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不動産や預貯金の相続手続をするためには相続人全員で遺産分割協議をして、その内容を遺産分割協議書にし相続人全員の実印を押印する必要があります。
相続人全員の印鑑証明書も必要です。
遺産分割協議がまとまらなかったり、できなったりすると相続手続が進みません。
対策は生前に遺言書を作っておくことです。
この動画では、妻に全財産を相続させる内容の自筆証書遺言の書き方を解説しております。
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0:00 想定する状況
0:43 不動産や預金の相続手続に必要な書類
2:15 自筆証書遺言の要件
3:45 遺言書の書き方(文例)
5:12 遺言執行者の必要性
8:41 妻が先に亡くなっていた場合
10:31 自筆証書遺言の保管方法
11:40 検認
13:39 遺言書の訂正方法
14:18 遺留分
15:23 遺言書の注意点
16:39 公正証書遺言のメリット
17:58 遺言書のつくり方をわかりやすく解説した本を出版
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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業
主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄
主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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