【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました2

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二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】

二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】

2 ай бұрын

公開質問状の中身はこちらです。
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これまでの動画
• 【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました1
• 前回の動画の補足です
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Пікірлер: 986
@user-kz3uq6gq7r
@user-kz3uq6gq7r 2 ай бұрын
国家権力としては間違った事でも訂正するのは恥ってかだから冤罪が減らないんだよ😠
@eyesdream6940
@eyesdream6940 2 ай бұрын
その通りなんですよ。国としてのプライドで、絶対に曲げない。
@user-kv9nt6fd4i
@user-kv9nt6fd4i Ай бұрын
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。 上記の公安委員会による交通ルール上では、至近距離を通過する場合は一時停止して確認が必要です。 歩行者や自転車などの「横断者」か見当たらなくても、道路交通法第38条の減速義務(徐行では違反)があり、停止位置で止まれる速度まで減速をして、横断者を確認した場合には直に停止出来るように準備する義務があります。 更に、停止位置においてでも、横断者の存在を確認が出来ない「第2項」停止している車両により死角が出来る様な場合には、一旦停止をして確認をする義務があります。 対向車両を除外する決まりなどは存在しません。 「その前方」の「その」は指示代名詞ではないので、「その前方」とは、側方を通過して進み出ようとする前方になります。停止している車両の向きを前提にした前方ではありません。
@user-qz6tk4pi3v
@user-qz6tk4pi3v 2 ай бұрын
このシリーズを偶然見かけ、続きが気になって先日登録しました♪ これは、めっちゃオモロイ! 謎解釈で検挙されちゃった方は大変でしょうけど、先生のおかげで警察の業務がひとつ適正化されることは、歩行者にとってもドライバーにとっても現場の警察官にとってもメリットですもん。応援してます! 交通の安全と円滑のためにドライバーや警察官に裁量をもたせるのも良いことですけど、こんな謎解釈が生まれてしまうのなら、法改正までいっても良いのかもしれないですね(視聴者としてはそこまでいってくれたほうがもっとオモロイ)。
@teccs755
@teccs755 2 ай бұрын
警視庁管内で横断歩道近くにお住まいの方、横断歩道の録画お願いします。 対向車が停止中に、パトカーが一時停止していなければ、道路交通法違反で監察に訴えましょう。 1年ぐらいは撮りためて、まとめて訴えたらいい。 運行記録があるから、日時と車両N0. で運転者は特定できる。 警察が、パトカーの運転手に違反切符切るのか?確認はできる??
@user-ck9gz1yh2j
@user-ck9gz1yh2j 2 ай бұрын
解釈の違いはあってはならない
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
憲法の法の元に平等と言うのは、日本国民は同じ法律で同じように罰せられなければならないって意味なんですよね。 なのでこの案件は憲法違反になるんですよね。 警察が憲法違反だと総理大臣と法務大臣は責任を取って辞任しないとダメなんですよね。
@user-kv9nt6fd4i
@user-kv9nt6fd4i Ай бұрын
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。 上記の公安委員会による交通ルール上では、至近距離を通過する場合は一時停止して確認が必要です。 歩行者や自転車などの「横断者」か見当たらなくても、道路交通法第38条の減速義務(徐行では違反)があり、停止位置で止まれる速度まで減速をして、横断者を確認した場合には直に停止出来るように準備する義務があります。 更に、停止位置においてでも、横断者の存在を確認が出来ない「第2項」停止している車両により死角が出来る様な場合には、一旦停止をして確認をする義務があります。 対向車両を除外する決まりなどは存在しません。 「その前方」の「その」は指示代名詞ではないので、「その前方」とは、側方を通過して進み出ようとする前方になります。停止している車両の向きを前提にした前方ではありません。
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c Ай бұрын
@@user-kv9nt6fd4i その考えだと38条の3項で「その」を対向車も含むとなってしまうと、横断歩道付近では「その」車両を追い越したり追い抜いたりしてはいけないと書いてあるのでスレ違いも追い抜き扱いになってお互いに進めなくなってしまいますよ。 同じ38条だから「その」の定義は同じですからね。
@user-jy6qx1zr9l
@user-jy6qx1zr9l Ай бұрын
逆に全国で対向車含む解釈に変更されたら激アツやな。警察の団結力に笑うしかない
@dakitaki3933
@dakitaki3933 2 ай бұрын
警察の取り締まりの正当性を担保するためにも、警察は整合性のある説明をすべきだと思う
@codomo-st4eb
@codomo-st4eb 2 ай бұрын
「勘違いしてる人もおるけど、こういう意味で作ったんだぜ!」って通達が出されたら、裁判で誰かが争うまでそれがルールになる。 警察じゃないけど、最近ある県から 「開閉できる構造」ってのは「普段は閉めとけ」って意味だよ。開けっぱなしじゃないと仕事ができない?それは誤解釈なので基準違反です。 という通達が出されたことがあります。
@gos_
@gos_ 2 ай бұрын
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月 もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、【交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである】。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、【歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす】車両が少なくなかったのである。 【そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである】。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。 「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。 -------------------- 昭和45(う)22 業務上過失傷害被告事件 昭和45年8月20日 札幌高等裁判所 第三部 右規定(38条2項)の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。 すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、【それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも】一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちゃんとこれらの立法趣旨に基づいた解釈で行ってもらいたいですね。
@user-sr4qk4nx7x
@user-sr4qk4nx7x 2 ай бұрын
警察官がルールを守ってくれない、それが愛知県警
@user-kv9nt6fd4i
@user-kv9nt6fd4i Ай бұрын
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。 上記の公安委員会による交通ルール上では、至近距離を通過する場合は一時停止して確認が必要です。 歩行者や自転車などの「横断者」か見当たらなくても、道路交通法第38条の減速義務(徐行では違反)があり、停止位置で止まれる速度まで減速をして、横断者を確認した場合には直に停止出来るように準備する義務があります。 更に、停止位置においてでも、横断者の存在を確認が出来ない「第2項」停止している車両により死角が出来る様な場合には、一旦停止をして確認をする義務があります。 対向車両を除外する決まりなどは存在しません。 「その前方」の「その」は指示代名詞ではないので、「その前方」とは、側方を通過して進み出ようとする前方になります。停止している車両の向きを前提にした前方ではありません。
@gos_
@gos_ Ай бұрын
→user-kv9nt6fd4i ん? *あなたは「赤信号を示している横断歩道でも、付近に歩行者が立っている場合、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止できる速度で通過」するんですか??🤔🤔*
@user-kj9od9bm3s
@user-kj9od9bm3s 2 ай бұрын
ゼブラゾーンは走行してもいいが宮城県だけ走行すると違反になるとゆう独自ルールがあるのもおかしい
@user-zs3ol5bp4b
@user-zs3ol5bp4b 2 ай бұрын
警察も取り締まるなら、誤魔化さずに正しいルールを周知すべき。 応援してますので、是非、徹底的にやってください!!
@user-hk6di6zv5d
@user-hk6di6zv5d 2 ай бұрын
ちょうどこの1回目の前日に、対向車渋滞の合間から渡ろうとしてた人が、素直に横断歩道へ移動したがのが隙間から見えてて歩道手前で止まってたら後続にむっちゃオラつかれたw 結果はダンプと軽の間の横断歩道からニョキって出てきたんすけどね~ この番組は初心に戻れるし自動車学校卒業の時の気持ちになれるのでありがたい
@user-vp5qe4yl6g
@user-vp5qe4yl6g 2 ай бұрын
7:01 「私は道路交通法専門の弁護士ではなく・・・」 分かっとります、歩行者妨害専門の弁護士やね!
@isamuendo2219
@isamuendo2219 2 ай бұрын
個人的に#9110で自分が住んでる都道府県では、どうなのかを問い合わせしようとしても繋がらなかったので、全都道府県に公開質問状を送付して、公開してくれるのは助かります🙏
@gum83821
@gum83821 2 ай бұрын
県ごとに解釈が違ったら、運転できないということが、警察は理解できないのか?
@yuji0011
@yuji0011 2 ай бұрын
ローカルルールで条例にあるってやりかねないんですよ 非サイレンのパトと事故ったケースで、愛知だったかで、問題無い、条例にあるから、俺たちは悪くないって感じだったような、
@YOPPIGON
@YOPPIGON 2 ай бұрын
まぁ県を跨いだらそのルールに従えば運転はできるとは思うけど…
@valkyrie-ws7xk
@valkyrie-ws7xk 2 ай бұрын
出来ないのだろうね。所詮単なる記録係だから。
@user-pz3cn3mk6n
@user-pz3cn3mk6n 2 ай бұрын
米国の州ごとに違うのと同じだけど 同じ法律で解釈が違うのが問題
@MAMI-jt9nd
@MAMI-jt9nd 2 ай бұрын
今回の件のような同じ法律なのに解釈の違いで取り締まりが各県毎に違うのは大問題よ
@user-dz6te2zz6d
@user-dz6te2zz6d Ай бұрын
藤吉さん最高!!おかしい事は正すべきという当たり前の事が現状なされていない事が問題です。 今回の質問状の回答結果が待ち遠しいです。 前回の警視庁の対応に思い知らせてやりたい気持ちがあります。 今回藤吉さんが問題視して警察と闘ってyoutubeにupしてくれたから問題が可視化されましたがネットが普及していなかったら理不尽な取り締まりがこれからも横行しまくると思います。そう考えると恐ろしくなります。藤吉さん、応援しています。これからも理不尽な職権乱用的な取り締まりはyoutubeでupして全国民に公開してください!
@user-ys2cp4vy8c
@user-ys2cp4vy8c 2 ай бұрын
この件だけではなく、これだけドラレコが普及してもよく聞く動いていると過失が出る、過去の判例で....保険屋の....そろそろ変えていかないといけない時期ですよね。余りにも何故これで過失?と思われるものが多すぎ
@kiiroinde8722
@kiiroinde8722 2 ай бұрын
それこそ都市伝説で動いていても100:0はありますよ。
@user-ki9hl7qs6w
@user-ki9hl7qs6w 2 ай бұрын
とても有意義な活動ですね!
@user-fjomikoto
@user-fjomikoto 2 ай бұрын
警察の手間をかけさせそのせいで防げるはずの犯罪が野放しになります。 素晴らしい。
@yasao0112
@yasao0112 Ай бұрын
@@user-fjomikoto 大丈夫w 警察は防ぐような動きはしてないし何か起らないと動いてくれないのはこれからも一緒www
@user-gg3yd4jt8u
@user-gg3yd4jt8u 2 ай бұрын
神奈川県警、回答してくれよ〜
@kent111214
@kent111214 2 ай бұрын
神奈川県警は分からないけど、横浜市のある区では違反にならないと確認とれた❤
@zero-zo3pl
@zero-zo3pl 2 ай бұрын
僕も確認しましたが、神奈川区は違反にならないとの回答でした。
@user-ez7li3qk3h
@user-ez7li3qk3h 2 ай бұрын
小田原警察署交通総務課の当初の回答は『含まないと思う』だったが、訂正電話(5月21日)があり、『38条2項は反対車線を含む』と回答してきた。警察庁から、その旨の連絡があったとも言っていた。通話録音あり。
@user-fc2co2fx6i
@user-fc2co2fx6i Ай бұрын
悪名高き、神奈川県警😅
@summer6845
@summer6845 2 ай бұрын
全県に聞いて、かつ無回答も公開するとは最高の対応です! 徹底的に闘ってください、応援してます!
@kanayan21
@kanayan21 2 ай бұрын
この法解釈をした人間が議論に応じるべきでしょう。くっさい屁をかまして他人を矢面に立たせて自分は隠れてる卑怯者ですよね。 前回の警視庁の法務の人とか本人はおかしいと思ってるのに組織としておかしいと言えない状態で可哀想でした
@shingoy.5428
@shingoy.5428 Ай бұрын
法務の人も組織の人間だし、法解釈も警察官個人が個人として判断したんじゃなくて警視庁という組織としての判断なので 卑怯とかそういう話じゃなく組織としてどうか、ってこと以外は関係ないんじゃないですかね。 特に前回の時点で警視庁の見解として出しているわけですし。 解釈がおかしいのはおかしいですけど。
@user-jc9wd9wh6x
@user-jc9wd9wh6x Ай бұрын
音が出るんじゃなくて、透かしッべってのもあるんやな~
@TA-bs5mx
@TA-bs5mx 2 ай бұрын
法律なんだから作るときにちゃんと精査して欲しいけど間違いとか不備不整合を完全に無くすことも難しいだろうから言い張るのではなくちゃんと認めて訂正できる国であって欲しい
@TheNinja2106
@TheNinja2106 2 ай бұрын
条文をあらためて読みました。問題は条文内の【その前方】の解釈で、『誰目線か?』の整理かと思います。 条文には【~当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは~】と記載されていますが、当該の記載表現では自車目線での記載表現であり、対向車目線の記載では無いのが一般的な理解であると認識しています。 もし、警視庁の見解である『対向車も含む』のであれば、【その前方】と言う表現では日本語として成立しておらず、対向車も含むと言う解釈を求めるのであれば、当該条文の前半部分にもあるように( )等の補足は必須かと思料します。
@japanese7788
@japanese7788 Ай бұрын
条文には対向車と記載は無く、車両「等」とありますので、前後が無い、死角となる物体(荷降ろししている家具等)も含まれるでしょう。「その前方」の「そ」は死角になる物体(車両等)ですから、「物体(そ)の前方」。進行方向は分からない訳ですから、自車からみて物体の前という事でしょう。
@gos_
@gos_ 2 ай бұрын
*藤吉先生! 応援してます!🎊*
@user-zt8mc5sg6c
@user-zt8mc5sg6c 2 ай бұрын
警察の回答楽しみにしてます! 頑張って下さい!
@user-tg5sh8to5s
@user-tg5sh8to5s 2 ай бұрын
藤吉先生の活動は、すべての国民を守る素晴らしい活動だと思います。正義とは、何かと、警察は、逃げず、しっかりと受け止めて欲しいです。信頼、信用をなくすと一番、困る立場と思います。
@yuki125
@yuki125 Ай бұрын
先日宮崎県のとある警察官にこの事案を話してみた所、意外とyoutube見ているみたいでした。 でもこの見解を聞いた所、うまくごまかしたようにあやむやな返答でした。 前回の歩行者妨害で行っていいよの件も知っていました。
@user-qc9je9tv5l
@user-qc9je9tv5l 2 ай бұрын
県によって見解が異なるとかどう考えてもおかしい。 裁判で白黒つけて下さい。
@nttn7911
@nttn7911 2 ай бұрын
パトカーさえも白黒だし、はっきりしないだろうね
@nagatahiroyuki7721
@nagatahiroyuki7721 2 ай бұрын
「運転レベル向上委員会」さんが3項を持ち出してましたね 3項でも対向車を含むなら・・・対向車が居ると横断歩道の手前30mでは止まらないといけない!って事になります 3項を守ると横断歩道の手前で対向車が居ると走れない・・・・
@japanese7788
@japanese7788 Ай бұрын
本当ですね。裁判官?や警察も含め皆3項に違反してますね。3項は改定しなければならないですね。 2項は(条文そのままで)違反で変わらないでしょう。
@user-qt7yx2nr2u
@user-qt7yx2nr2u Ай бұрын
どうもこんばんは初めまして所見です。歩行者妨害の議論ということで警視庁の見解が日本全国一律としたら混乱ですね。普通なら横断歩道に近づいたら減速していつでも止まれる速度で進行することになってるわけですね。おかしいですね。とにかくチャンネル登録しました。どうぞよろしくお願いいたします。
@yukiba2809
@yukiba2809 2 ай бұрын
素晴らしい思いつきですねー。一国民として納得の行く回答を期待したいものですね。
@cb1300sb-rt
@cb1300sb-rt 2 ай бұрын
警察庁への質問状は次回ですか?!楽しみにしてます🎉
@jogmhw
@jogmhw 2 ай бұрын
警察の法解釈によっては、開発中の自動運転システムにもかなり影響する 「日本では対向車線の挙動次第で直ちに速度ゼロまで停止しなければならない。自動運転はほぼ不可能」という判断になるかもしれん
@user-ox1os4xt1j
@user-ox1os4xt1j 2 ай бұрын
もう今年一部エリアでトヨタのテスト運用始まるぞ。あやふやでいいのか❓
@Flightlevelzero
@Flightlevelzero 2 ай бұрын
良い観点ですね!
@is-dp4kk
@is-dp4kk 2 ай бұрын
10万超えたのは最初の歩行者妨害の動画でしたっけ? 警察を相手に戦うなんてなかなか見られないからとても楽しいです 歩行者妨害弁護士さん頑張ってください!
@shikatanZ
@shikatanZ Ай бұрын
ここまで興味深く3本拝見しました。 藤吉先生が正しく思えるので無理やり取り締まり側に立った結論ありきの正当性を考えてみました。 38条2項の規定には対向車の概念そのものがないのではないかと考えます。つまり対面通行だろうが一方通行だろうが関係なく、自車を主体として前方にある横断歩道の直前(同方向車は横断歩道通過前、対向車は横断歩道通過後)に左右関係なく横断歩道直前に車がいて「その側方を通過する場合には一時停止」ということ。そうなると対向車線の横断歩道を挟んで向こう側にいる車は関係ないことになります。今回、渋滞していたとのことなので対向車線に横断歩道通過直後の車両が停止していたのではないか。そうすると事実認定での争いが生じると思います。その上で条文や解説はすべて自車と横断歩道との位置関係を中心にしていて一方通行や対面通行の道路などを想定すると停止車両の向きは関係なく自車と対象物(横断歩道)を主体として最先端だの前方だの記載していると考えるとなんとなく取り締まりの理解はできる気がします。それと車両等なので横断歩道直前にある車両以外の障害物があれば障害物からすると進行方向は関係ないので前方はやはり自車を中心とすることが妥当なのではないかと思います。 ちょっと無理やり過ぎますでしょうか。
@eggplants9600
@eggplants9600 2 ай бұрын
良いですねぇ。47の県警本部全員で口裏合わせて回答を同じにして非を認めるのか、それとも解釈が違い、警察の失態を世に知らしめるか、どっちに転んでも面白い事になる。 回答しなければ理由がどうであれ、その県警の印象は最悪になる。最高だね。
@Alfort.
@Alfort. 2 ай бұрын
ごめん、よくわからんのだが 言い方あれだけど、警察って犯罪者っぽいの捕まえる人らで 精査して裁判起こすのって検察じゃないの? 本件に関して、警察に拘ってるのってなんでなの? 司法で答えもらえば済むのになんで行政側にずっと文句言ってるんだ? 教えて偉い人。
@kkqazxsw
@kkqazxsw 2 ай бұрын
@@Alfort. シリーズ最初の動画にあったコメントによると、この程度じゃ検察は起訴しないから法廷で判決もらえない可能性が高いらしい
@Alfort.
@Alfort. 2 ай бұрын
@@kkqazxsw ほえー だからこの問題を多くの人に知ってもらって 警察に対応させようとしてるのかー納得
@tommt9896
@tommt9896 2 ай бұрын
連邦制でないのに都道府県によって解釈が違っていいわけないだろ。
@user-ju1wz3sk3r
@user-ju1wz3sk3r 2 ай бұрын
他の動画で指摘があったけど「その前方」のとらえ方が警視庁の見解通りだとすると 38条第3項の規定で横断歩道手前30mで対向車がいた場合にすれ違いが不可能になってしまうので無理がありすぎる解釈だと思います。 対向車も含むとの回答があった場合そのあたりの見解も聞いてもらいたい。
@user-lj3kh3ib3o
@user-lj3kh3ib3o 2 ай бұрын
同意します というか信号右左折した直後対向車線が渋滞しててもその交差点の横断歩道30m以内は一台毎に一時停止しなくちゃいけなくなってしまいます 交通網が完全に麻痺してしまいます
@t.i6126
@t.i6126 Ай бұрын
昨日フォローさせていただきました。すごく面白いです。二番煎じでありながら緻密な計画で今後の警察庁の動きが気になります。(お達しで統一見解を示すのか見どころですね。笑)
@user-hl2nn8sb9m
@user-hl2nn8sb9m 2 ай бұрын
47都道府県警本部に国語テストを突き付けた手法はお見事です。警視庁は回答しなさそうさだけど警視庁のみバ回答してくれるを期待したい。
@user-rz5df1ro3p
@user-rz5df1ro3p 2 ай бұрын
頑張ってください!回答にとても興味があります
@kossorihan
@kossorihan 2 ай бұрын
ここは日本だよ アメリカは州ごとにこの1件みたいな事があるようですが 大通りに出る6台分手前にこれと同じ横断歩道があります 6台以上信号待ち 反対は右折矢印でバンバン入って来ますが安全確認のみで通過 すべての車が一時停止してたら渋滞になり交差点内に残る車が出そう 違う違反発生になりそう
@user-kx5oi8tj2d
@user-kx5oi8tj2d Ай бұрын
38条2項に中央線等の説明が無いところから、進行方向から見て横断歩道手前で停止してる全ての車両が対象であって、横断歩道手前で停止してる対向車は含まない。あくまでも進行方向から見て横断歩道手前で停止してる車両のみです。38条2項は停止車両によって視界が遮られてる時の横断歩行者の安全確保なので視界を遮る車両のみが対象です。
@user-xs6wp7eq4y
@user-xs6wp7eq4y 2 ай бұрын
トラックドライバーなんでかなり興味のある内容です!!! 結果楽しみにしてます!!
@samohan_tkc
@samohan_tkc 2 ай бұрын
前にも藤吉さんが戦ったことで違反が取り消された動画がありましたが… 警察も人間、ノルマ等もあるのであれば、無理に違反の取り締まりをしたくなるのもわからないではないが、違反ではないものは取り消されるのは当然として、不当な取り締まりをした警察に対するペナルティは無いのかな? 市民に迷惑をかけておきながら、その後もなんのペナルティも無しにのほほんとまた不当な取り締まりを続けられたらたまったもんじゃない。
@user-gp8yn8qu6n
@user-gp8yn8qu6n 2 ай бұрын
38条を何度も読んだけど、対向車線に車が停まっていても、一時停止は不要でいいと思う。 (追記) 徐行して歩行者がいないことを確認できれば、一時停止までする必要はないと思う。 徐行では歩行者がいないことを確認できなければ停まるしかない。
@kokinaoch6854
@kokinaoch6854 2 ай бұрын
非常に大切な問題だと思います。宜しくお願いします。色々な道路事情を振り返ってみると、今回の内容をいついかなる時も遵守していると、シチュエーションによっては非常に危険な状況が生まれる事が多いなと思いました。片側一車線道路を走行中、対向車が横断歩道の近くで右折を待って停まっている。自身は対向車が居るので歩行者は居なかったが横断歩道前で停まった。対向車は右折を譲ってくれたものだと思い、右折した。自身は一旦停止し歩行者が居なかったので直進したら右折した車と衝突した、など。全国で統一するなら統一しないと、なんでこんなところで停まっているのか?と運転者同士認識のずれが生まれますね。この内容で取り締まっていない県で停まって追突されたら、逆に無意味に停まったとかで過失割合に影響でたりしないのか等、気になることが多すぎです(笑)
@user-tl9kb2kr3o
@user-tl9kb2kr3o 2 ай бұрын
こう言うガチなのが大好きです。面白いです❤頑張って下さい。
@user-uf4is1fh8m
@user-uf4is1fh8m 2 ай бұрын
もしも県境に横断歩道あった場合どうなんの?
@s800kaz
@s800kaz 2 ай бұрын
先に公開質問するとか言っちゃったら、上から通達が行って回答を統一しちゃうんじゃないの? 都道府県によって見解が違うことを確認するなら、抜き打ちでやらないと
@chanma2059
@chanma2059 2 ай бұрын
そうですね。こんな内容のものが来たらそこだけで判断する案件と考えず、上に報告して判断を仰ぐでしょう。ネットで騒ぎになっているとなったらなおさらです。
@user-tm6bn8uh3s
@user-tm6bn8uh3s 2 ай бұрын
またまた面白くなってきましたねー! 今後が楽しみです! 先生頑張ってください!
@oyaji3dal
@oyaji3dal Ай бұрын
行政書士です。古物商の許可申請でも都道府県によって添付書類が異なります。例えば、法定書類でないにもかかわらず、古物商の営業所とする物件所有者の使用承諾書の添付がないと、「指導」というかたちで申請を受理しない都道府県警があります。個人で申請される方は自宅を営業所とする場合がほとんどなので、賃貸の場合、大家の使用承諾を得るのが難しいことが多々あります。同じ古物営業法なのに許可要件が異なるのはおかしい…先生お願いします。
@user-zz2mu8xr6q
@user-zz2mu8xr6q Ай бұрын
国会の常任委員会で、担当部局から答弁を引き出しても良いレベル。 状況として異常やわ。
@tetsuyaigarashi2703
@tetsuyaigarashi2703 2 ай бұрын
上から全県警に統一回答の伝達されないのかなぁ😅
@yuji0011
@yuji0011 2 ай бұрын
警察庁から通達されても、地方警察は聞く気がろくに無いですからねぇ ねずみ取りの件でも、二輪の駐禁取り締まりの件でも…
@user-ju1wz3sk3r
@user-ju1wz3sk3r 2 ай бұрын
ちゃんと統一見解出してくれるならそれはそれで成果としていいと思う
@user-Zarba
@user-Zarba 2 ай бұрын
@@user-ju1wz3sk3r それな しかも含むだとしたら含まないと言ってた所も更に深堀できるしね
@Alfort.
@Alfort. 2 ай бұрын
警察って行政機関だから、裁判するしかないんじゃないかなぁ。 警察が駄々こねるなら、司法側からアクション起こすしか。。。 そのための三権分立やしね。
@user-kq6sl1jo6h
@user-kq6sl1jo6h Ай бұрын
信号機のある交差点で左折をする場合、普通左側の横断歩道の信号は青です。 交差点で左側の車両は赤色で停車しています。 その際、自車からすると交差点で停車している車両は対向車になると思いますので、左折して横断歩道を通過する際は一時停止をしなくてはいけなくなりますよね。 他県と取り締まり基準があいまいなものは是正してほしいです。
@user-vi1gh6dp2j
@user-vi1gh6dp2j Ай бұрын
こんだけ話題になってたらどっかから警察庁に話が伝わって 「今すぐ対向車両も含んで取り締まりを行え。取り締まってなかった県警は今までもずっと取り締まってきたことにしろ」という通達が一斉送信されてそうね ほんで6/20の回答書を見ると千葉や栃木なんかも手のひら返して「対向車両を含んでいます」という回答が47都道府県で揃うという恐怖ね
@matushita326
@matushita326 Ай бұрын
もしそうなったらもう裁判しかないよね法の下で 判決を下しそして 判例を作って是正させるしかないよね。そんな ずる賢いことがまかり通っていいはずないんだから
@japanese7788
@japanese7788 Ай бұрын
全ての警察で「違反になる」と徹底されるかもですね。 どう見ても読んでも違反ですから。  一部の警察の読解力が無さすぎですね。
@user-ui9xc3nq5g
@user-ui9xc3nq5g 2 ай бұрын
歩行者妨害専門の弁護士さんかと思ってました笑
@tk1265
@tk1265 2 ай бұрын
「現場判断に任せる」と言う曖昧な規制で、取り締まりを行うから、国、県、都市、町、村のそれぞれの所轄ではっきりしない答えが返ってくる気がします。
@user-hk6ep3uz2m
@user-hk6ep3uz2m 2 ай бұрын
これは道路交通法の話だから全く以てそうはならないよ
@tk1265
@tk1265 2 ай бұрын
@@user-hk6ep3uz2m 国→都道府県の判断に任せてます 都道府県→各市区町村の判断に任せてます 市区町村→現場判断で取り締まって下さい。
@user-xj9du8yj9u
@user-xj9du8yj9u 2 ай бұрын
現場判断より手前の話やで
@user-hk6ep3uz2m
@user-hk6ep3uz2m 2 ай бұрын
@@tk1265 国の法令は条例なんかと混同しちゃいけないのよ わかる?
@tk1265
@tk1265 2 ай бұрын
@@user-hk6ep3uz2m 国「法案作りました。これに従って取り締まりを実施してください。判断は各都道府県にお任せします」 都道府県で解釈が違うのは、一体何故なんだろう。
@MASAKINstation
@MASAKINstation 2 ай бұрын
いいですね。徹底的にやっていただきたい。
@takatana-lx4zy
@takatana-lx4zy 2 ай бұрын
警視庁から全国の46道府県の警察本部に【解答は差し控える】と解答せよ!とのお達しが出ないか気になります。真摯に現状を明らかにして頂きたい、全ての国民の利益のために。
@user-cv7oe2ub5v
@user-cv7oe2ub5v 2 ай бұрын
警視庁はただの東京都の警察本部なので、各県警察本部と対等な理由で警視庁に各道府県に統一しようとか言える権限は一切ない。
@yuji0011
@yuji0011 2 ай бұрын
警察庁なら各地方本部に見解を公式回答して、こっちに知らせろって通達するかも、まとめて通達するためにね、拘束力が無いんで意味の無い通達になるかもしれんけど
@user-cv7oe2ub5v
@user-cv7oe2ub5v 2 ай бұрын
@@yuji0011 そもそも警察庁がまとめられないものを、警視庁がまとめられるとは思えない。要するに行政は無能だということです。国民をバカにしてるから、自分達もバカにされるんです。
@peeeeichan
@peeeeichan 2 ай бұрын
警察庁ならわかるがなぜ警視庁?
@MM-uv1ew
@MM-uv1ew 2 ай бұрын
警察庁と警視庁の違いご存知ですか?
@user-kn4wt6yl4c
@user-kn4wt6yl4c 2 ай бұрын
警視庁って名前が良くないね。東京都警に改名しましょう。
@namiyoshichannel
@namiyoshichannel 2 ай бұрын
応援してます!どうなるか楽しみです😆
@user-kf7dt4ej7h
@user-kf7dt4ej7h Ай бұрын
令和6年度(一社)千葉県安全運転管理協会が発行の「令和6年度 安全運転監理者講習テキスト」の(7横断歩道通過時のルール)19~20ページに図も表示され解説してありますね 私はこれを読んでみて感じたのは、対向車は含んでいないと読み取れました。
@chiffon4715
@chiffon4715 Ай бұрын
都内でバスに乗ると、信号のない横断歩道の手前でバスは一時停止するので、いつも不思議でした。 バスって目線が高いから歩行者いないことは誰が見ても明らかなのに、必ず一時停止。 今回その謎が解けた気がします。確かに、対向車線が渋滞で詰まっている時に一時停止することが多いです。取り締まられたことがあって、社内規定にしてるのかな…って思っちゃいました。
@user-dl1vm3rk5b
@user-dl1vm3rk5b 2 ай бұрын
さすが、やるときはやるねえー応援させていただきます。僕は、含まないと思いますが、一応、安佐南警察署もふくまないと回答がありました。
@punya_mnst
@punya_mnst 2 ай бұрын
アメリカの州じゃないんだから、共通認識にしてもらわんと困ります。
@Pirorinrin
@Pirorinrin 2 ай бұрын
横の人は必要です! 1人だけだときっとこんなに面白い動画になりません! 切らないでください!笑
@kentatajino3004
@kentatajino3004 2 ай бұрын
道交法に限らず警察全体の体質も是非マスコミに公開して世間に知らしめて欲しいです
@shunskeyoshida1733
@shunskeyoshida1733 2 ай бұрын
都道府県警察毎に質問するの大賛成です。前回の動画を見ておもったのですが、警視庁の解釈でいくと「その前方」とは「自車の前方」を意味する解されると言っていましたので、それならば次の3項の規定にも同じ解釈が当てはまり、当該道路では車両は対向車を含め一切前に進めなくなるのではないでしょうか?是非図解で解説頂けると面白いと思います。
@cxxtxn2
@cxxtxn2 2 ай бұрын
たしかにその通りですね。対向車が停止した場合、お互い停止しているので永遠に側方を通過できない。自分から見て前方(対向車から見たら後方)に進めないので進行不能になりますね。 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
@tama3_fx2
@tama3_fx2 2 ай бұрын
公益性高い!頑張ってください!
@nahanaha4508
@nahanaha4508 2 ай бұрын
面白い。一体どんな逃げ道を作ってくるのかワクワクワクします。
@user-xx4eu7dn3o
@user-xx4eu7dn3o 2 ай бұрын
先生カッコいい❤ これからも宜しくお願いします🙇‍♀️ 応援してます❤
@yh011269
@yh011269 2 ай бұрын
次回の動画楽しみにしてます。すでにワクワクが止まらないwww
@pararioporiokutu
@pararioporiokutu 2 ай бұрын
これはやり方としてうまいと思う、今回取り締まった警察はすでに「含む」と回答してしまっているので他県の警察が全て含まないだった場合「含む」と回答してしまった警察は完全に詰む。 しかし警察はずるいので「決めたのは検察だ」とかなんとか言い始めて逃げると思う。
@user-cg9qd3xb3i
@user-cg9qd3xb3i 2 ай бұрын
ずるいのは、藤吉弁護士でしょ。 君が分かっているように、藤吉だって分かっているはず。 なのにわざわざ警察に質問するなんて結果が分かっているだろ。 検察の指示なんだから。逃げるんじゃなくてそういう構造がおかしいんだろ。
@Aomurasaki_0516
@Aomurasaki_0516 2 ай бұрын
@@user-cg9qd3xb3i 検察の指示でそうしてるって回答があればこの人は検察に指示の有無を確認すると思いますよ? 結果が分かってるからずるいも何も、そもそもずるいのは勝手な判断で法律を運用してる警察でしょうに。
@user-oo5op6mg3l
@user-oo5op6mg3l 2 ай бұрын
@@user-cg9qd3xb3i そういう構造をどうにかしようとしてんだろ。
@ichiy2901
@ichiy2901 2 ай бұрын
日本の司法では、解釈に疑義があるなら裁判して上告すれば良いだけ。 元々曖昧な点がある法律なので、解釈を巡って論じる場がある。統一した見解を持たせるために一般人が出来ることは、最高裁の判例を作ること。質問状で回答があっても、あくまで紙面の情報と言われるだけ。いくら変だと思っても裁判で勝たない事には、同じ事例を無くせない。
@aliceinwired
@aliceinwired 2 ай бұрын
​@@ichiy2901​だから裁判で使う証拠として質問状を送ったんでしょ。 藤吉「同じ条文の解釈が県警毎に違うのはおかしい!」 警察「違うっていう証拠は?」 てなるでしょ?
@asahiseitai
@asahiseitai 2 ай бұрын
テレビでもとりあげてほしい問題。
@caiman4655
@caiman4655 2 ай бұрын
警察署ごとに解釈が違うってのは所属長の好み次第ってことですね、法律でもなんでもなく。これで警察庁が対向車は含まないって見解出したら警視庁の面目丸潰れ。今まで罰金払った人も居るだろうし、もう後に引けない。 身内に甘く無駄にメンツを重んじる警察なのでやはり裁判ですかね。。 藤吉さんの自腹で。
@user-wb3nf9xf5f
@user-wb3nf9xf5f Ай бұрын
トラック運転手です。 この条文では違反になるのではないでしょうか。  ①対向車線の横断歩道も横断歩道だと思います。 「自分の走行車線のみの横断歩道の手前」と限定されてません。対向車線の横断歩道は「横断歩道では無い」とは言えないと思います。 1項では対向車線の横断歩道上や手前で横断しようとする歩行者がいれば停止しなければ違反です。 2項だけ横断歩道の解釈が変わるのは変だと思います。  ②横向きに停止した車両等や、事故等で前後の区別が付かない様な車両等やがけ崩れの岩石等の場合もあると思います。 今回は対向車が反対を向いていたので「前方」が対向車の前方と解釈してるんだと思いますが、 「その」は方向が分からない車両等があるので、「その」前方は自車から見た前方だと思います。  解釈が都道府県で違うのは是正するべきだと思います。
@user-ez7li3qk3h
@user-ez7li3qk3h Ай бұрын
@user-wb3nf9xf5fさんへ:条文解釈について貴殿の意見と同じです。ただ、一時停止必須という規制は厳しすぎるとは思いますが・・・。対向車側で停止しているのがバイク等で、見通しがよければ、現実には完全な一時停止までしませんよね。
@murac6235
@murac6235 Ай бұрын
全く同感です!この先生は、車の構造上のフロントを前方と読んでますから、そうなると自車走行車線の横断歩道手前に逆向き駐車している車の側方通過時は停止義務がなくなり、全く不合理になりますもんね。
@chanma2059
@chanma2059 Ай бұрын
@@murac6235 >車の構造上のフロントを前方と読んでますから そんな解釈してないでしょう。あくまで進行方向から見た前方でしょう。
@murac6235
@murac6235 Ай бұрын
@@chanma2059 自分から見て、横断歩道手前左側に右側駐車している車両がいた場合は、停止義務がなくなってしまうと不合理ですよね。ですから、停止車両の向きは関係なく、自分から見て横断歩道手前左右どちらでも、停止車両という「箱」があったら、後ろの横断者が見えないので箱の側方を通過して横断歩道に出る前に止まりましょう!あくまでも文理解釈ですけど。
@hiropm4382
@hiropm4382 Ай бұрын
停止車両の進行方向を運転手(自分)に判断させて、それにより停止義務があったりなかったりするという法律はありえないから、「箱」の理論が最もだと思います。そうなると停止車両の向きや進行方向も関係ないので対向車も含むのかな?
@kiiroinde8722
@kiiroinde8722 2 ай бұрын
車の案件で今、一番楽しみな動画。
@Cbx1973
@Cbx1973 Ай бұрын
いつも拝見しております。 この問題について、その手前とは運転者(自身)から見て横断歩道の手前だから、反対車線であっても渋滞などしていて詰まっていて、横断歩道と歩道の付近が見渡せない場合には含むと思います。反対車線の一時停止線で止まっている車は含まれないと思います。 ただ二条の条文で「横断歩道付近」は横断歩道から数十メートル横断歩道として扱われるところですかね。その場合は運転者(自身)からみて横断歩道の向こう側に停止している車も含まれるかと・・・ 法律の解釈が難しいですね…これからも頑張ってください。
@user-jf8jp9yq5z
@user-jf8jp9yq5z Ай бұрын
私も同意です。 その手前は横断歩道全体の手前であって、横断歩道自体を車両の進行車線部分と反対車線部分に分割しないと考えます。 横断歩道は車道に直交するひとつの道と思います。 そうであるならば、例えば、ある道路が国道と交差している時、日本語としては、国道の手前という表現は反対車線も含んだ位置関係になるのと同様です。 いずれにしましても、解釈が統一されることを望みます。
@sw1a
@sw1a 2 ай бұрын
国民のヒーロ🤩 今後何かあったら弁護依頼します!
@goodaaa8023
@goodaaa8023 2 ай бұрын
警察庁の歴代交通行政担当者は、責任あるわ、法務省は助言指導できないか、点数稼ぎの痛い警察官が生まれる原因だわ、一時が万事です。
@lma6605
@lma6605 2 ай бұрын
毎日、神奈川県ー東京都を行き来していますが、現状は白黒はっきりしていないので不本意ながら「対向車含む」という警視庁解釈で運転するようにしています。 後続車にとってはかなり迷惑な運転になっているようで、いつ追突されるか恐る恐る運転する日々が続いております。 早く白黒はっきりさせたいですね。 引き続き続報を期待してます!
@user-sg7le1kz4u
@user-sg7le1kz4u Ай бұрын
自動車教習所で検定員をやってましたけど 対面する通行側の駐停車車両の側方通過の際の 一時停止義務はありません 路上教習でそのような場面に遭遇しても一時停止 ではなく その場の状況に合った通行方法を指導します 路上検定の際でも そのような場面に対する一時不停止 の減点規定はありません
@user-ld5jr8id4r
@user-ld5jr8id4r 2 ай бұрын
素晴らしい活動ありがとうございます!!応援します!!
@TO-LUCKY1985
@TO-LUCKY1985 2 ай бұрын
今回は第38条2項の対向車を含む解釈ですが、3項の解釈ですと横断歩道30M手前では対向車がいるとすれ違えなくなるのでは?と解説されてる方がいらっしゃいました。
@doku3net
@doku3net 2 ай бұрын
もう既に県警と警視庁で見解分かれてますが‥ ?
@tsunoruk8567
@tsunoruk8567 2 ай бұрын
おっしゃる通りです❗ 都道府県によって判断が違うという点が大問題ですよね。この現状をそのままにしている警視庁が信じられないです。 公開質問状の返信が楽しみです! これからも頑張ってください。よろしくお願いしますっ_(._.)_
@nico2525nish
@nico2525nish 2 ай бұрын
>>4:25 用意しました!? 仕事が早すぎて😍
@user-bm8le4ee4g
@user-bm8le4ee4g 2 ай бұрын
面白くなってきましたね。 私は自動車学校で教習指導員やってますが指導員の立場からしてみても 違反にならないのが普通なんじゃないか。、とも思いますが、各県の警察本部がどういうか気になりますね。
@gos_
@gos_ 2 ай бұрын
しかし、運転免許の技能試験の採点ルールには、 ハッキリと「歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。」と書かれてますからね😅😅 路側帯進入と同じです。 採点ルールでは「対向車との行き違いのためやむを得ない場合で、かつ、歩行者若しくは軽車両の通行を妨げるおそれのないときは適 用しない。」と書かれていますが、 法律原文にはそんなものは書かれてません😅
@masataka2024
@masataka2024 2 ай бұрын
警視庁の見解(対向車線の車を含む)からすると、東京都では、道路交通法38条3項により横断歩道の手前30mではすれ違いができないことになりませんかね。
@user-wt3id4lq7o
@user-wt3id4lq7o 2 ай бұрын
2項においても警視庁の見解であれば対向車線の車が動かない限り自車は動けないはず。 自車が「前方に出ようとする」たびに一時停止の義務が発生するはずですから…
@c_song153
@c_song153 2 ай бұрын
運転中イヤホン問題ってのがあって県によって違う。ネットでは切符はきられないけど県の条例で禁止されてる場合があるって情報あるけど、東京神奈川はどちらも禁止しているがそんなこととは関わらず、神奈川では切符が切られないのに東京では「安全運転義務違反」で切符切られます。なので、東京近接の横浜や川崎の免許講習所では普通に「気をつけて」と教えてます。
@user-gn2vd4go3b
@user-gn2vd4go3b 2 ай бұрын
素晴らしい!本気ですね。有意義な活動、支援します。
@user-he1jb4bw7x
@user-he1jb4bw7x 2 ай бұрын
多分、警察庁を詰めるところまで行く気がするなあ
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
岸田総理大臣の辞任に持って行けますよ。 各警察ごとに解釈が違うのは「法の元に平等」の憲法違反ですからね。 この「法の元に平等」とは日本国民は国内ならどこでも同じ法律で同じように罰せられるって意味なんですよね。 警察ごとに勝手な解釈で逮捕したりされなかったりだと平等ではないから憲法違反になるんですよね。 警察が憲法違反となると法務大臣と岸田総理大臣は責任を取って辞任となると思いますけどね。
@Alfort.
@Alfort. 2 ай бұрын
明らかに不当じゃなければ問題ないよね〜。 それが警察の仕事やし〜。警察って司法じゃなくて行政じゃないっけ? 犯罪かどうかって最終的に検察の仕事じゃない? そしたら司法(裁判)に任せるのがいいと思うけどね〜。 別に道歩いてたら逮捕したわけじゃないし。一応理由あるしさ〜。
@piezodoe7456
@piezodoe7456 2 ай бұрын
他の配信者が言ってましたが、警視庁の2項「その前方」の解釈で3項を読んだら、横断歩道付近では対向車とはすれ違えないってなりますよね?😅
@YN-wj1ew
@YN-wj1ew 2 ай бұрын
都道府県によって違うのは、ダブルスタンダードみたいな感じですね。
@user-nj6jn4du8n
@user-nj6jn4du8n 2 ай бұрын
対向車を含むと、第3項が大変になるらしいw
@childsnowborder808
@childsnowborder808 2 ай бұрын
ものっそい社会的意義のある動画だ……応援!!
@user-pm9bf4qs1u
@user-pm9bf4qs1u 2 ай бұрын
流石、歩行者妨害専門の弁護士🤣🤣🤣
@user-zh2hd1ni2k
@user-zh2hd1ni2k Ай бұрын
何度もすみません。 もし、山口県警をやめたら51歳ですが、雇ってほしいです。 そのくらい本気です。 公権力、私権力関係なく間違いは間違いとたたかう姿勢に感銘を受けてます。 鹿児島の件以外にも全国にあると思うのは勘ぐりでしょうか すみません
@japanese7788
@japanese7788 Ай бұрын
自車の走行車線で信号のない横断歩道の手前で停車している車両(違反かどうかはさておき)は、逆行して停まっている場合もあります。 そもそも車両ではなく荷降ろししている家具等もありますので、向きは関係なく「そ(物体)の前方」という事でしょう。 対向車線との記載もありませんので車線とか関係なく横断歩道上や手前の死角となる物体がある場合は危険だから完全に一時停止して安全確認しなさいという優しい法律ですね。 これを怠り子供とかが亡くなるより良い法律では?
@user-qc5yf1xv5w
@user-qc5yf1xv5w 2 ай бұрын
警察庁の参考資料を元に教習所の学科教本を製作しているので、47都道府県の警察を束ねている、警察庁に聴くべき案件だと思います。ほとんどの免許保有者は、自車の進行方向側で停車車両が有る時は止まれで教わっている筈です。ここはアメリカでは有りませんよ!
@wfusk2
@wfusk2 2 ай бұрын
回答くる前に動画公開しちゃったら、アイツら口裏合わせて同じ回答してくるんじゃ無いの? ってのが心配
@user-md1vj6ug2c
@user-md1vj6ug2c Ай бұрын
良い弁護士さんですね。
@imickun3371
@imickun3371 2 ай бұрын
この問題はハッキリさせないと全国の警察車両の違反状況のドラレコ映像が溢れ返って大変な事になりますよね… 認識では危険と感じたら直ぐに停止出来る速度での走行で良いと思ってます。
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