任意後見制度を解説
1:26:39
4 ай бұрын
法定相続分の計算方法
10:35
Пікірлер
@user-gk5kv9fg7y
@user-gk5kv9fg7y 14 сағат бұрын
親の遺産分割協議もさせないように要介護認定4で遺言公正証書を作ってしまう姉弟 公証役場の役人も悪質だ‼️
@user-wu9qj4fx8x
@user-wu9qj4fx8x 2 күн бұрын
信託受益権の相続者を指定している場合、それは遺産分割の資産に含まれ、相続人で平等にする場合、信託受益権は分割される資産に含まれますか?
@user-pb7nn5el7c
@user-pb7nn5el7c 2 күн бұрын
最悪最低の法律だな、もうすでに国土の3割は所有者不明になってるのに、ますます放棄地が増えるなこりゃ。
@user-nb2ol4qo2k
@user-nb2ol4qo2k 2 күн бұрын
この情報とても有り難いです。(_ _)
@user-nb2ol4qo2k
@user-nb2ol4qo2k 2 күн бұрын
助かります。
@helloharuo
@helloharuo 4 күн бұрын
ookini
@Kincyan-HieiDaira
@Kincyan-HieiDaira 4 күн бұрын
私も今日届きました。🍀🌱🍀🌱🍀
@user-jp69
@user-jp69 5 күн бұрын
被相続人の出生から死亡した時期までの戸籍当方を取らなくてはいけないので母親に相続すると母が亡くなったときまたそれをしなくてはいけない。いろんなところにすんでいたなどがあるならかなり面倒。
@user-he6ns2jm2t
@user-he6ns2jm2t 6 күн бұрын
重宝しています、有り難うございます!!
@user-mw2xl3ol3v
@user-mw2xl3ol3v 6 күн бұрын
前妻に子供がいます。自筆遺言書を作ろうと思いますが、前妻の子供に亡くなったことの連絡が行かないように不動産の名義変更や預貯金の解約等はできませんか?
@user-uy4zo7tv9i
@user-uy4zo7tv9i 10 күн бұрын
家族が本人の名前を書けばいい。(一時的に判断能力が回復し承諾を得て代筆しました) 法務局だって裁判所だっていける。
@user-cs5nq3ly8z
@user-cs5nq3ly8z 12 күн бұрын
自殺したいので夫の為に遺言状作りたいです。ありがとうございます
@Urougenthusiast
@Urougenthusiast 12 күн бұрын
難しい言葉がいっぱいだぁ〜🫠
@user-ix5zf2mx5e
@user-ix5zf2mx5e 12 күн бұрын
父親が亡くなった時やる事が多すぎて倒れた。とにかく短いし忙しい。
@hs6297
@hs6297 13 күн бұрын
分かりやすい。 争族にならない様に遺言を。
@user-pv2nq4qx3b
@user-pv2nq4qx3b 16 күн бұрын
つまり、金利上昇するようなインフレがやってくるんだな、そーですか。
@user-ep8ei7be6f
@user-ep8ei7be6f 16 күн бұрын
実質無利息みたいな金利しかついてないし、そっちの方が賢いね まあ1000万円超える預金ないから俺には関係ない話だった
@user-hi1wr7yv8x
@user-hi1wr7yv8x 16 күн бұрын
議員と銀行の保護されて居ること、金利は安いが振り込み手数料の高い事、綺麗な顔してサラ金等に金貸して、個人等には中々貸せない、😂😂
@user-cu4rr1xe9o
@user-cu4rr1xe9o 18 күн бұрын
良く解りません。2019年7月1日より前に作成された「(相続人に不動産を)相続させる」旨の遺言書の場合、遺言執行者は登記の申請人になれない。 との事ですが、その遺言執行者が相続人の中から選ばれて就任している該当の相続人である場合、相続人であり、かつ遺言執行者であるという二重の立場となります。 この二重の立場の場合、相続人としては登記の申請人になれるが、遺言執行者としては登記の申請人にはなれないという事態になり、どちらが優先されるのか?という点が良く解りません。 返信でお答えを頂けないでしょうか。
@user-hv5jj5bg6s
@user-hv5jj5bg6s 18 күн бұрын
民法が好きで見つけましたが、ここまでわかりやすく説明されてて感動いたしました。
@nara3178
@nara3178 19 күн бұрын
過料というのは、1筆につきなのでしょうか? 10筆あれば10倍なのでしょうか?
@user-qm7hj7np4g
@user-qm7hj7np4g 19 күн бұрын
タンス預金でいいだろうっつ
@REIREI-qe9gc
@REIREI-qe9gc 19 күн бұрын
以前、実家売却した時、妹は 居住者なので 税金は 36万円位。私は 非居住者なので 630万円位になって仕舞いました。2~3日 塞ぎ混みました。 金額判明の後、税務署無料相談なるものに話聞きに行きました。[馬鹿だ] と言われました。普通の賢い人は、売却の2~3カ月前に、住民票を実家に移転する事が多いらしい。誰も教えてくれなかった。知って居ても、住民票移転の手続きの煩わしさで 実行しなかったかも知れないけれど。 それと、売却後は、感覚的に 3年位 保険料 住民税 等 税金請求額が倍増しました。 又、配偶者は 1億6千万円迄は 無税なので、税金負担考えると、配偶者が相続した方が良いです。配偶者を 保険金受取人にしておいて貰って、経済的負担を 担保しておいて貰う必要は 有ります。
@makototanomura7410
@makototanomura7410 21 күн бұрын
これは表向きは空き家の問題などだが遺言などあり執行者がある場合は相続人の同意なしに不動産の名義書き換えが 出来るけど特別何もない場合や相続人の住所不明者が居たり遠隔地で簡単に書類が取れない場合に固定資産税に空白が 出来て徴収に問題が出る。だから法改正して地方税である固定資産税の徴収を確実にしようというのが本音。 またその為に紛争解決が必要になるので弁護士などの仕事も増えるという事だ。
@ZAKUZA_Z
@ZAKUZA_Z 21 күн бұрын
税理士は高いからなぁ。財産額から%で取ったりする事が多いので、不動産あると相続税の申告依頼だけですごい金額取られるからね。
@user-gk5kv9fg7y
@user-gk5kv9fg7y 24 күн бұрын
3年前に父の相続がありました 弟は父の亡くなる10年前から徐々に自分の作った会社の物にすべてして 父が亡くなった時 土地と現金があり相続になりました(国税庁が入って調べる金額) 要介護認定4の父の時に遺言公正証書を作り 弟の子供3人と養子縁組をしたため 私の相続の遺留分は12分の1になり 遺言公正証書に道もない土地をつけられたため遺留分が満たしているので 遺留分請求出来ませんでした 先生の講義でプロを見方につける事がどんなも有利かを知りましたが やられた方は一生恨みが残るので 仕組む前に「姉弟の縁を切る覚悟でしますか?」と一言添えて欲しいと思いました
@mmmariko898
@mmmariko898 26 күн бұрын
受託者名義の土地のうえに第三者名義の建物があり、現在第三者が住んでいる場合でも、その土地を売る権限を持つ受託者は第三者に退去と現状復帰を要求し、売却することはできるのでしょうか?
@user-cu4rr1xe9o
@user-cu4rr1xe9o Ай бұрын
わかりやすい解説、有難うございました。 家庭裁判所から遺言執行者選任を受けた後、登記所や金融機関で「この遺言書では無効で対応できない」と突き返されたら、その時点で遺言執行者は解任なのでしょうか? もし解任でないなら遺言執行者はどう行動すべきなのでしょうか?
@kasugan
@kasugan Ай бұрын
成年後見関係「事件」なんですか😅。まぁ、判断力低下は確かに「事件」ですが。 親族が9割近く後見人になっているといっても、「専門家じゃないから」と別に後見人立てたりしますよね。成年後見制度はとことんまで微妙です。
@kasugan
@kasugan Ай бұрын
行方不明や疎遠な人探すの大変ですね。返事が来たり見つかればいいですが、返事がなかった暁には、一大旅行意識しないとダメなのでは。
@kasugan
@kasugan Ай бұрын
まさに今、コレで困ってます。高齢の親戚の支援をしているのですが、認知症の疑いがある上、視力障害もあるという面倒くささ。遺言を用意するギリギリのタイミングです。それほど資産があるわけでもないのに、長年疎遠の従妹たちを探し出しての遺産分割とか、なんの罰ゲームかと思います。
@user-mx5gx4uc6x
@user-mx5gx4uc6x Ай бұрын
(😊
@user-wd5qv6od8r
@user-wd5qv6od8r Ай бұрын
税金うんぬんの以前に親子関係、家族関係を考えないといけないと思います
@user-cu4rr1xe9o
@user-cu4rr1xe9o Ай бұрын
解説ありがとうございます。 検認済みの特定財産承継遺言に、裁判所の選任で遺言執行者をつけた場合、法務局が登記の段階、或いは金融機関の手続きの段階において、無効な遺言書であると認定することがあるのでしょうか?  またその場合、遺言執行者はどうすればよいのでしょうか。
@user-cu4rr1xe9o
@user-cu4rr1xe9o Ай бұрын
遺留分の解説ありがとうございます。 遺留分の時効に関してですが、有効でない遺言者書の為、誰も登記や金融機関も名義変更がなされていないにもかかわらず、各相続人に遺留分請求を将来しますとの通知が届いた場合、遺留分の時効回避にはなるのでしょうか? それとも1年たつと時効になってしまうのでしょうか。
@micssakai1
@micssakai1 Ай бұрын
自筆証書遺言は法務局で保管してもらうのがコストもあまりかからず確実で便利かと思います。
@user-hb6vr2hx5y
@user-hb6vr2hx5y Ай бұрын
母が認知症になり後見人となったが、父名義の不動産を母名義にすると言ったら、同居している長男(後見人)に家賃を 払えと言われた。
@3tako3
@3tako3 Ай бұрын
ややこしい戸籍の改正の方が先だと思います。 マイナンバーカードも意味なし。
@3tako3
@3tako3 Ай бұрын
直葬とは言え、棺桶に入れたりするから、葬儀社の世話になるしかないのですね。
@user-me3xh7ll4g
@user-me3xh7ll4g Ай бұрын
わかりやすいお話ありがとうございます 私自身直葬希望で60代です病院勤務です 生きている内葬儀社に予約できますか? いつまで生きられるか自分でわからないので葬儀社決める時どうしたらよいですか??
@user-pg4sc7gi6t
@user-pg4sc7gi6t Ай бұрын
私が知っている人は、おやじが無くなって子供の名義にしたら息子は母親をバラックに押し込んでしまった。新築したのに親をバラック住まいにして食事も一緒にしない虐待をした。これ見て絶対に子供の名義にするもんじゃないと思った。今や子供が親の面倒見るのがほとんど無くなった。親は資産使いきって無くなる方が良い。子供は給料沢山もらっていても親の面倒見ようとしないし兄弟沢山居ても一人が面倒見てると他の兄弟しらんふりしている。とんでもない日本に成ってしまった。
@user-cn9lb1hp2p
@user-cn9lb1hp2p 24 күн бұрын
それは教育の失敗例ではないでしょうか?
@user-kq8gg2qx3o
@user-kq8gg2qx3o 6 күн бұрын
年の数が多い方が、相続するほうがよいと思います。家族も個人主義になり子供が母親を 死ぬまで 面倒を見る事は今や珍しい事です。また子供にするとその方がなくなると婚姻関係にある方に権利があり 母親が生きていても まったく面倒を見る事はなくなりますね。
@wami9573
@wami9573 6 күн бұрын
そうしたくなる様な親だったのですね。
@user-re5wl6dd7p
@user-re5wl6dd7p Ай бұрын
長女竹子さんの立場なので一切触れられず不安しかないです
@user-lk6yy2qu8s
@user-lk6yy2qu8s 19 күн бұрын
お嫁に行ったのですから関係ないのではありませんか?
@user-mn4wp2rs9b
@user-mn4wp2rs9b 15 күн бұрын
何時代の人?
@user-we2xl6wb6f
@user-we2xl6wb6f 10 күн бұрын
お嫁にいったとか関係ないのでは。子供なら相続の権利ある。
@user-ex8uk3vt9r
@user-ex8uk3vt9r Ай бұрын
私の場合は、4人子供がいまして、その内二人、障害者がいます。長女は、結婚致しまして、いずれ長男も、結婚したとして、下の子二人で住む場合、親亡き後は誰の名義にした方が良いのでしょうか、また、障害のある、次男三男が二人で、住めるようにするには、最終的に、誰の名義にすれば良いのでしょうか。
@araking2203fujiou
@araking2203fujiou Ай бұрын
質問があります。 ある書類に実印登録した判子で押したんですけど押した判子と実印登録と一致してなく違う判子扱いされるのは何故でしょうか? 同じ判子なのに。😢
@user-tu2if6ir5g
@user-tu2if6ir5g Ай бұрын
もう少し簡潔に話してほしい。
@shibazaki
@shibazaki Ай бұрын
kzfaq.info4rzg0di3Q2k?feature=share
@kanji-nd8mj
@kanji-nd8mj Ай бұрын
シャチハタはいけますか??
@kaguya-nx9gm
@kaguya-nx9gm Ай бұрын
代襲相続人の子供は夫の兄(伯父)の時には相続放棄する予定なので詳しく教えていただき勉強になりました。 ありがとうございます😊
@shigeshiges
@shigeshiges Ай бұрын
質問です よく言われているのが 財産処分したら単純承認として相続放棄できない  一度放棄申請が受理されたら取り消しできない でも単純承認が分かれば申請は無効となる では まず相続放棄申請をして受理された後 被相続人の口座からお金を引き出し場合 その事実を裁判所はどうやって知るのか 知って本当に無効にするのか そんな実例はあるのか 実例があるなら放棄は取り消せないというのは嘘で取り消される つまり 一度相続放棄をしても財産見つかったので単純承認行動をしたら 取り消しになって無事財産を相続できる つまり放棄のタイミングをコントロール可能ということになります 本当にそんなことができるのか 現実をご教授ください
@bbnokoya
@bbnokoya Ай бұрын
遺産があれば相続を1回飛ばせるので子ども 子どもが多い場合でも母親が死んだ後で揉めるので父親の時に決着が良い
@dasamao5071
@dasamao5071 Ай бұрын
こんにちは。  亡くなった義父の土地は所有権はそのまま義父名義で、土地管理人つまり納税管理人は旦那名義に、そこて、もし旦那は先に亡くなった場合、相続人である妻の私と子供もその土地の管理人にならないといけないでしょうか?