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【最新情報】
令和3年11月配信の国税庁電子帳簿Q&A補足では、
(紙とデータの重複)(青色の取り消し)などが記載され、今までより緩和された内容になっています。
●同一の取引情報について紙の受け取りとデータの受け取りの重複をしている場合には、紙の保存だけでも認めること
●今まで通りデータを紙で印刷していたとしても、紙やその他の情報から取引が確認できれば、すぐに青色取消しにはならないこと
などが追記されました。
詳しくは、下記をご参照ください。
www.nta.go.jp/...
電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存について説明します。
かなり簡略化して説明しましたので、どなたでも見やすい内容になっています。
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