住む予定のない実家は相続してから売却すべき?それとも生前に親に売却して貰うべき?

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【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所

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Күн бұрын

今回の動画では『将来住む予定のない親の自宅は相続してから売却すべきか?それとも生前に親に売却して貰うべきか?』について、
分かり易く解説して行きます。
『住む予定のない実家の売却』と一言に言いましても、将来相続人となる皆さん自身が、
・現在自分の持ち家で暮らしているのか、
・賃貸で暮らしているのか、
・それとも親と一緒に暮らしているのかで、親御さんの実家の売却タイミングは変わって来ます。
ですので今回の動画を参考に、
『自分の家庭の場合はどのタイミングで実家を売却するのが一番税金面において得をするのか』、という部分をしっかりと検討して頂き、
今後の人生設計に取り入れて頂ければと思います。
(目次)
0:00 導入
2:16 ①相続人(持ち家あり):相続発生後に親の自宅を売却する場合
7:50 ②相続人(持ち家あり):相続発生前に親が自宅を売却する場合
11:22 空き家特例を利用する場合
13:17 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
17:32 後半パート:『家なき子特例』の概要
19:26 ③相続人(賃貸暮らし):相続発生後に親の自宅を売却する場合賃貸
22:58 ④相続人(賃貸暮らし):相続発生前に親が自宅を売却する場合
28:42 親と同居:相続発生後に相続人が自宅を売却する場合が最も節税効果が高い
29:42 親と同居をしていなくても住民票の住所が同じなら同居と認められるのか?
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趣味: 読書(長編歴史小説が好きです)
好きなもの: カラオケ
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最近の悩み: 運動不足(^-^;
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Пікірлер: 20
@user-kandariver9284
@user-kandariver9284 22 күн бұрын
気難しい父で生きている内に話を進めるの難しかったです。親子の関係性に依ると思います。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 жыл бұрын
◎今回の関連動画一覧◎ 【小規模宅地等の特例】自宅の土地を8割引きで相続出来るお得な制度!利用条件と知っておくべき注意点を解説 kzfaq.info/get/bejne/pc-FZNGezs-limw.html
@setsu9267
@setsu9267 2 жыл бұрын
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。 先生の動画で「小規模住宅等の特例」を初めて知りました。 一つ質問がございます。 親が「住んでいた土地」とは亡くなる直前まで住んでいた、という解釈でしょうか。 私は「家なき子」ですが、父亡き後しばらく実家で1人暮らしをしていた母をひきとり、 8年間同居していました。(実家は8年間空家) この場合は適用外でしょうか。調べても分かりません。 お教えいただけますと幸甚に存じます。
@user-zb3uf4oz4p
@user-zb3uf4oz4p Жыл бұрын
先生の動画興味深く見ております。 相続絡みっていろいろなトラブルがありそうですよね。 個人情報絡みがあるとは思いますが、 どういうトラブルがあって骨肉の争いになるのか 具体的に経験談としておききできればいいなぁと 思うようになりました。 自分はそうはなりたくないと思ってもお金って 人を変えるんでしょうね?
@user-bx9cz6vu6x
@user-bx9cz6vu6x 2 жыл бұрын
うちの場合、妹が家なき子で父の4つある不動産の1つに対して、小規模宅地等の特例を使いました。で、それを遺族間でそれに使いましたという書類書きましたね。てっきり私が親と同居していた家を相続する方に使うもんだと思ってましたが、↑の方が節税効果が高いとの事でした💦
@user-pu4cf8sf5d
@user-pu4cf8sf5d 2 жыл бұрын
ちょうど知りたかった事なので、 興味深く拝見しました。 為になります!!
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 жыл бұрын
有難うございます(^^ 無彩色さんのお役に立てて良かったです。
@user-hg6ec9ep1o
@user-hg6ec9ep1o 2 жыл бұрын
私の実家が空き家です名義は亡くなった母名義です将来的に解体するか、リフォームするか悩んでいます。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 жыл бұрын
今は皆さん、この問題で本当に悩まれていますね(-_-;) 京都市においては2026年から『空き家税』を導入する動きがありますので、更に親の実家問題は深刻になって行きそうです。 ちなみに先日のKZfaqコミュニティ内で、視聴者の方から頂いた『負動産に関する対応策』を投稿しましたので、下記に記載しておきますね。 🏡親から相続した不要な土地・建物を処分する方法(視聴者の方から頂いた情報) ー--- 以前姫路市までご訪問下さった相談者の方から、『親から相続した不要な土地・建物を処分する方法』について、興味深い情報を頂きました。 以下頂いたメール本文を掲載させて頂きます。 ー-ー 前回のメールでお知らせしていた、私の相続した「秋田の負動産」の件についての報告です。 秋田県〇〇市に(先祖の土地の一部の)400坪の宅地と墓地があるのですが、私は亡くなった父からその土地を相続し、毎年2万円程度の固定資産税を支払っていました。 父の生前に寄付や贈与等色々試みましたがダメで、国の新設した制度を使うにも境界が不明の上に墓地まであるので費用倒れが明白で行き詰まっておりました。 そんな時にネットで見つけたのが福岡市にある「やまねこ不動産(ヤバイ土地専門)」という会社です。 ・固定資産税30年分と、 ・一定の手数料を支払うことで、ほとんどの不動産を買い取ってくれます。 代金の支払いは不動産移転登記が終了して登記簿を確認した後です。 代表者のブログやTwitterを読んで信用して良さそうと思って見積ってもらったら、私の土地で120万円程度でした。 この金額で「負動産」と縁が切れたら高くはないと思いました。 ただ私の場合、土地所有権とは別にお墓承継の問題があるので、 「やまねこ不動産」に紹介してもらった司法書士の先生に、隣地の所有者(絶縁状態の従姉妹)にダメ元で交渉していただきました。 結果的に良い先生に恵まれたみたいで墓地の承継も含めて見事に話をまとめてくださいました。 (解決金等、司法書士費用、今年度の固定資産税と来年の所得税で60〜70万程度でした。) 息子達に面倒を残さずに済んで肩の荷が一つ降りた気分です😊 私は「やまねこ不動産」のサービスを使わずに解決出来ましたが、このサービスがあるのが精神的な保険になってかなり助けられました。 「負動産」の問題が多い時代ですので、このサービスによって救われる人も多いのだろうと思います。 もしご興味が湧かれましたらネット等でご確認ください。一見怪しそうですが誠実にお仕事をなさっていると感じます。 これから暑い季節になります。コロナもまだまだ続きそうです。どうぞお元気でお過ごしください。 KZfaq動画でお元気なお顔を拝見できるのをまた楽しみにしております。 ー-- 如何だったでしょうか? 私自身も今の日本のニーズに即した面白いサービスだなと思います。 何と言っても、一度「(負)動産」を手放してしまえば、 ・その不動産が売れるか売れないか、 ・再利用が出来るか出来ないかのリスクは、「やまねこ不動産」側が負ってくれますので、依頼者側には手放した後のリスクが一切無いのが魅力ですね。 また「やまねこ不動産」のサービスについては、こちらからも先方に問い合わせ等を行い、動画に出来そうなら詳細内容を動画で共有したいと思います。 以下「やまねこ不動産」のHPを載せておきますので、気になる方はサービス内容や料金・Q&A等をチェックをしてみて下さい。 yamaneko-estate.com/support/ 最後に、実際に皆さんの中で「やまねこ不動産」を利用されたことがあるという方は、 ・問い合わせをしてからの流れや ・料金面、 ・ヤマネコ不動産の対応面など、情報提供を頂ければ幸いです(^^
@user-yd9tg9oo4k
@user-yd9tg9oo4k Жыл бұрын
とっても参考になります 実家以外にも親名義の土地建物不動産が有っても実家売却の特例は使えるのでしょうか?
@sk-fk7om
@sk-fk7om 2 жыл бұрын
理解したようなしてないような、、、 結局は、単純にいうとどっちがいい?ということなのかな?? 主人の実家と私の実家があります。ゆくゆく、私の実家に住むと決めています。 主人の母親は「例え、入院したとしても私が死ぬまで家は売らないで」と言いますが、 私の母は「名義が親のまま、死んでから売るのは残された子供は大変」と言うのですが 実際はどうなんでしょうね。
@snowowowow4157
@snowowowow4157 2 ай бұрын
母が一人暮らしをしていましたが、認知症の為、私の住む市に住民票を移してグループホームに入っています。空き家になってしまった実家の売却を考え始めてこの動画に辿り着きました。私は2人兄弟で、私は持ち家、兄弟は賃貸暮らしです。この場合は動画前半と後半どのパターンになるのでしょうか?
@user-zf4dl5ir9o
@user-zf4dl5ir9o Жыл бұрын
相談したです、本当にどうしていいか悩んでいます。
@user-yx5on3bk6r
@user-yx5on3bk6r 2 жыл бұрын
もっと単純なものかと思いましたが難しいですね。又見直します。 先生は相続の専門の方ですが障害による慰謝料を退職金としてなら払えると言われました。慰謝料は職場の同僚に殴られたことによる障害と役職者やその他職員による誹謗愁傷による精神的慰謝料なのですが、掛かる税金はどのように変わってくるでしょうか? もし分かれば教えて下さい
@user-ft9op3zc9b
@user-ft9op3zc9b 2 жыл бұрын
「地積規模の大きな宅地の評価」について質問があります。 相続した土地が1000平米を超えてるんですが、これに適用するのかどうかの判断が難しいです。 地目が「宅地」じゃないとだめなんでしょうか?現況では「畑」になってるんですが、何も植えておらずただ草が生えてるだけの空地になってます 他にも色んな要素が絡んでて難しいですね・・・ ぜひ、この件に特化した動画を作ってくれませんでしょうか? あと、基本的に用途地域の規制がゆるい土地になればなるほど相続税が安くなるような事は無いのでしょうか? 「准住居」地域になってるんですが、こんな広い土地には基本業者くらいしか買い手がつかないので持ってるだけで不利な気がするんですが・・・
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 жыл бұрын
市街化区域にある農地(市街化農地)で1000㎡を超えておれば、「地積規模の大きな宅地の評価」による減額は可能ですよ。 以下に国税庁が公表している『「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件チェックシート』を載せておきますので、坂本さんの土地が要件に該当するかを確認してみて下さい(^^ www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki_check.pdf
@user-on5yb2me8n
@user-on5yb2me8n 2 жыл бұрын
なるほどですネ!特に、その特例の部分の説明で、要件がいろいろ有りすぎて、覚えられなくなくなりました(笑)。それで、28:00 のところにある金額比較一覧を、じっと、見つめているのですが!やはり、小規模宅地の特例というのは、使えるか使えないかで、大きく納税額が変わりますので、大きな特例だということに気づきました!でも、同じく、実家を離れて住んでいる相続人なのに、片や、持ち家を持った相続人には”厳しく”、片や、賃貸だった相続人には、”優しい”というところには、ちょっと抵抗がありますネ!どちらも同じ苦労があったと思うのですが? 思うに、テレビに映っていた「石原慎太郎さんの豪華な建物」と4人の息子さんの相続が気になりました!あの家を売却するのでしょうか?気になりますネ!売却するんだったら3年以内ということなのですネ!その点は、わかりました。ありがとうございました。 私の実家は、老人ホームに居る母親が、60年前から育ててくれた家ですし、売却するつもりはありませんが、住むためには、家を改築しないといけないです。ですので、売却ではなくて、改築する場合は、どうなるのか?同じ理屈と考えてよろしいでしょうか?私は、長年賃貸暮らしですので、相続後に改築したほうが税金面から得策という今回の動画と同じ理屈と考えて宜しいでしょうか?宜しくお願いいたします。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 жыл бұрын
もともと『家なき子特例』の立法趣旨が、 ・親と一緒に暮らしている子供(相続人)が、仕事の関係などで実家を離れて他県の社宅やアパートに滞在する ・その間に親の相続が発生 ・子供は親と同居をしていなかったので、小規模宅地等の特例は使えない・・・、 こういった悲劇を回避する為に作られたものなんですね。 金太さんが仰る様に、 ・片や、持ち家を持った相続人には”厳しく”、 ・片や、賃貸だった相続人には、”優しい”という風にも感じる特例ですが、 上記の様に、望まぬ転勤などで実家を離れる相続人への救済としては必要な制度ではありますね(^^
@sisi-ow3fo
@sisi-ow3fo 2 жыл бұрын
いつも有意義な動画わありがとうございます。 遺言書の内容について伺いたいです。 父一人暮らし、母が認知症で施設入所 兄妹2人 孫と養子縁組 土地建物評価額 約7300万 預金 1500万 建物は古く、父が逝去後は解体し土地活用、又は売却予定。(生前に不動産をいじる事は頑なに拒否) 遺言書は認知症である母を除いた、相続人3人で土地、預貯金を相続するよう記載 結果として、約250万の相続税支払いとなりました。 相続税のことを考えると母も相続がするのが望ましいが、財産のほとんどが不動産。母に成年後見人をつけなくてはならなくなった場合、その後の不動産の扱いに不都合が生じると思いこのような遺言書となりました。 このような場合、遺言書はどのような内容が1番相続税を払わずに済んだのでしょう?やはり母に成年後見人をつけて相続してもらう方が良かったのでしょうか。今後発生する自分たちの相続の参考にできれば嬉しいです。
@minton25
@minton25 Жыл бұрын
空き家特例の適用 ・昭和56年5月31日以前の建築 ・マンションは不可 など 確かに使える人は限られそうですね。
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