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生命保険金を受け取ってそのまま放置すると後々税務署から税金を払えと言われてしまう可能性があります。
生命保険金を受け取ったときには契約内容によりかかってくる税金の種類が違うのです。
亡くなった人が保険料を負担していた保険契約につき生命保険金を受け取った場合には、「相続税」の対象です。
ただし、生命保険金の全額に相続税がかかるわけではなく、「500万円✕法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
この非課税枠を使えるのは「相続人」だけです。相続人以外の人が生命保険金を受け取っても非課税枠は使えないので注意が必要です。
今回は、生命保険金を受け取ったときの相続税についてわかりやすく解説します!
テキストで確認したい人は、下記をご参照下さい。
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0:01 相続税の節税 生命保険は受取人を誰にすべきか?
0:38 生命保険金の非課税枠
1:52 ∟注意点①相続放棄はなかったものとしてカウントする
2:17 ∟注意点②養子がいるケース
2:46 非課税枠の計算例
4:01 ∟保険金受取人が相続人以外の場合は注意
5:00 保険金と一緒に振り込まれる配当金等も非課税枠が使える
5:28 相続税を節税するためには、誰が保険金を受け取るのがベストか
5:36 ∟配偶者が受け取る場合
6:00 ∟被相続人の子が受け取る場合
6:08 ∟相続人以外が受け取る場合
6:34 ∟孫が受け取る場合
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