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勘違いの多い生命保険の非課税枠、生命保険の非課税枠は1人当り500万円ではありません

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明るい相続を実現するチャンネル

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Жыл бұрын

●動画の概要
平成27年の相続税法改正後、節税対策は他人事ではなくなり、生命保険の非課税枠が注目されてきました。ところが、この生命保険の非課税枠には問題があります。非課税枠の解釈を勘違いしている人が多いのです。
そこで、今回の動画では、勘違いの多い生命保険の非課税枠について、勘違いすることのリスク、そして適正に活用することの重要性と方法について、事例で解説をしています。
●目次
00:36動画の趣旨 
01:03 「生命保険の非課税枠」の意義と問題点
03:10誤った解釈をした場合、「生命保険の非課税枠」はどうなるのか
05:45正しい解釈をした場合の「生命保険の非課税枠」の確認
07:30正しい解釈をした場合の他の事例
08:43 Ending
●チャンネル登録URL
www.youtube.co...
 
●免責事項
 本動画は、可能な限り慎重に作成しておりますが、誤情報があったり、情報自体が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではありません。
したがって、本動画の内容によって生じた損害等については一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
本動画の内容を実行する場合はあくまでも自己責任でお願いします。
●プロフィール
オフィス リスクマネジメントコンサルツ 代表 髙橋 智
1981年ソニー・プルデンシャル生命(現ソニー生命)入社。
ライフプランナー(専門職)、所長、支社長を経て、1989年本社へ異動。営業推進部長、営業教育部長、SLBC(ソニーライフ・ビジネス・カレッジ)校長等の任務に就く。
本社教育部門では自らも教材制作やセミナー講師に携わり、ニードセールスの推進や指導に努めると共に、ソニー生命営業教育体制を構築する。
2007年ソニー生命退社後独立、教育事業RMC(オフィス リスクマネジメントコンサルツ)を立ち上げ現在に至る。
RMCでは、中小法人や相続・老齢にかかわるリスクマネジメント、またセールスキル、インストラクションスキル等の分野で生保、金融機関等を対象に積極的に活動、実績を積む。現場体験を生かした生きた教育指導が持ち味。
2023年ユーチューブを通して相続等に関する知識や情報の発信をスタート。
趣味はテニス、ガーデニング、車(suv)。アウトドア大好き。
 
令和5年8月19日(土)
#生命保険非課税枠
#節税対策
#保険金
#法定相続人
#相続税
#相続

Пікірлер: 31
@sestukoishikawa
@sestukoishikawa 7 ай бұрын
この点が疑問だったので、入る予定の保険代理店に確認したのですが、曖昧な返事で釈然としないままでした。今回の説明を聞いて納得しました。ありがとうございます。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 7 ай бұрын
コメントありがとうございます。 お役に立てて大変うれしく思います。 今後ともよろしくお願いします。
@Satochang
@Satochang Ай бұрын
@@user-lb9nn9ne5k
@koro5256
@koro5256 6 ай бұрын
貴重な情報ありがとうございます。 計算式は保険金全体が非課税枠を越える場合のみでしようか?非課税以内は問題ないという事でしょうか
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 6 ай бұрын
ご質問ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 相続人の受取保険金総額が非課税枠以上の場合にのみ適用する計算式です。 保険金総額が非課税枠を下回っている場合は、各相続人の受取保険金額が そのまま非課税となりますので計算は不要です。
@user-iz4qg5ek7k
@user-iz4qg5ek7k 5 ай бұрын
相続人毎にこのように保険金の非課税枠を計算した後は、どうなるのでしょうか。そもそもこの例では基礎控除が4800万と1500万の生命保険金の非課税があるので生命保険金はすべて非課税です。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 相続人の非課税枠計算後、非課税枠を超えた保険金額は他の相続財産と合算し、その合計額が相続税の基礎控除を超えている場合はその金額が相続税の課税対象となります。 事例の場合は、他の相続財産は解説の便宜上設定していませんが、仮に、課税対象となった保険金額を合算しても基礎控除以下になる相続財産の金額であれば、ご意見の通り生命保険金はすべて非課税です。
@user-rz7fz2mh2r
@user-rz7fz2mh2r 2 ай бұрын
長男の自分の場合は母親の貯金から自分へ500万円の生命保険を掛けられています。 受取人の妹。 でも自分には基礎控除を遥かに超える資産があります。 相続人は妹1人なのでこのままだと多額の相続税が発生しそうです。 自分で払うわけじゃないから構わないけど、お金は使わないと損なのは分かりました。
@Kitty-sw6wj
@Kitty-sw6wj 6 ай бұрын
よーくわかりました。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 6 ай бұрын
ありがとうございます。 ご確認いただけてよかったです。
@complement27
@complement27 6 ай бұрын
1000万が課税、と動画に書いてありますが、 1000万が課税対象と表現したほうが理解しやすいのでないですか。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。 全体を通してご視聴頂いたときに、誤った解釈はないと思いますが、 「課税対象」とした方がより確かな表現だと思います。
@user-wz3uy2qp5n
@user-wz3uy2qp5n 5 ай бұрын
受け取り分が500万円以内でも非課税じゃないって事なんですね。これに対し10%~課税されるとして最低でも25万円(°_°)中々に持ってかれる感あるな…
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 おっしゃるとおりです。元々の相続財産が基礎控除を超えていると、 生命保険金でも非課税枠を超えた分は税金が厳しく課税されます。
@user-on5yb2me8n
@user-on5yb2me8n 3 ай бұрын
なるほど!ありがとうございます。ここで、お尋ねいたしますが、死亡保険金をもらうに際し、配当金がプラスされて振込されました。この配当金も死亡保険金として非課税枠の対象金額として、計算しないといけないですか?
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 死亡保険金と共に支払われる配当金は非課税枠の対象です。ですから死亡保険金と配当金の合計金額から非課税枠を控除した金額が相続税課税対象となります
@user-pf7pd5gq7w
@user-pf7pd5gq7w 5 ай бұрын
かなり、インチキ臭い論法。法定相続人×500万円で間違いないのでは。売名のように思うが。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 5 ай бұрын
おっしゃる意味が分かりません。 当チャンネルでは、ただひたすら、ご視聴頂く方に有益な情報をご提供することを目的としています。
@youming0131rx
@youming0131rx 5 ай бұрын
言いたいことは解る。 「一人当たり」とか書いておきながら、法定相続人✕500万円なわけだから、最初の例も2番目の例も1500万で計算して示すべき。 途中からSを3000万に上げて計算するから話がややこしくなる。
@user-pp3hb3lp8z
@user-pp3hb3lp8z Ай бұрын
いやいや、非課税枠を超えた生命保険金を相続した場合の説明だから3000万の話は必要と思いますよ。
@user-pp3hb3lp8z
@user-pp3hb3lp8z Ай бұрын
そりゃそうだ。  逆にどうやったら勘違いするんだ。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k Ай бұрын
コメントありがとうございます。 人はいろいろです。勘違い少なくないです。
@user-mu4bu6yt8o
@user-mu4bu6yt8o 6 ай бұрын
最高税率が適用されるのはいくらからですか!? 6億以上じゃないですか。1000万×55%=550万円というのは在り得ません。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。 最高税率の55%が適用されるのは6億円を超えた場合です。その意味では1,000万円の税率は10%です。 ただ、動画の「仮に55%が適用されるとすれば・・・」の意味はそういうことを言っているのではありません。 保険金を受け取る相続人の元々の取得相続財産額のことを言っているのです。詳細には「仮に元々の取得相続財産額が6億円超で55%が適用されるとすれば・・・」となります。この場合、受け取る保険金はこの6億円超の金額にプラスされるわけですから、税率は55%になると考えることができるわけです。 よろしくお願いします。
@user-zd5mt4ct8j
@user-zd5mt4ct8j 6 ай бұрын
「1人ずつ500万円」とか「それぞれ500万円」は間違っていますが、「1人当たり500万円」は正しいと思います。 例えば「国民1人当たりのGDP」という場合、国民1人ずつのGDPを言うのではなく、日本のGDPを人口で割った数です。 webrioには以下のように書いてあります。 『複数人数での数量を人数で割り、ひとりにつきどの程度であるかを表す際の表現。』 動画を全部見れば正しく理解できますが、最初の部分では違和感を覚えました。 単なる言葉の問題かもしれませんが、この動画でお伝えになりたい最も肝要な部分かと思いましたので余計なコメントですが…
@user-zd5mt4ct8j
@user-zd5mt4ct8j 6 ай бұрын
失礼なコメントになっていたら申し訳ありません。 内容については大変参考になりました。ありがとうございました。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。 言葉は難しいですね。たいへん参考になりました。 また、動画がお役に立てたようでうれしく思います。
@fkubokura
@fkubokura 4 ай бұрын
何だかよく分からない解説です。 誤った解釈を間違っていない様な解説は違和感を感じます。 もっと分かり易い様、動画を差し替えた方が良いと思います。 要は、3人相続人が居たら、1500万円までが非課税で、それが1人で貰っても可能と言う事ですよね。 それを強調した方が良いと思いました。
@user-lb9nn9ne5k
@user-lb9nn9ne5k 4 ай бұрын
生命保険金受取人1人の非課税枠は、非課税枠総額のうち、相続人全員が受け取った保険金額に対する自分が受け取った保険金額の割合となります。動画で解説の通りです。
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