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【令和4年】知っておこう!今年の確定申告の注意点!

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税理士河南のYouTubeチャンネル!

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Жыл бұрын

今期は申告書Aが廃止!申告用紙が統一されます☝️その他の変更点についても解説
令和4年分の用紙(案)は公表されていますので下記から確認ください!
🚩www.nta.go.jp/...
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自営業やフリーランスをしていたら「経理」や「税金」について分からない事ってたくさんありますよね。世の中のルールを学びましょう!まずは基礎から学んで、”知らなくて損をした!” そんな人がひとりでも減りますように😌 
チャンネル登録お待ちしています! 税理士河南

Пікірлер: 83
@KS_AIM36_684
@KS_AIM36_684 Жыл бұрын
フリーランスです。チャンネル登録させていただきました。有益な情報ありがとうございます!
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとうございます!
@samoyedog
@samoyedog Жыл бұрын
確定申告の時期になると何年も一切申告しなかったというチュートリアル徳井氏を思い出す
@akiita6645
@akiita6645 Жыл бұрын
とてもわかりやすいです。ありがとうございます。退職所得の解説もしてくださるとうれしいです。
@user-hv7xc5zq7b
@user-hv7xc5zq7b Жыл бұрын
ヒロさん 面白く勉強になる。 河南さん めっちゃかわいい勉強になる。 税理士KZfaqrはそれぞれ武器があっておもしろい。 前髪めっちゃイイです😍
@user-yo9hq3zh7y
@user-yo9hq3zh7y Жыл бұрын
私の不妊治療で医療控除と 主人のふるさと納税をするために 確定申告が必要ですが 主人は会社なので 用紙Bは2枚目しか書いたことが無いです今年私は用紙を書けるのか バクバクですが マイナンバーアプリを入れないと 行けないからギリギリまで用紙で頑張りたいです
@kumaarai1806
@kumaarai1806 Жыл бұрын
Tik Tokhは怖いアプリですよ・・・
@user-rt7jh6vi7p
@user-rt7jh6vi7p Жыл бұрын
h!?
@user-ob3qm5gu5o
@user-ob3qm5gu5o Жыл бұрын
河南さん いつも敏速で有益な情報を、ありがとうございます。 私は👨‍💼 サラリーマンですが、、時々 寄付で振り込みなり、医療費控除なりで、確定申告をする機会が過去にありました。 まだチャレンジしていませんが、今後 ふるさと納税とイデコもするかもしれませんので、確定申告の動画は、とても役立ちました。 最近は、PCやスマホで確定申告が出来るようになり便利な時代になりましたね。 それから昨日、たまたま書店に出掛けた際にも、確定申告や、老後の年金の 分厚い本を見掛け手にしましたが、こうした KZfaqの方が、ピンポイントで便利に感じますね✨ 個人的な話で恐縮ですが、私の場合 近々 会社の定年を迎えますので、退職金の控除の勉強等もしている最中です。😉👍✨ 色々と学ぶことが沢山有ります。動画アップに感謝申し上げます。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
嬉しいコメントをありがとうございます☺️また頑張れます!
@user-sl6qz5yx1e
@user-sl6qz5yx1e Жыл бұрын
今年開業しました。スピーディーな情報参考になりました!ありがとうございました。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
コメントありがとうございます!
@hirobon1023
@hirobon1023 Жыл бұрын
経費の入力は発生ごとにやっているので問題ないですが、私の場合、外国税の申告があるので面倒で計算に気を使います。 それと、今年は海外の国債を売却した(異常円安)の利益が出たので、これも面倒くさいかな。
@user-gh9ot4wz7q
@user-gh9ot4wz7q Жыл бұрын
いつも河南さんのKZfaqを見て勉強させてもらってます。2年前に住宅を購入して、翌年の確定申告で苦戦したのを思い出しました😓ギリギリ控除額10%だったので、そこは得した部分です。幅広く税金などの手続きが細かくなった分、確定申告が楽になったのかな。会社員ですが、実家は自営業で今後も勉強不可欠なので、わかりやすい解説で美人の河南さんの動画や本など今後も参考にさせていただきます🙇
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
コメントありがとうございます!!
@782001ogaki1
@782001ogaki1 Жыл бұрын
マイナンバーカードを使ってできるのが魅力ですね。マイナポイントもらうしか使っていなかったので。
@user-kv6fn7id2w
@user-kv6fn7id2w Жыл бұрын
賃上げ税制(賃上げ促進税制)をe-taxで行おうとしています。今年の確定申告で変更点などございいませんでしょうか?
@user-kw6uc1fw2y
@user-kw6uc1fw2y Жыл бұрын
拝見させていただきました。有益な情報ありがとうございました。 昨年、FIRE潰しだと話題になった住民税の欄の”特定配当等・特定株式譲渡所得の全部申告不要”は令和4年の申告までは選択可能だと認識していますが、正しいでしょうか?
@user-om2kc4jc4q
@user-om2kc4jc4q Жыл бұрын
非常に解りやすく丁寧でしたのでチャンネル登録しました、
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとうございます!
@TheKagemaru
@TheKagemaru Жыл бұрын
去年もお世話になりましたが、今年もよろしくお願いします。
@masato.i9825
@masato.i9825 Жыл бұрын
確定申告書、いつもBです。統一されたのは知りませんでした。 数日前、ヒロ先生の「相続-贈与、3年→10年に」見ました。インボイスなど全てが、前倒しになってきているので、現状に安堵せずに、早期予想対策が必要だと思いました。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
最近大きな変更点が多いです…!
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
インボイス、本職でも最近よぉー分からんくなってきました。  インボイス発行事業者になった事による激変緩和措置って、あれ、法律になっているんですか?明後日署との懇談会あるけど、この話出てくるのだろうか?
@user-ze1yu4sg3p
@user-ze1yu4sg3p Жыл бұрын
源泉徴収票のスマホスキャンや、スマホ利用でのICカード不要は令和3年分から既に実施では?
@user-gt2yf7fw5x
@user-gt2yf7fw5x Жыл бұрын
同じくそれは思いました!
@haohao0203
@haohao0203 Жыл бұрын
同じくです
@NQC7
@NQC7 Жыл бұрын
5〜6年前からパソコンで申告していますが、マイナンバーカードもカードリーダーも使っていませんよ。 税務署が発行したIDとパスワードでできますよ。 何もいらず、一番簡単です。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
今度だす申告動画にて紹介予定です😌
@user-eo3cd9rn6z
@user-eo3cd9rn6z Жыл бұрын
質問です。 昨年まで申告Aでした。Bは収支内訳書を提出するようですが、A→Bになった人も提出しなくてはならないのですか? これは必須ではなく任意ですか?
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
非接触型のカードリーダーは、確かに申告としては1回しか使いませんが、交通系ICカードの利用履歴も見れる機種もあり、値段も2,000円程度なので買っても便利と思いますがね。  A表って、本当に何のためにあったんですかねぇー。特に市役所にとってみては、控除の合計額だけ書かれてくるので、作成コーナーでA申告書を書面で作られた場合、かなり面倒くさかったとか。 ※書面の場合税務署が1表しか申告書を市役所に流してこないので、住民税計算のためにヒモ付けた給報も確認する必要があるとかで面倒くさいらしい。うちの市役所の無料申告相談会場はe-tax縛りになったので、全部流れてくる上に検算必要が無く再入力しなくて済むので、市税課がかなり働き方改革になったのだとか。  昨年からですが、ふるさと納税の寄付控除をする際、ふるなびとかのサイトを利用した場合、e-tax用の統括データーをもらえるので、それを吸い込ませると楽に処理ができますよね。  てか、もういい加減に、年調止めてポータルサイトで各々確定申告に準ずる処理をさせれば良いのにと思っています。特に最近では夫婦共働きというのがほとんどで、完全に締めてみないと配偶者(特別)控除が正しくできないことが多いんですよね。適用間違いをしていると、翌年7月頃にまず住民税の更正が入って、それが来ると「あ、11月に税務署からお尋ねの文書が来るな」と思うんですよね。で、11月にお尋ねの文書がやはり来て、従業員にお尋ねすると、「ナンボ払うんや!!」て言われて腹が立つ。  こんな思いしたくないので、もういい加減、時代遅れの年調は止めてほしいです。会社が立て替える還付金も資金繰りとして結構痛いし…
@haohao0203
@haohao0203 Жыл бұрын
本当にそうでしょうね。 私は従業員なのですが、昔、自営業だったので両方の気持ちが分かるような気がします。 同僚のほぼ全員が納税が嫌いです。国民の三大義務の一つなのに、知識が無いというか、 知ろうともしないで、すぐに切れる。 サラリーマンになってからも、屋号が残っていて、申告書Bを出しています。 だから、年末調整の必要が無いので、ポータルサイトで各々確定申告に準ずる処理をさせれば良いのにというのは、 同感であります。
@MS-md2db
@MS-md2db Жыл бұрын
初めて視聴しましたがテンポ良く解りやすい説明で有り難たいです。美人で知的な税理士さんですね、チャンネル登録しました!
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとうございます☺️
@user-xt1cz5no4g
@user-xt1cz5no4g Жыл бұрын
所得税率5%の給与所得者です。配当控除10%で、所得税0になるのでしょうか?
@user-lr4wk2qx8v
@user-lr4wk2qx8v Жыл бұрын
確定申告初めてですが全くわからないのですがどうすればいいのですか!領収証だけは全部とってあります!青色です
@MA-ne7mm
@MA-ne7mm Жыл бұрын
医療費集計ホームで、領収書金額を記載する場合はスマホでは無理なんでしょうか? 自宅にPCがない場合は税務署でPC入力しての医療費控除申告になりますか? また、セルフメディケーション制度と医療費控除は、金額が医療費の方が高い場合は、医療費控除を選んだ方がお得になりますかね? どちらかしか選べないのですよね
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
どちらかしか選べないです!
@user-zy5uv4hw5x
@user-zy5uv4hw5x Жыл бұрын
来年初めて、確定申告するんで不安でいっぱいです。河南先生が出されてる本を参考にしています。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
ありがとうございます!
@user-jx2cz8li5h
@user-jx2cz8li5h Жыл бұрын
2つの企業で勤務してますが、所得はどういう風に書くのでしょうか?
@user-wv3be2vd1v
@user-wv3be2vd1v Жыл бұрын
いつも、わかりやすく勉強になります。 チャネル登録しました!
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとうございます!
@user-ms5rv2pt5r
@user-ms5rv2pt5r Жыл бұрын
今年も恒例の・・・と思ったら住宅関連で大きなパブコメ?があったんですね。中古の家は売りにくくなるんでしょうかね・・・?
@nh-rv8mq
@nh-rv8mq Жыл бұрын
オンラインサロンの入会で、 *1ヶ月無料でお試し可能(下記の注意事項必読)! *お試し期間でも入会の申し込みが必要です (例 3月20日に申し込みの場合、4月19日まで無料です!) とあるのですが、 無料期間で辞めたいと思っても、無料期間後に3500円は必ずかかるということでしょうか?
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
一ヶ月は無料ですが、登録は必要という意味です。
@nh-rv8mq
@nh-rv8mq Жыл бұрын
@@kawaminamiyoutube 登録=お金がかかるということではないということですね。つまり、無料期間中に解約すれば、料金がかからないということですね!
@avril428
@avril428 Жыл бұрын
勉強になりました。インスタもフォローしときましたw
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
ありがとうございます!
@nai7290
@nai7290 Жыл бұрын
解りやすかゅたです。
@KARAMAZOV_3
@KARAMAZOV_3 Жыл бұрын
3/15にこの動画をぼーっと見ている自分。仲間はいませんか?
@userisoshiji
@userisoshiji Жыл бұрын
助かるー。
@user-fr6fv9ht1l
@user-fr6fv9ht1l Жыл бұрын
コメント失礼します。 昨日、etaxで確定申告したのですが、電子交付に○がされています。この場合は税務署へ出向く必要はあるのでしょうか? ※添付書類はなしです。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
大丈夫だと思います😌
@user-jf9qv6gw6l
@user-jf9qv6gw6l Жыл бұрын
こんにちは❗ 毎年、確定申告をしている老人です。 気になるのは、来年の10月から始まる「インボイス制度」 ですね。確定申告を依頼している税理士さんからは、 特に作業がない説明を聞きましたが不安もありますよ😅 老人の愚痴でした。😂
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
インボイスの動画たくさんあるので、よかったらご覧下さい
@user-wh8gj6in4c
@user-wh8gj6in4c Жыл бұрын
2つ仕事していてどちらも年末調整してくれるのですが確定申告は必要でしょうか?
@user-ie5vp4lt7e
@user-ie5vp4lt7e Жыл бұрын
年度じゃなくて年分では?税理士さんなので、敢えて突っ込みました。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
あ、ほんとですね!チェックもれておりました🙏
@takashihyogo9062
@takashihyogo9062 Жыл бұрын
チャンネル登録しました。個人事業主なので知識として吸収したいです。宜しくお願い致します。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとう!
@user-jq4th2xg8h
@user-jq4th2xg8h Жыл бұрын
厚生年金の源泉徴収票 電子化されました。
@BackstreetMonkey
@BackstreetMonkey Жыл бұрын
自民党の税制調査会で西田議員がインボイスの免税事業者への配慮を提言して確定したそうです(コッソリ
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
西田議員は税理士出身ならば、何で税理士会が主張している「申告不要制度」を導入させようとしなかったんだろうか?  端的には、事業を営んでいる人は全員T番号を発行する発行事業者、すなわち課税事業者となって、課税売上が1,000万円以下であれば、申告しなくても良いですよという制度ではどうかと提案しています。  そもそも、「基準期間」なるものが昭和末期の産物で、当時は手書きで記帳していたわけで、今やコンピューターで直ぐに正しい売上が計算できますもんね。  だから、「基準期間」なんて廃止して、全員原則として課税事業者にして、先に挙げた課税売上1,000万円以下は申告不要も選択できるとすれば十分なんですよね。 ※ついでに言えば、課税売上5,000万円以下の場合は簡易課税により申告することもできるとすれば簡単なんですよね。
@BackstreetMonkey
@BackstreetMonkey Жыл бұрын
@@sakuratitose 日本の会議では言えば何でも採用されることは、まず有り得ません。 そもそも西田議員は第2法人税の体を成してない消費税は廃止すべきである論者なので 反対意見にも根拠が無いものが喚き散らしても意味はありません
@user-qb7ul6cr4l
@user-qb7ul6cr4l Жыл бұрын
河南先生私は令和四年12月で、アルバイトを辞めますが、令和四年分の確定申告しましたが、今年金をもらっています、令和五年から年金だけで暮らすのですが令和五年の確定申告は、どないなりますか、教えてください、
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
令和4年の申告は年が明けて5年の3月15日までにすることになるので、まだ確定申告はしていないはずです。年金をもらっておらず、1箇所の給与だけであった場合、年調で全てが終わりで、申告は不要です。  さて、年金だけになった場合によく質問を受けますが、年金の源泉が全てされており、かつ、支給総額が400万円までの場合は申告不要です。  ただし、このような場合においても、次の場合は申告をした方が有利になる場合があります。 ① 2箇所から年金を受けており源泉税額があり、またはここに生命保険料控除や医療費控除、寄付金の控除を足したい場合は、所得税の還付を受けられる可能性が残ります。また、住民税が安くなる可能性が残ります。 ② 源泉税額が無い場合においても、例えば健康保険が任意継続など市役所が把握していない社会保険料控除を受けたい場合や、先の生命保険料控除や医療費控除、寄付金控除を受けることにより住民税の所得割が減る可能性が残ります。この場合、所得税の申告はせず(納付が出る場合があるため)、住民税の申告をすることになります。  正直、かなり微妙ですから、市役所の無料相談会場に1回だけは足を運んでみて相談した方が良いでしょうね。
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
逆に、給与と年金のダブル所得の場合は、ほとんどの場合、申告が必要なケースです。もちろん、必要の無いケースもありますが、その判断か素人では難しいと思います。  これをほたっているケースが散見されますが、全てのデーターは給報や年金の報告で市役所にデーターが集まりますので、市役所としては確定申告の必要があるとされた場合は積極的に税務署へ通報しているようです。なぜならば、これをほたっておくとモラルハザードにつながるためです。  いずれ、お尋ねの文書が税務署から来て、申告の慫慂につながり、無申告加算税や延滞税などの払わなくてもよい出費につながりますので、市役所の無料相談会場に足を運んで相談した方が安心でしょう。
@Y-studio-dm8sg
@Y-studio-dm8sg Жыл бұрын
ハイスペックな方ですね。
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
そんな事ないです😅
@kyoima2974
@kyoima2974 Жыл бұрын
会計ソフトを使っているのであまり参考にならない!口頭ではなく申告書BとAの違いなどは実例を挙げて欲しいです。
@shigesan175
@shigesan175 Жыл бұрын
なんか、、、ETを思い出しました。
@panta007
@panta007 Жыл бұрын
毎年変更していて毎回覚えるのが大変ですよね(;^_^A
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
ほんとに〜😅
@user-dz6ln2qs9h
@user-dz6ln2qs9h Жыл бұрын
昨今 早口言葉がはやり 聴いていると 息がしんどい
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
KZfaqは聞くスピードを調整できますよ〜
@zzkenji
@zzkenji Жыл бұрын
非課税で申告する事が有りません。スマホも持っていません。
@user-je4in3pt6y
@user-je4in3pt6y Жыл бұрын
受けられない 受けれない ではありません!
@akisuzu55
@akisuzu55 Жыл бұрын
AとBの違いが如何なったか 説明しないと不親切‼️
@kawaminamiyoutube
@kawaminamiyoutube Жыл бұрын
まだ用紙の印刷がされてなくて、サンプル用紙が手元にないのです💦
@sakuratitose
@sakuratitose Жыл бұрын
普通に、Bがオールマイティーに使えますという申告書に対し、A申告書は給与・年金含む雑・一時・配当の4種類に限って利用されてきた申告書という事ですよね。  主にA申告書は、給与所得者がメインでしたが、年末調整では控除のできない医療費控除や寄付控除を受ける際に使われることが多く、確定申告書作成コーナーでも上記なのような場合にのみ自動で選択されていました。  多分、なにぶんにも昔は手書きで申告書を作ることが多くて、A申告書がもてはやされたのだと思いますが、最近では確定申告書作成コーナーを含めコンピューターで作成するので、オールマイティーなB申告書であっても問題ないとされたのでしょう。
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