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2017年まで有効だったJIS Q15001には「特定の機微な個人情報」という概念がありました。これは2017年施行の改正個人情報保護法に「要配慮個人情報」という概念が登場したことにより、吸収される形となりました。現在では「特定の機微な個人情報」という言葉は使用されていません。
社内の教育にもぜひご活用ください。
▼【用語集】要配慮個人情報とは何ですか?(2024年2月更新)
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