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放デイラボ【動画】
放デイラボ【動画】では、放課後等デイサービスや児童発達支援をはじめとする障害児通所支援や障害福祉サービス、保育士&保育士試験受験生の関係者の皆様に役立つ情報を発信しています。
具体的には、放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援をはじめとする障害児通所支援や障害福祉サービスの【法改正】【加算・減算に関する注意点】【制度・実地指導】【離職防止・チーム力向上】【採用・保育士試験をはじめとする保育士や児童指導員の人材育成に関わること】【営業手法や集客】など、運営や組織の発展にヒントになる情報を主に発信しています。
放デイラボ【動画】は、障害福祉サービスのコンサルティング業務に特化した、株式会社放デイラボ代表取締役&行政書士法人放デイラボ代表行政書士・保育士の小澤信朗(おざわ のぶあき)の公式チャンネルです。
現在、新規のお問い合わせの受付を一時的に停止しています。
弊社クライアント様でない方のご質問は、KZfaqのコメント欄にご質問をお願いします。
4:23
【ガイドライン】こども施策の基本理念について <放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)2>
21 сағат бұрын
8:18
【ガイドライン】放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)のはじめにと目的について
Күн бұрын
2:22
【法改正】医療的ケア児の延長支援加算についてのQ&A(令和6年法改正)
14 күн бұрын
8:46
【法改正】子育てサポート加算は30分以上保護者が支援場面の観察する必要があることが必須に!(令和6年法改正)
21 күн бұрын
19:30
【法改正】専門的支援実施加算 の取得サポートツール
21 күн бұрын
8:34
【法改正】令和6年6月改正の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するキャリアパス要件Ⅱ及びⅢのQ&Aについて
Ай бұрын
5:50
【法改正】家族支援加算において利用がない日の対応や2つ以上の事業所での対応について(令和6年法改正)
Ай бұрын
4:49
【法改正】関係機関連携加算Ⅲの取得対象施設と家族支援加算不可の事例と入浴支援の実費取得例について(令和6年法改正)
Ай бұрын
4:25
【回答】特別支援学校及び支援学級の支援員をおこなった職員がサービス管理責任者等基礎研修を受講する前に取得したい資格とは?
Ай бұрын
8:38
【法改正】個別支援計画作成にあたって支援目標や支援内容、達成時期について
Ай бұрын
4:44
【回答】小学校のサポートスタッフの実務経験は放課後等デイサービスでキャリアとして役に立つのか?
Ай бұрын
8:14
【法改正】個別支援計画作成にあたって移行支援や地域支援の留意点について
Ай бұрын
3:35
【法改正】令和6年6月改正の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するキャリアパス要件Ⅰ及びⅡの資質向上のための目標の具体例について
Ай бұрын
8:50
【法改正】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたって各項目の留意点(総合的な支援の方針や本人支援、家族支援など)について
Ай бұрын
5:23
【回答】児童発達支援管理責任者の実務経験が倒産等により3年ちょっとの放課後等デイサービスしか入手できない場合の指定権者との交渉についての具体例
2 ай бұрын
8:47
【法改正】令和6年6月改正の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する対象者・対象事業者について
2 ай бұрын
6:06
【法改正】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について
2 ай бұрын
5:27
【法改正】令和6年6月改正の新処遇改善加算の「決まって毎月支払われる手当」の概要について
2 ай бұрын
3:22
【回答】専門的支援実施加算は児童発達支援管理責任者は対象外です。(令和6年法改正)
2 ай бұрын
8:53
【法改正】延長支援加算の利用者都合で開始が遅れた場合などの2024年5月2日Q&Aのまとめについて(令和6年法改正)
2 ай бұрын
8:42
【法改正】児童指導員等加配加算を常勤・専従で取得する場合、管理者兼務はNGです。(令和6年法改正)
2 ай бұрын
9:05
【法改正】令和6年4月以降の幼稚園、特別支援学校や特別支援学級の担任や通級の補助者の実務経験が放課後等デイサービスにおいて認められるポイントとは?
2 ай бұрын
9:01
【法改正】令和6年4月以降児童指導員等加配加算を常勤専従の人員で取得した場合絶対に気をつけないといけない注意点について
2 ай бұрын
11:40
【義務化】令和6年4月から義務化される春の感染症対策委員会の議事録をAIで作成してみました。
2 ай бұрын
9:17
【資格手当】隠れブラックな放課後等デイサービスや児童発達支援が令和6年報酬改定で対応してしまうこととは?
2 ай бұрын
4:40
【法改正】令和6年4月以降の放課後等デイサービスの個別サポート加算Ⅰと強度行動障害児支援加算との両方算定可能なケースについて(令和6年法改正)
3 ай бұрын
3:52
【報酬改定】令和6年4月22日に簡易入力システムと取込送信システムver2.34がリリースされました。その注意点について
3 ай бұрын
5:37
【回答】令和6年4月以降、利用児童が放課後等デイサービスに来所後発熱してしまい、30分未満の利用になってしまった場合の請求について(令和6年法改正)
3 ай бұрын
10:30
【保育士試験】放課後等デイサービスや児童発達支援で保育士の勤務が令和6年4月以降も優遇される理由とは?
3 ай бұрын
Пікірлер
@user-kf1go2kn2r
5 күн бұрын
保育士28年、地域包括支援センター2年目です。サビ管研修受講資格は有りますか?
@user-qm8zz3rd9g
7 күн бұрын
突然のコメント失礼します。 常勤・専従で児童指導員等を取る場合で週七営業をしている場合は基準人員+加算人員が2人(出勤日をずらして)が常勤でいないと取得できないでしょうか? 教えてください。
@user-pf9tp5cp7v
7 күн бұрын
いつも拝見させていただいてます。解説ありがたいです。 質問させてください。 専門的支援実施計画書の作成者のみ専門的支援をする、ということでしょうか? 例えば、A君の専門的実施計画書を作成した専門職員BのみしかA君の専門的支援を実施できないのでしょうか?他にも複数の専門職がいたら、他の専門職員がA君の支援ができますか?
@user-dv9nz1wf5n
8 күн бұрын
いつも勉強させてもらってます。 関係機関連携加算Ⅱを取得する時、個別支援計画に明記するとありますが、下記のようなものでよろしいのでしょうか? ・保護者に加算取得について説明をしている点 ・関係機関連携を行う時の支援計画
@3chi5k82
14 күн бұрын
いつも勉強になります。 ありがとうございます。 5年以上の実務経験に関しての質問ですが、無資格から児童指導員になるのは2年かかりますが、 教員免許保持者は児童指導員となりますので、 2年を免除?で、3年以上の実務経験があれば、 5年以上と認めて良いのでしょうか? また、児発管の研修も受講して良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
@user-np8dc6dh8p
14 күн бұрын
質問です。 看護師が常勤の放課後デイサービスです。 医ケア児さんが利用のない日は、看護師は指導員として人員に入れてもいいのですか?
@user-vf5vo1dq5j
15 күн бұрын
いつもためになるお話しありがとうございます。 今回、保育士、児童指導員の採用にあたり保育士特定登録取消者管理システムでの申請が義務化になっているみたいですがやり方について解説をお願い致します。
@user-tt3cw6tv2s
16 күн бұрын
令和6年度は相談支援事業所に提出は義務化されたのでしょうか?
@user-kb2ue8uf1b
16 күн бұрын
なんぼなんでもピカソの絵ではダメでしょ、それに2024年問題で今は保育士大量にいて余ってるんでしょ?
@user-bk3zl3rc2i
16 күн бұрын
こんにちは。 質問させて頂きたいです。 放デイ定員15名だと、職員を配置基準以上に配置している場合であっても報酬単価は10名定員に比べて3分の2程度減るのでしょうか。 よろしくお願いします。
@user-or3tp8bf8c
19 күн бұрын
こんにちは。 いつも動画で勉強させていただいております。 動画の内容とは関係ないのですが、質問させてください。 放デイの事業譲渡を検討しているのですが(私は買い取る側)、事業譲渡後に事業譲渡前の体制違反等(人員欠時等)で返金命令がでた場合の責任は前オーナー又は自分、どちらに返金責任があるのでしょうか? 初歩的な質問であったら申し訳ありません。 ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
@takekiku9658
21 күн бұрын
個別サポートⅠがついていない放デイの利用者をついた状態で請求し、返戻になったら過誤でよいのですか?
@22masakura
21 күн бұрын
人材不足なのにもっとゆるやかにあつかうべきだと思う。
@22masakura
21 күн бұрын
送迎者に乗らない場合は加算にならないのは時間やガソリン代を無駄に使っている。
@22masakura
21 күн бұрын
保護者の連絡が無く、学校に迎えに行って、学校の職員から欠席していると連絡があり、むだな時間を使っているケースがあります。
@HatayamaAkiko-nk4mn
22 күн бұрын
もう少し落ちついてゆっくり喋ってほしい
@hodaylabo
22 күн бұрын
ご意見、ありがとうございます。KZfaqの場合、スピードコントロール機能がありますので、スピードを1.0から速度を落として聴いていただけると幸いです。
@hiromaru3745
24 күн бұрын
いきなりの質問申し訳ありません。 当方、2017年10月より就労支援A型事業所で管理者兼生活支援員をやっております者です。 昨年の12月末に急遽サビ管が病気で退職してしまったのですが、2月から私がみなしサビ管になりました。 今月7月にサビ管基礎研修を受け、8月に演習をうけるのですが、それで実務研修を受けても、来年の10月までは 正式なサビ管にはなれないと言われました。が本当にそうなのでしょうか。(行政の担当者がたぶん・・とかと言うので) そうなると来年2月?3月?から給付金の減額が発生するので運営が厳しくなるのですが・・ 本当にそうであれば短期で派遣をしてもらおうかと思っています。
@miiyan0
24 күн бұрын
計画書をAIで誰でも作れたら、5年以上の資格者である必要がなくなりますね。
@user-un8dv7he9e
24 күн бұрын
所々、笑いながらコメントするのが気になります。普通に説明するだけで良いです。笑って話しをするのは、どんな心理なんだろう
@hodaylabo
24 күн бұрын
皆さんにお伝えできることが楽しいからです。
@user-uq8pw9vc7w
24 күн бұрын
保育所等訪問支援事業所で訪問支援員として働いています。児童発達管理責任者が訪問支援にいっても、点数はとれないのでしょうか? 私の名前で訪問支援行ったようにするみたいで、それって不正の名義貸しになるんじゃないかと考えてます。その訪問日は私は違う子に訪問支援に行ってます。 断ろうと思いますが、気になったので質問しました。よろしくお願いいたします。
@karupisu88
25 күн бұрын
関係機関連携加算は同じ法人内でも算定可能ですか? 事業所間連携加算は法人内だけでは算定がだめというみたいですが… 教えて下さい。
@nacom2638
25 күн бұрын
質問失礼致します。 HUGにある項目は全て記入必須ですか? 例えば、働いている事業所は「担当者 提供期間」 「留意事項」の欄は未記入なので心配になりました。 ご回答頂けれべ幸いです
@hodaylabo
25 күн бұрын
提供期間はせめて6か月の記載ができるよ思います。
@nacom2638
25 күн бұрын
@@hodaylabo ありがとうございます。 担当者、留意事項に関しては未記入でもオッケーで安心しました。
@newhorizon4610
28 күн бұрын
いつも有難うございます。 児童の当日の欠席時対応加算を取るには親御様と電話でお話しをしないといけないのでしょうか?
@YoshieSugano
Ай бұрын
いつも参考になる動画をありがとうございます。勉強させて頂いています。 欠席加算の記録の書き方について教えて頂きたいです。 欠席理由はどのように書いたほうが良いですか? 監査の時に、どのように書いておけばいいですか?
@miiyan0
Ай бұрын
「単なる配置で差し支えないものであり、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能であること。」とはぐめいとのページに書いてありましたので、基本人員、加配人員の者でも取れる加算ですよね?県にはそのように申請しました。
@hodaylabo
Ай бұрын
原則として、専門的支援実施加算は、該当者であれば、基準人員や児童指導員等加配加算の人員でも取得は可能です。
@miiyan0
Ай бұрын
@@hodaylabo 専門職なら訓練が色々、あ?と思いますが、児童指導員や保育士ができる専門的支援は難しいですね。
@user-kj2mp5rm6h
Ай бұрын
児童指導員等加配(見直し)について 質問です。 専門的支援体制加算を算定、児童指導員等加配加算を常勤専従で自治体へ申請している場合、加配対象職員がお休みした場合、以前は30日以内だと人員にカウント出来ていましたが、法改正後は人員に数える事が出来なくなったとの認識で間違えないでしょうか?? 助言をお願いしたいです🙏 なる早でよろしくお願いします。
@user-kj2mp5rm6h
Ай бұрын
児童指導員等加配加算(見直し)について、専門的支援体制加算を算定、児童指導員等加配を常勤専従で自治体へ申請した場合、その方がお休みした場合でも、人員としてカウント可能でしょうか?
@hodaylabo
Ай бұрын
児童指導員等加配を常勤専従で自治体へ申請した場合、該当者がお休みした場合でも加算の取得は原則可能です。
@massa468
Ай бұрын
いつも動画を視聴して、勉強させてもらっております。 個別支援計画作成時や見直しの際に、5領域を網羅したアセスメントを行う事の重要性に関しては十分に理解しております。 その上で、児童によっては課題が浮き彫りにならない項目も出てくることがあるかと思われます。 そういった場合でも、5領域の視点を網羅した支援を行う事が必要なのでしょうか。それとも、アセスメントが適正に行われていれば、定型発達通り領域への支援は省いてもよろしいのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。
@hodaylabo
Ай бұрын
5領域の視点を網羅した個別支援計画は必須です。ただ、当然、課題が特別なければ「特になし」という記載でよろしいかと思います。
@aym2699
Ай бұрын
知人の事業所では実際にはいない会社の代表が児発管になっており、勤務表も実際には来ていない人の名前が入っている等(勤務表はいじってるようですが)これは実地指導でバレたりするんですか?知人は転職を考えているようでした。
@hodaylabo
Ай бұрын
バレますね、まず。
@rma-yhs
Ай бұрын
質問です。 子供が通っている放デイさんから、専門的支援実施加算は取るが専門職員の計画書は必要ないので面談等もありませんと言われたのですが、そういう場合もあるのでしょうか?
@hodaylabo
Ай бұрын
ありません。専門的支援実施加算の取得は認められない件ですね。
@rma-yhs
Ай бұрын
ご返信ありがとうございます。 やはりそうですよね…週明けに市の方にも確認したいと思います。
@user-vy8ge9vm7g
Ай бұрын
質問を取り上げていただき、誠にありがとうございます。 現在、小学校サポートスタッフで支援学校及び支援学級で5年以上行ってきたスタッフがおり、県に問い合わせしたところ、ご回答いただきました通り、児童指導員とは認められず、強度行動障害基礎研修を修了すれば、5年以上の児童指導員等加配加算を算定出来る事となっており、そのようにすすめております。 また、こちらもご回答いただきました通り、児童発達支援管理責任者の要件も満たすだろうとの事で、こちらもこのあとサービス管理責任者等基礎研修を受講後、6ヶ月の実務経験の後、児童発達支援管理責任者に配置したいと考えております。 再度確認させていただく機会となり、ご回答いただき、誠にありがとうございました。
@hodaylabo
Ай бұрын
児童発達支援管理責任者の正式な配置は6ヶ月の実務経験の後、実践研修の受講が必要です。なお、実践研修は現在大変受講が難しい状況となっておりますのでご注意ください。
@miiyan0
Ай бұрын
専門的支援実施加算は指定権者への届出はありませんね?
@hodaylabo
Ай бұрын
ありますよ
@user-hu1vn2mp2t
Ай бұрын
いつも参考になる動画ありがとうございます。お分かりでしたら教えてほしいのですが放デイで重心決定を受けている利用者さんが基本の放デイを利用した時の延長支援加算は重心の単価の延長支援加算を請求でよいのでしょうか。基本単価は重心以外の単価なので延長支援加算も基本単価と思っていたのですが、、、色々検索したのですがはっきりわからず教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
@hodaylabo
Ай бұрын
延長支援加算も基本単価と思われます。
@miiyan0
Ай бұрын
特定処遇改善加算Ⅰを初めて取るのですが、売上の少ない中小企業には、年収440万、または月8万の賃金改善ができなくても良いといあ緩和措置があるそうですが、この加算だけの支給で良いという事なのでしょうか?
@hodaylabo
Ай бұрын
はい。
@takahirolionheart201
Ай бұрын
会社を退職する前提のようですが、副業で放デイを開業できないものでしょうか。事例はありますか。
@hodaylabo
Ай бұрын
副業で放デイの開設をおすすめはしません。従業員の方がついてこないと思います。
@takahirolionheart201
Ай бұрын
@@hodaylabo ありがとうございます。逆に言うと、従業員がついてくるかどうかのみが懸念点で、従業員がついてくれば制度上はできてしまうのですね。 あくまで可能性の検討目的でお伺いしたまでです。
@hodaylabo
Ай бұрын
制度上はできてしまいますね。ただ、結局、借り入れをおこなう必要があるので、副業でやるメリットがないんですよね。
@user-ie8qv8lo9s
Ай бұрын
こんばんは。いつもありがとうございます。 専門的実施加算の直接支援で保育士資格保有の児童発達管理責任者が直接支援を実施した場合は、その日行なった支援を算定加算は出来ないのでしょうか?専門的支援実施計画書は、別の対象の職員がアセスメントをとり計画書を作成しています。 ご教示をお願いいたします。
@hodaylabo
Ай бұрын
できません。
@worldcoach55
Ай бұрын
ウッチーです。 いつもお世話になっております。 質問ですが、送迎で職員が出ていても事業所には3人置かなければならないのですか? しかもじ児童発達責任者はカウントされないのですか。
@hodaylabo
Ай бұрын
大阪府以外は、そこまでは求められていないケースがほとんどです。
@karupisu88
Ай бұрын
相談員と事業所のものがあって児童についての相談をするものについて算定できるのか? またそこに保護者や児童がいたら算定できるのか?
@hodaylabo
Ай бұрын
相談員と事業所が面談しても関係機関連携加算の算定は不可です。
@user-ck6cq7bj5w
Ай бұрын
専門的支援実施加算を取得する際のアセスメントと計画書は、個別支援計画書とは別に作成しなくてはいけないと思いますが、様式はありますか? 様式が特にない場合、記載しなければいけない要点はなんでしょうか? よろしくお願いいたします
@hodaylabo
Ай бұрын
下記動画をご参照ください。 kzfaq.info/get/bejne/gZell8983Ji4cWg.html
@user-vf5vo1dq5j
Ай бұрын
いつもためになるお話しありがとうございます。 家族支援加算ですが兄弟間で相談を受けた場合は2人分もしくは3人分の加算は取得可能ですか?
@hodaylabo
Ай бұрын
可能です
@user-vf5vo1dq5j
Ай бұрын
ありがとうございます。
@user-yk7fi8sp4p
Ай бұрын
先生いつもありがとうございます🙇♀️ 児童指導員任用資格ですが、一度、実務経験証明書(原本)を元事業所等で発行された場合、代表者名と印がおしてあるため実務経験証明書(原本)を保持していれば、いつでも児童指導員任用資格取得者と認めてもらえないでしょうか? 代表者名と印がおしてあり、実務経験を明確に証明された実務経験証明書だと思うのですが? あるいは、実務経験証明書(原本)を保持していて、行政書士の先生のように法律の専門家の先生作成の何らかの用紙にて実務経験証明書がいつでも有効で、正しい実務経験証明書であることの証明をすることは出来ないのでしょうか? 実務経験証明書に代表者名と印がおしてあり、過去に事業所などが発行した証明書(原本)ですので。
@hodaylabo
Ай бұрын
自治体によりますね、認められるかどうかは。
@user-yk7fi8sp4p
Ай бұрын
@@hodaylabo 先生ありがとうございます🙇♀️ 自治体の判断となるものと思いますが、 先生のような法律の専門家となります行政書士の先生が作成出来る実務経験証明書(原本)に添える用紙や書類はありますでしょうか?
@hodaylabo
Ай бұрын
行政書士や弁護士は全然公的な人間ではないので、実務経験証明書(原本)に添える用紙や書類はありません。
@user-yk7fi8sp4p
Ай бұрын
@@hodaylabo 先生、ご多忙のところご返信いただき心より感謝しているところです。 先生、ありがとうございます🙇♀️
@user-zm4hl4kh9e
Ай бұрын
法改正後、医療型児童発達支援センターから、児童発達支援事業に移行予定ですが、1日のうちに1限目は診療部門2限目は福祉部門3限目は診療部門を交互に受ける事は可能なのでしょうか
@user-vh8ek7sc8z
Ай бұрын
たびたびすみません。 いつも参考にさせいただいています。 5月17日に連絡がありましたが、この家族支援、地域移行の項目を載せた計画書はいつのタイミングから、作成になりますか?
@hodaylabo
Ай бұрын
6月以降で特に問題ないと思われます。
@user-he1hr5lv4s
Ай бұрын
質問です。 処遇改善加算ですが、資格手当として毎月支払われる手当に該当は可能ですか? また、通勤手当も全体の2/1に該当させなければ、処遇改善加算の中から該当可能の認識でよいですか?
@hodaylabo
Ай бұрын
おっしゃるとおりです。
@user-te4kz9gy2l
2 ай бұрын
いつも動画を拝見して、勉強させていただいております。 個別支援計画に記載についてお聞きしたいことがあります。 相談専門員が立てる「サービス等利用計画」があると思うのですが、個別支援計画の「利用児及び家族の生活に対する意向」「総合的な援助の方針」「長期目標」「短期目標」の4項目については、サービス等利用計画と同じ内容を記載するという情報を見たことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
@ssskkkyyy444zzz2
2 ай бұрын
うちの自治体は相談員さんが書いてくれたサービス利用計画を転記する と研修の際に教わりました。
@user-te4kz9gy2l
Ай бұрын
@@ssskkkyyy444zzz2 教えていただきありがとうございました✨ 自治体によって、そのあたりの捉えが変わる可能性もありますよね💦 サービス等利用計画がすぐに届かないこともあると思いますし…
@hodaylabo
Ай бұрын
自治体によるでしょうが、個別支援計画の「利用児及び家族の生活に対する意向」「総合的な援助の方針」「長期目標」「短期目標」の4項目については、ある程度児発管の裁量が認められてもいいと思います。
@nobu6110
2 ай бұрын
しゃべりが下手だね。落ち着いて、かまないように、聞きやすいようにしゃべってほしい。「はい」「なので、」
@user-et8io4gn5w
2 ай бұрын
解説ありがとうございます。 放課後デイサービスの個別サポート支援加算1 120単位 の基礎研修修了者を配置し支援とありますが、児童が来てから帰るまで基礎研修修了者が1:1で支援に入っていないと加算はとれないのでしょうか?
@hodaylabo
Ай бұрын
直接支援に入っていればきてから帰るまでまではしなくていいと思います。
@mitsutakayoshida6937
2 ай бұрын
いつも貴重な情報をありがとうございます。 今般、児発管が病気により退職となったため、新たに児発管を採用したのですが、 変更を届出しようとしたところ、当人は児発管研修を終了しており、さらに更新研修も昨年受けておりますが、 実務経験証明書が、前職分の放デイで3年強はあるのですが、その前の放デイが解散しており、経営陣らも連絡がとれずで どうしても実務経験証明書が取れないため、合計5年分の実務経験証明書が揃えられません。 その時の給与明細とか雇用保険の加入記録でもと思いましたが、給与明細は残っておらず、雇用保険も退職時に事業者が訴求加入した1年分のものしかありませんでした。 神戸市に問い合わせたところ、実務経験証明書が無いと認められないとのことで、児発管を持っているけど児発管として着任できないのはおかしいと思うのですが、なぜこの場合に必ず5年分の実務経験証明書が必要なのか、理由を知りたいです。 また、この場合、「みなし」としての配置は申請できるのでしょうか? できたとしても1年では5年の実務型経験に少し足りません。 結局、児発管として採用したのに児発管として配置できないのであれば、最悪、当人を解雇しなければならないような状況です。 指定権者と交渉する余地は無いものでしょうか。 なにかアドバイスがいただけるとありがたいのですが。 長々と失礼いたしました。
@hodaylabo
2 ай бұрын
ご質問、ありがとうございます。対策動画をつくりましたので、ご参照いただけると幸いです。 kzfaq.info/get/bejne/rJ2qmaZny66qh3U.html
@user-uv8hw3mp5e
2 ай бұрын
当たり前の質問になってしまうかもしれませんが、個別支援計画で5領域一つ一つの目標が入った計画の作成が必要ということでいいんでしょうか。国から来た様式では4つしか目標を記載する部分がないのですが。
@hodaylabo
2 ай бұрын
個別支援計画で5領域一つ一つの目標が入れることまでは不要と思われます。事業所としては、5領域、それぞれに対応するプログラム活動をおこなうことは必須ですが、個人の個別支援計画書には、求められていません。
@user-bc5pd3ub3x
2 ай бұрын
教えていただきたいことがあります。 放デイの児童指導員等加配の為に、実務経験証明書を取り寄せました。A事業所では、4年5ヵ月で666日勤務、B事業所では1年10ヶ月で450日勤務でした。自分はてっきりトータルで900日以上あるので、常勤専従で5年以上の加算だと思っていたのですが、当自治体担当者より、A事業所のほうの実務経験証明書は年間180日に満たないので、5年以下として届出をするように指導されました。納得いきません、ご教授をお願いいたします。
@hodaylabo
Ай бұрын
指定権者の解釈によるところですね、年間180日の壁は。