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「農地でない、農地」は一生売れない?【見落としがちな相続問題】

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相続の鉄人

相続の鉄人

Күн бұрын

Пікірлер: 30
@kairi9658
@kairi9658 2 жыл бұрын
法律リセットしたほうがいい。説明は丁寧でしたが、だからこそ、利権が絡みすぎてダメ
@gainkid5526
@gainkid5526 2 жыл бұрын
荒れ地となった農地は無数に存在しますね、資料をそろえ県にまで申請しましたが微妙な返答しかありません。 ただし、農地に店舗や住宅を建てた例を山ほど見ています。もちろん第三者です。 結局昔ながらの方法しかないと思っています。
@user-uo2rh2wx4e
@user-uo2rh2wx4e 2 жыл бұрын
いきなり質問失礼します。父親の死により江戸時代から何代も続く家の田舎の山や田んぼ、畑が全て私に相続されました。私の集落は過疎化が酷く人口が800人もいない程で、今後さらに人口が減り自治体の維持も土地の管理も困難になってくると思います。 日本の土地の絶対数は変わらないのに人口が減る、田舎の自治体が維持できなくなり都会、地方都市に住む人が増える、経済が衰退するということは、土地を持っている人がただ無駄に負担を背負うだけの世の中になるのでしょうか。また、今後このような立場の人たちが救われる未来はあるのでしょうか。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。投稿が遅くなり申し訳ありません。 ご質問の件ですが、このままですと、ご懸念されているような世の中になる可能性は否めないと考えています。2023年からは、相続で使わなくなった不動産を国が引き取る制度(国庫帰属制度)が始まったり、民間事業者でも同様のサービスを提供しており、そのような制度・サービスを活用しながら"使用しきれない財産を身軽にする"という動きが進行していくのではないかと思います。 また、私が今年から始めた、遊休不動産を個人間売買できる、"不動産版のメルカリ"のようなプラットフォームで、遊休山林や耕作放棄地でも欲しいという方にバトンを渡していく動きも加速させていき、地方部の衰退を食い止めなければならないと考えています。 いずれにせよ簡単な問題ではありませんが、再び地方部の土地も脚光を浴びるような世の中に変えていかなければなりませんね。 【フィールドマッチング】 fieldmatching.com/
@user-cf9qx6yr1z
@user-cf9qx6yr1z 2 жыл бұрын
地目変更したくても農転のハードルが高い、、、
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
農地転用は、あらゆる不動産取引の中で、最も悩ましい部分と言っても過言ではないと思っています。本来、自由に使ったり売ったりできるはずの自分の土地で、ここまで厳格にそれが許されないのは農地くらいです。もちろん、国内の農業振興が目的があったり、そのために宅地等より固定資産税が安いといったメリットもありますが、相続の場面で農地の取扱いに苦心している家庭は、相当数いらっしゃいます。
@ipaito
@ipaito Жыл бұрын
農地でない農地(登記地目:田、課税地目:雑種地、現況:更地)を相続し長年困っています。農業委員会に行けば「農地です」、固定資産税課に行けば「雑種地です」、法務局へ行けば「田です」とのこと。三機関合同で現地調査をして、職権で地目を統一してもらいたいものです。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin Жыл бұрын
コメントありがとうございます。ご指摘の通り、地目の判断基準が部署・機関により異なるため、このような縦割り的で矛盾しているような土地が全国に無数にあります。 ちなみに、この中で市町村の固定資産税課が設定している「課税地目」は"現況主義"といい、他の地目に比べ、最新の現地の状態に基づいて決められていることが一般的です。言い換えれば、「課税地目が雑種地であるから、既に農地ではない」ということを主張していけば、農業委員会から非農地証明(農地でないことの証明)を得られ、その証明をもって法務局で地目変更ができる可能性があります。 100%とは言えませんが、これをすることにより、いざ売却処分等をする際に、農地法の制約が解けてかなり身軽になるかと思いますので、ぜひ農業委員会へ掛け合ってみることをお勧めいたします。
@ipaito
@ipaito Жыл бұрын
@@souzokunotetsujin 御意見ありがとうございました。相続した土地は、50年位前に誰かが建設残土で田を埋め立てたようですが、今となっては経緯は全く不明です。数年前、浜松市農業委員会にも相談に行きましたが、農業委員会の回答は「過去に違反(埋立行為)がある以上、転用許可、非農地証明は出せない。出せるのは現状回復命令だけ」とのこと。大型商業施設に隣接し面積も一反あり場所的には一等地ですが、あいにく調整区域内(白地、第三種農地)です。浜松法務局にも田から雑種地への地目変更申請をしてみましたが、半年後に却下処分。理由は「浜松市農業委員会から農地であるとの回答がきている」とのことでした。弁護士にも相談しましたが、「浜松市農業委員会と争った場合、現状回復命令を受ける可能性がある」とのこと。日本の登記制度と行政の対応には不信感がつのるばかり。子々孫々「雑種地課税」に耐えていくしかないようです。
@akihikofukasawa5115
@akihikofukasawa5115 2 жыл бұрын
善意無過失の第三者が、当該農地を20年占有すれば、時効取得できます。農業委員会の許可は必要ありません。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。ちなみに、時効取得による所有権登記に関わった経験がないのですが、法律上時効取得が有効となっている場合において、その後当該第三者が所有権登記をする際に、法務局にて不受理や農業委員会への照会がかかって差戻しされることなく、登記を進めることは出来るのでしょうか? 配信者からの質問で恐縮ですが、登記関係の手続きについて、もしご存知でしたらご共有頂ければ幸いです。
@user-pd8yt4ms5q
@user-pd8yt4ms5q 2 жыл бұрын
@@souzokunotetsujin 登記名義人(亡くなっていれば相続人全員)と、時効取得者の承諾により、時効取得を原因とする所有権移転登記をすることは可能です。仰る通り、法務局は農業委員会に対し当該農地の確認をするようですが、私が経験した限りでは取り下げはありませんでした。
@xn1sk9wo5
@xn1sk9wo5 2 жыл бұрын
@@user-pd8yt4ms5q 様 時効取得による所有権移転登記の経験がある、とのことで、お分かりになるようでしたら教えてください。 時効取得の期間が、善意無過失で10年、悪意で20年、で、 " 農業委員会の許可を得ていない取引の場合は善意無過失とはならない "(最高裁判例)ようなのですが、 例えば、 地主側も承知の上で10年で時効取得による所有権移転登記をしようとした場合 (地主と買主の共同申請で、農業委員会の許可以外は善意無過失の要件は満たしている)、 法務局もしくは農業委員会から、時効不成立としてストップがかかってしまうのでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。
@adatara24
@adatara24 2 жыл бұрын
裏の畑の地目が荒野だという場合はどうなるのでしょう?
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
実際には野菜などの作物を作っている畑のように見えても、地目が原野や山林になっているケースも少なくありません。その場合は、今回のテーマの逆で「農地のように見える、農地でない土地」として、農業委員会の管理下には無く、一般的な不動産として取引が可能です。
@user-vv2cw2of3l
@user-vv2cw2of3l 11 ай бұрын
ふつうに農地転用届けで家を建てて住んでいます、なんで地目は畑。 調整区域のため固定資産税も安いですし、近所嫌いの私には、近所付き合いがなく静かでいいです。 笑っちゃうのは、隣の家まで、法律ぎりぎりの49mあはっ(笑)
@user-hn3cn8kc8p
@user-hn3cn8kc8p 2 жыл бұрын
土地を購入して家を建てた知り合いがいますが、家を建てた後、「農地転用できなくて困った」とか言っていました。つまり農地を購入して家を建てたわけですが 今思うとどうやって買えたんだろうと。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 農業委員会の構成員の大半は、公務員ではなく、地元農家が当番制で担っている自治体が多く、言い換えれば、農地の取引や農地転用の許可審査にあたり、"民間人が関与している"側面を持っているともいえます。 あくまで推測の域を超えませんが、もしかするとその農地の購入時、その取引に関わった不動産会社や行政書士などが、よかれと思って何らかの根回しをしてくれたのかもしれませんね。
@user-se5wq6cw1k
@user-se5wq6cw1k Жыл бұрын
​@@souzokunotetsujin 農業従事者の縛りで建てることができたはず。だから転売や地目変更はできないはずです
@user-rl2tn4ic9t
@user-rl2tn4ic9t Жыл бұрын
農地を農地で引き継いでもらうには、農業を法人化させ、法人ごと引き継いでもらうという手段はありでしょうか?自家資産を個人と法人に分ける必要がありますが、如何でしょうか?理想は半分を法人資産 半分を個人資産 今後 農地を引き継ぐにあたり 一人でできる量を減らしたい 法人化した分を譲りたい 如何でしょうか?アドバイスおねがいします。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin Жыл бұрын
コメントありがとうございます。ご質問頂いた方針の場合、農地を個人名義⇒法人名義に変更する場面が出てくるかと思いますが、その際、その法人の構成員の大半が農業関係者であることや、農業による売上を、農業以外の売上が上回ってはいけない等の様々な制約があります(地域により条件が異なる場合があります)。 そのため、一度法人化できても、原則としてその法人の引き受け先が農業関係者である必要があるため、一般的な法人の譲渡よりもハードルが高くなる点は注意が必要かと思います。
@AiRobi
@AiRobi Жыл бұрын
農地は農業を営んでいる人にしか売れないが、農家でない都会のサラリーマンが相続するのも、なんだかなと思います。 結局耕作放棄地となるだけ。また誰もその土地を買うなんて思いない場所だし。こんな土地山ほどあるんでしょうね。
@user-hl3yq3wv2f
@user-hl3yq3wv2f 2 жыл бұрын
初見です。プロフィールですが、不動産マニアでその方面での知識と経験があるとの事。資格など含め、もっと具体的に説明された方が分かりやすいし、より信頼度が上がると思いました。
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
大変貴重なご意見ありがとうございます。今後の追加配信時の参考にさせて頂きます。これからも、ご支援の程よろしくお願いいたします。
@happypoppy4u
@happypoppy4u 2 жыл бұрын
雑種地になったら宅地より固定資産税が高いとか?! 農地は固定資産税の優遇ですごく安いのでそのまま持っていれば良い。 相続の時国に返す事も可能になるのでは?!
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。まさに、2023年から国に返す(国が引き取る)制度が始まります。詳細はまだ不明ですが、新たな制度として注目が集まっています。
@michimorikaneya3616
@michimorikaneya3616 2 жыл бұрын
地目が山林や原野だったら、地目に合わせて現状回復させてから売買出来るのでは?
@souzokunotetsujin
@souzokunotetsujin 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。仰る通り、もともとの地目が山林や原野の農地あれば、(買い手の希望にもよりますが)原状回復をしなくても売買することが出来ます。 逆に、地目が田/畑などの農地となっている場合は、現状が山林や原野状態になっていても、農業委員会の許可書を添付しないと、法務局での売買手続申請(所有権移転登記)が受理されないため、なかなか悩ましい手続きとなります。
@user-zn2tm1ww7f
@user-zn2tm1ww7f 2 жыл бұрын
年一万円くらいなら払い続けても大した金額じゃないのでは?将来法律が変わってなにかに使えるようになるかもしれないし。
@user-se5wq6cw1k
@user-se5wq6cw1k Жыл бұрын
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