your ghost さま コメントありがとうございます。65歳未満の方が受給する「特別支給の老齢厚生年金」においても、年金と月給の合計が28万円を超えれば、特別支給の老齢厚生年金の一部又は全額が停止になります。また2020年3月に国会に提出された年金改正法案によると2022年4月からこの基準額が28万→47万円に引き上がることになっています。よろしくお願いいたします。
KI Aさま 自営業の方の場合は、40年間、国民年金保険料を払った場合は、満額の78万1700円(年)が受給できることになっています。但し、保険料の支払期間が40年に満たない場合は、不足した年数x1.954万円分だけ、受け取る年金額が減るということになります。なお、国民年金に関しては、特別支給の老齢厚生年金のような仕組みはありません。よろしくお願いいたします。
One Wideoceanさま コメントありがとうございます。「特別支給の老齢厚生年金」であっても、(給料+年金)がある一定の金額を超えると、年金が減額されます。これを「在職老齢年金制度」と言います。60歳から64歳の在職老齢年金」の基準額(給料+年金)は月28万円超(*2022年4月1日からは月47万超になります)、また65歳以上の在職老齢年金」の基準額は、月47万超です。つまり、この額を超えると年金が減額されるということになります。よろしくお願いします。