ている部分はありますが、サービスの目的・意味合いや、支援者側の動きの違いがイメージ出来ました!ありがとうございます!!
@sonata________8-xz6uc
@sonata________8-xz6uc Жыл бұрын
本日、合格通知が届きました。カリスマ先生の動画やオンラインスクール、ブログテキストなどを活用して、合格する事ができました! 今まで、別のテキストや講座を利用した事もありましたが、自分はカリスマ先生の教材が一番分かりやすく、とても楽しく勉強出来ました。試験本番も、行きの電車、休憩中も先生の動画を聞いたりテキストを見直していたところ、試験にそのまま問題が出て、点数アップにつながりました。これから試験を受験する知人にもカリスマ先生をオススメしましたし、これから受験されるすべての方にもオススメしたいです。カリスマ先生、本当にありがとうございました。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
合格おめでとうございます! 通知が届けばもう安心です。 本当によかったよかった。 動画やテキスト、お役に立てて良かったです。 オンラインスクールも昨年から始めてよかったと思っています。 よくがんばりました~(≧▽≦) これからの社会福祉士としての人生、応援しています。
@user-rx9zl3sq3i
@user-rx9zl3sq3i 7 ай бұрын
21:23
@yringoame1934
@yringoame1934 Жыл бұрын
すみません。勘違いしていました。支援の度合いが高い方が6ですね。
@yringoame1934
@yringoame1934 Жыл бұрын
障害者区分で6が重度で支援がたくさん必要と言ってますが1の方が重度ですよね?
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
6の方が重度ですよ。
@yama1068
@yama1068 Жыл бұрын
こんにちは。就労継続支援A以外の就労支援もサービスの利用者負担は有りますか?
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
ほとんどの障害福祉サービスには利用者負担があります。ただし、利用負担上限が定められており、重度障害者の多くは上限「0円」に設定されており、実質無料になっています。
@yama1068
@yama1068 Жыл бұрын
ありがとうございます!
@user-pj1gm5yu7v
@user-pj1gm5yu7v 2 жыл бұрын
質問です。 障害者の支援区分と 障害者の等級は別の物なのでしょうか?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
別物です。 障害支援区分は(一部の)福祉サービスを受けるときに必要で1~6まで6段階、福祉サービス受給者証に記載されています。 等級は療育手帳に記載されていて、重度かその他の2段階(または最重度、重度、中度、軽度の4段階)、福祉サービスを受けるに当たっては必要ありません。
@user-pj1gm5yu7v
@user-pj1gm5yu7v 2 жыл бұрын
@@karisumaさん 昨年は動画を見るのが精一杯 で何の疑問もありませんでしたが、動画を何度も見る事で疑問や新たな気付きがあります。 丁寧な解答を、ありがとうございましたm(_ _)m
@cocchan31
@cocchan31 2 жыл бұрын
カリスマさんこんにちは。質問です! 介護保険のケアプランは、ケアマネに頼まず自分でも作成することが出来ますが、 障害総合支援法のサービス利用計画は、相談支援専門員に作成してもらわなければならないのですか?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
ご質問ありがとう!!! 障害福祉では「サービス等利用計画」を相談支援専門員に作成してもらうのが原則です。ただし、以前は「セルフプラン」という自分で作成する計画があって、その名残で現在でもセルフプランが許されている自治体もあります。
@cocchan31
@cocchan31 2 жыл бұрын
わかりました! ありがとうございます!
@air6401
@air6401 2 жыл бұрын
はじめまして。 いつも動画拝見しています。通信での資格取得なのでとても動画での解説、とてもありがたいです。 障害者総合支援法の相談支援について質問なんですが、私が使用してるワークブックでは、「相談支援は、基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援の3つに分けられた」とあり、「一般相談支援事業とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業であり、特定相談支援事業とは、基本相談支援、及び計画相談支援のいずれも行う事業である。」と記載されています。 動画で説明されているものと違う?と感じたので詳しく教えていただけたらと思います。
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
動画、お役に立てて嬉しいです。 ご質問の件について、書いていただいている通り以下の表記が正確です。 一般相談支援:基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援&地域定着支援) 特定相談支援:基本相談支援、計画相談支援 普通の相談は「基本相談支援」で、一般相談も特定相談も基本相談支援を行います。動画のスライドには一般相談支援に基本相談支援が記載されていませんでした。 障害福祉で働く人たちが相談といえば、特定相談の「計画相談支援」を指します。これはサービス等利用計画を作成するもので、全ての利用者が福祉サービスを受けるに当たってまず利用するものなので、このサービスだけは市町村が指定するんでしたね。そして地域相談支援は地域移行支援と地域定着支援に分かれます。これらは施設や病院から地域に移行し定着するための相談支援ですね。
@air6401
@air6401 2 жыл бұрын
@@karisuma とても早くて丁寧なお返事ありがとうございます。 基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援の3つはあくまで相談支援の分類であって、一般相談支援事業と特定相談支援事業はその3つの相談を何のために利用するかによって分類されているということでしょうか…?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
@@air6401 そうです。 あくまでも事業名はその3つですね。
@air6401
@air6401 2 жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます!理解できました!ご丁寧にありがとございました。 これからも動画たくさん観させていただきます!
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