Пікірлер
@user-cj1nh4vl4s
@user-cj1nh4vl4s 4 күн бұрын
建築士法十五条2号には、外国大学とは書かれていないが、(外国に制限されていないが)国内の大学卒業者については第2号を根拠とする出願を認めていないのはなぜか?HPの内容が外国大学卒業者向けとなっている。
@user-lu1qg2tb5d
@user-lu1qg2tb5d 3 күн бұрын
コメントいただき誠にありがとうございます。恐れ入りますが建築士試験の受験資格についてのご質問は当センターの建築士試験問い合わせダイヤルへお電話ください。宜しくお願い申し上げます。
@user-cj1nh4vl4s
@user-cj1nh4vl4s 4 күн бұрын
建築士法十五条2号には、外国大学とは書かれていないが、(外国に制限されていないが)国内の大学卒業者については2号を根拠とする出願を認めていないのはなぜか?HPの内容が外国大学卒業者向けとなっている。
@user-lu1qg2tb5d
@user-lu1qg2tb5d 3 күн бұрын
コメントいただき誠にありがとうございます。恐れ入りますが建築士試験の受験資格についてのご質問は当センターの建築士試験問い合わせダイヤルへお電話ください。宜しくお願い申し上げます。
@user-cj1nh4vl4s
@user-cj1nh4vl4s 4 күн бұрын
建築士法十五条2号には、外国大学とは書かれていないが、(外国に制限されていないが)国内の大学卒業者については第2号を根拠とする出願を認めていないのはなぜか?HPの内容が外国大学卒業者向けとなっている。
@user-lu1qg2tb5d
@user-lu1qg2tb5d 3 күн бұрын
コメントいただき誠にありがとうございます。恐れ入りますが建築士試験の受験資格についてのご質問は当センターの建築士試験問い合わせダイヤルへお電話ください。宜しくお願い申し上げます。
@user-fv3vl4ub1r
@user-fv3vl4ub1r Жыл бұрын
対面講習申込済み、講習受験料送付済み