前回の動画の補足です

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二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】

二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】

2 ай бұрын

前回の動画
• 【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました1
<道路交通法38条2項>
車両等は、横断歩道や、またはその手前の直前で停止している車両等がある場合
、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは
その前方に出る前に一時停止しなければならない。
<道路交通法2条1項21号>
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
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Пікірлер: 803
@dayokobachi459
@dayokobachi459 2 ай бұрын
前回の動画で教習所で学科を担当していたと書き込みをした者です。 仮に、対向車も含むとなると日本全国で使用している教科書を変えなければなりません。 それに、同じ道路交通法にも関わらず、都道府県によって解釈が違っていては ますますおかしなことになってしまいます。 そういったことも含めて藤吉先生には頑張っていただきたいと応援いたしております。
@YukkuriReimu
@YukkuriReimu 2 ай бұрын
都道府県ごとに法律変わるって言ってるのと同じだからな・・・
@dayokobachi459
@dayokobachi459 2 ай бұрын
@@YukkuriReimu 様 全くです。
@jinsei_ha_asobi
@jinsei_ha_asobi 2 ай бұрын
警察は地方公務員であるから、その法律の運用も各地方によって異なる場合があるのか。 いやいや、そんな馬鹿なw こんないい加減で恣意的な解釈で運用されてたら困りますよね!
@soumen0852
@soumen0852 2 ай бұрын
受験者は誰を信じて試験を受ければいいのか…
@dayokobachi459
@dayokobachi459 2 ай бұрын
@@soumen0852 様 ちなみに、警察庁では技能試験に係ることとして、このような通達を出しています。 検定ルール(= 警察庁通達「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準 について(警察庁丁運発第44号(令和5年3月30日))」には 「歩行者保護不停止等は、(38条2項違反の減点について)歩行者等を横断させるために 停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。」 とハッキリ書かれていますので 少なくとも運転免許の技能試験にあっては「対向車は含まない」となります。
@user-sj3bp7pc9u
@user-sj3bp7pc9u 2 ай бұрын
4:00 一時停止した方がいいって反論してる人、した「方がいい」とかいう話はしてなくて、法律やその解釈に照らして「しなければならない」のか否かの話をしてるんです。
@hiromori_doc4118
@hiromori_doc4118 Ай бұрын
道路交通法第38条第2項の解釈を警視庁の解釈の様に「対向車線の車も該当」になると同条第3項に有る 「横断歩道等及びその手前の側端から30メートル以内の道路の部分において(中略)、その前方を通行して いる他の車両等の側方を通過して ”その前方" に出てはならない」も同様に適用されることになり、対向車線の 車とすれ違いが出来ない事になり、(停止しなければ成らないなど)おかしなことに成りますよね。 やはり警視庁の「対向車線の車にも適用」との解釈はどう考えても間違っていると思います。
@user-mz3ub6gg8y
@user-mz3ub6gg8y 2 ай бұрын
この件が是正されたら、歩行者に譲られた一時停止の件に引けをとらないぐらいには話題になりそうですよね。 個人的には県警によって解釈が違う時点で問答無用で是正するべきだと思います。 警察は取り締まりによる罰則を軽視し過ぎです。
@user-gt3yf4uk9m
@user-gt3yf4uk9m 2 ай бұрын
どちらの県とどちらの県が解釈違うのでしょうか?
@user-mz3ub6gg8y
@user-mz3ub6gg8y 2 ай бұрын
@@user-gt3yf4uk9m 私が問い合わせた訳ではありません。前回の動画からの情報です。kzfaq.info/get/bejne/sLFymM5e3Zyckqc.html
@user-bj1lu1vv4w
@user-bj1lu1vv4w 2 ай бұрын
@@user-gt3yf4uk9m 前回の動画見てから質問して
@user-de3lh6td9f
@user-de3lh6td9f 2 ай бұрын
サンダル等の履物も県によってはダメだったりOKだったりと、交通関係の取り締まりは県警ごとで違うってことが多い
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
日本国憲法には「法の元に平等」と書いてありますからね。 これは日本中どこでも同じ法律で同じように罰せられなければならないって話なんですよね。 都道府県ごとに解釈が違って罰せられたりされなかったりは「憲法違反」になるんですよね。 警察が憲法違反だと法務大臣や総理大臣の辞任騒ぎまでなると思いますけどね。
@ygoda3
@ygoda3 2 ай бұрын
この件でチャンネルを知りましたが、意義のある活動だと考えてるので応援しています! 警視庁の担当者も、その上司も、そのまた上司も...自分の責任で過去の警視庁の意思決定を変える事は、自分の人生のリスクになるからできないものです。 そんな数人の人生の話にとどめて、日本の法律の無茶な解釈を通す事は絶対におかしい!! ここで多くの人の目に触れれば、絶対に良い法律の解釈にたどり着きます。 それにこの場で多くに周知されれば、問い合わされた担当者もこんな無意味な時間を過ごさずに済むので、みんなが幸せになれる企画だと確信してます。
@crazycustom8414
@crazycustom8414 2 ай бұрын
同感です!チャンネル登録完了〜
@user-jo1qq6ck3f
@user-jo1qq6ck3f 2 ай бұрын
役人は失敗しないことが本当に大事だからなぁ だから他人の足を引っ張ったり陰口を言ったりに血眼になる しっかしこんなアホ解釈をする警視庁ってのはよほどの馬鹿の集まりなんだろうな
@dehi1052
@dehi1052 2 ай бұрын
昭和40年代に追加されたこの法律は、元々は歩行者がいて一時停止している車がいるにも関わらず、その側方を通って通行する車と歩行者の事故が多発したために追加された条文です。その背景からも元々は対向車は想定されていませんし、警視庁が作成したyoutubeにも対向車は描かれていません。 おそらく9割以上の人がこの条文を読んで対向車は含まれないと解釈するはずなので、対向車も含まれるのであればその周知をすること、また文も変更するべきだと思います。
@physical-tv1qo
@physical-tv1qo 2 ай бұрын
会議録がソースですよね?
@dehi1052
@dehi1052 2 ай бұрын
@@physical-tv1qo そうですね。その中の 後方から来る車両等 という文言から対向車は想定されてないのがわかりますね。
@eggplants9600
@eggplants9600 2 ай бұрын
結局悪いのはそっち側の人間かよ。終わってるわ。
@mozumozu4725
@mozumozu4725 Ай бұрын
完全納得のコメントです。すごい! 立法趣旨は元より、立法背景まで説明いただくと説得力が段違いですね。
@necomike8700
@necomike8700 Ай бұрын
対向車も含むなら教習所でも止まれと教えているはず。教習所では対向車側は徐行と習っている。
@user-nj6jn4du8n
@user-nj6jn4du8n 2 ай бұрын
警察にしろ政治にしろ、間違いを認められる世界であって欲しい。
@hiro1022ful
@hiro1022ful 2 ай бұрын
ほんとそうですよね。 ただ間違いと認めてしまうとごめんでは済まず過去の違反の取り消しや反則金の返金などややこしい話になるっていうのもあるのでしょうけど😂 解釈バラバラのままは良くないので、せめて○年度からは全国で統一!とかしてほしいです😂
@user-is3vw2zn9i
@user-is3vw2zn9i 2 ай бұрын
例えば今回ので違反になる場合、停止車両がいる限り、人がいないのが明らかでも、全台一時停止の必要性が出てくるわけですよね。
@user-hn3du4eq1t
@user-hn3du4eq1t 2 ай бұрын
反対車線の車含んでいるのなら、反対車線が渋滞して車が止まっている場合、横断報道でもれなく一時停止しなければみんな違反じゃないか でも一項とやらに明確でなければ徐行しなさいとなっているのなら、一項と二項の整合性がおかしくなるんじゃないの
@miyachan081
@miyachan081 2 ай бұрын
それでもれなく、みんなが一時停止してたら普段渋滞しない車線も渋滞して大迷惑ですね😂
@troidcradle9414
@troidcradle9414 2 ай бұрын
徐行とか各種専門語を定義、解説してくれる2条がさらに好きになった
@user-tp4im6bv5s
@user-tp4im6bv5s 2 ай бұрын
熱意をもって問題に向き合う姿勢に感動しています。 警察署によっても見解が異なるということでどうなるか楽しみです。頑張ってください。
@user-bw4ix7tp4b
@user-bw4ix7tp4b 2 ай бұрын
ありがとうございます。この解説分かりやすいです。
@teamma424
@teamma424 2 ай бұрын
本日、都内をバイクで走行しました。 対向車線が渋滞しており、信号機のない横断歩道がありましたので、一時停止をして歩行者がいないことを 確認して通過しました。この見解がはっきりするまでは励行します。
@hanatarerunner
@hanatarerunner 2 ай бұрын
追突されないよう祈っています
@heysaytaro
@heysaytaro Ай бұрын
そもそもですが、オートバイだと少し遠い対向車が側方とは見做されないのでは?
@Heuroya
@Heuroya Ай бұрын
自分は都民ではなけど、都内を走行して同様の横断歩道を通過する時は一時停止する事に決めてます、「警視庁はアホやなぁ!」って言いながらね。😎
@kazunaga43
@kazunaga43 2 ай бұрын
見所満載。 先生の腕の見せ所チョー満載! 頑張ってください。
@yguchi1565
@yguchi1565 2 ай бұрын
大変気に入りました。ありがとうございます。反対車線の渋滞は車の死角からの人や車が飛び出さないか特に注意しています。
@user-xt4lg2xk3c
@user-xt4lg2xk3c 2 ай бұрын
見応えあるし、普通に勉強になる‼️
@oioiok00
@oioiok00 Ай бұрын
そもそも、この手の案件の何がずるいかって、起訴されないんですよね。そうすると、罰金はないが点数は発生する。容疑者にそれを回復する手段が実質的にない状態。
@yakyu890
@yakyu890 2 ай бұрын
裁判の結果で含むのか含まないのか明確になるので待ってます
@user-je5ne7yj3c
@user-je5ne7yj3c 2 ай бұрын
それはそうですが、そもそも他人(国民)のためにわざわざ裁判で判定を得る事は、無ければそれに越した事はありません。 多分、警察や官吏が、もし敗訴したときに責任を負うような仕組みをちゃんと作らなければダメなんでしょうね。無責任な官僚主義が生まれるのは、結局彼らが「他人の財布」(国家予算)で裁判対応をしてるからですね。
@user-yp7nb8po5m
@user-yp7nb8po5m 2 ай бұрын
さすがに裁判まで行くのは可哀想😭 だって被告って呼ばれるんでしょ? 被告の言葉の意味はともかく、自分なら嫌だな…
@yakyu890
@yakyu890 2 ай бұрын
@@user-je5ne7yj3c あの警察様ですよ? 八田容疑者の対応のミスすら認められないからミスを認める警察はレアです。
@yakyu890
@yakyu890 2 ай бұрын
@@user-yp7nb8po5m 警察が被告人と呼ばれようが可哀想とは思いません。弁護士の方が言ってるように文章的には警察のミスとしか思えないのにミスを認めないなら裁判して結果が知りたい人は多いと思います。 運転してる人なら特に結果は知りたいと思う。
@gos_
@gos_ 2 ай бұрын
@@user-yp7nb8po5m 違反点数を消すための行政裁判なら、お気軽に起訴してお気軽に裁判できますよ。
@tetsushiyokoyama
@tetsushiyokoyama 2 ай бұрын
注目すべきは「その前」ではなく、「出る」なのです。なるほど、「その前に進む」のは自分の前方だと単純に強弁され続けるとゲシュタルト崩壊みたいな感じがして錯覚させられそうになるかもしれません。「進む」だけだから。ですが、「出る」には、区間から出るとか、(抜け)出るとか、(現れ)出るという意味を内包します。「前に出る」は、単に進むことを意味しません。出現するということです。 で、あるのでこの場合も対象を通過する必要が生じます。何処を通過するのでしょうか?「当該停車している車両の側方」です。必然的に「その前方」の「その」は自分にかかるのではなく、当該停車している車両にかかっています。なので、対向車は包まれません。
@AquaEta
@AquaEta 2 ай бұрын
法律は置いといて、対向車線の車が対向車から見て横断歩道を超えたところで停止してたなら一時停止はいるかなとは思うけど、 対向車から見て横断歩道手前で停止してたなら一時停止しなくとも歩行者が見えるから一時停止は不要だとは思う。
@user-yu9ki3np6b
@user-yu9ki3np6b 2 ай бұрын
執務資料からもわかる通り、側方や前方という記載は主観にて解釈するということですね。 自動車という構造物の捉え方だとヘッドライト側が前方になりますが、法解釈ではあくまでも『縦長の箱』として認識したほうが良さそうです。 それであればデニーズから出てきた車の前方部分を通過するときも、主観で見れば箱の側方になりますからね。
@user-zo5ly9wu8n
@user-zo5ly9wu8n 2 ай бұрын
道交法を含めて、国が取り締まる法規は、極めて一律に限定的に解釈するのが基本です。 これは、刑法の基礎にもなります。 ですので、対向車の前方も含むなら、その旨を明確にされていない限り、他の条文と同様に当該車両の前方に限定されます。
@chanma2059
@chanma2059 2 ай бұрын
そのとおりです。忠実に解釈され行使されます。そうしないと成り立ちませんね。 解釈の微妙なところは、但し書きとか例外で補足されていますね。
@user-fc2co2fx6i
@user-fc2co2fx6i 2 ай бұрын
激しく、応援します! 先生😊
@msh692
@msh692 2 ай бұрын
手持ちの教本にはこう書いてある 横断歩道と、その手前に停止車両があるとき 車は、横断歩道と、その手前で停まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません (信号などにより交通整理が行わている場合は別です) その文章の横に図が描いてあるけど対向車線は描かれてないです
@user-zy4qm1qs3w
@user-zy4qm1qs3w 2 ай бұрын
それだけだと、対向車線は含むのか、含まないのかは不明ですな その図がすべての条件を網羅したものであるという確約が無い 文字だけ読むなら「横断歩道と、その手前」には対向車線を含んでいる可能性も十分ある
@KY-dg5gu
@KY-dg5gu 2 ай бұрын
対向車線が描かれていないのであれば、考慮しないと考えるのが自然では?
@user-gt3yf4uk9m
@user-gt3yf4uk9m 2 ай бұрын
ん?てことはチャリンコが路駐してあったら停止義務あるってこと?
@jsZERON
@jsZERON 2 ай бұрын
​@@user-zy4qm1qs3w 曲解をさも正しいかのように言うのは社会の害悪
@Heuroya
@Heuroya 2 ай бұрын
@@user-gt3yf4uk9m第2条八で車両が 「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」 と定義されてるので自転車が止まってる場合も停止義務が発生するね。
@Hiro-ne8hc
@Hiro-ne8hc 2 ай бұрын
裁判にならずに不起訴で終わると思う。 本当は裁判になって白黒はっきりつけて、無罪になればそれまで同様の事例で切符を切られた人に謝罪して欲しいけど。 起訴してくれる検察官に当たることを期待!
@Heuroya
@Heuroya 2 ай бұрын
不起訴になった場合、理由が3つある。 ①嫌疑なし ②嫌疑不十分 ③起訴猶予 このうち①なら警察は加点を撤回するが、②又は③だと撤回しない。間違って取締った警察は本当に厄介な組織。
@hiro1022ful
@hiro1022ful 2 ай бұрын
二種で教習所に通っていて今日の学科でちょうど歩行者保護が出てきました。 教本には「車は、横断歩道や自転車横断帯と、その手前に停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」と書いてあり、解説の絵には同一方向車線しか描かれていませんでした。 この場合の「前方」は条文に比べると自車から見ての前方ともとれる言い回しですが、そもそも対向車線を想定していないのでどちらの車の前方かを明らかにする必要がないような書き方ですね。
@user-js9sn2to4t
@user-js9sn2to4t 2 ай бұрын
同じ執務資料の本見ました。 ものすごく細かく解説してくれてる本でしたが、あれをどう読んでも警視庁の見解にはならないですよね。 振り上げた拳を降ろせない状況なのはよく分かりましたが、やれるもんならやってみろで意地を通したらドツボにはまるのは、これまで積み重ねてきた数々の警察の失態などで明らかですけどね😅
@user-de3lh6td9f
@user-de3lh6td9f 2 ай бұрын
警視庁の車両の走行動画を皆で撮って警視庁の言う違反をしている警察車両を通報&アップロードしていけば真面目に考えてくれるようになるのでは
@rtexin9034
@rtexin9034 2 ай бұрын
待ってました!!
@user-sm9xb7sk3f
@user-sm9xb7sk3f 2 ай бұрын
全面的に応援しますので,引き続きがんばって下さい!
@TK-cg3qy
@TK-cg3qy 2 ай бұрын
対向車を含めてしまうと、百万歩譲って、その前方が自車の前方と無理矢理解釈したとしても、今度は「その前方に出る前に一時停止」というのが、どこで停止すればいいのか不明になってしまうので、どう考えても対向車を含むのは無理がありますね。
@LOVE-NEKO-NYAOOON
@LOVE-NEKO-NYAOOON 2 ай бұрын
頑張って下さい! チャンネル登録はしてないですが、応援してます!
@BB-ij6rw
@BB-ij6rw 2 ай бұрын
警視庁がこれまで強引に取り締まってたんだろうな だからそんな価値観が出来上がってしまってる
@hs2345
@hs2345 2 ай бұрын
前動画にて、前方は駐車車両でなく自車にかかっているので自車の前方という意味としても良いのでは、と書いた者です。 日本語がどう、という問題ではなく他の条文とも照らし合わせて、こう解釈しなければ整合性が取れないだろうというお話ですね。 納得いたしました。 ご丁寧な解説ありがとうございました。
@user-cm4hj7vu9c
@user-cm4hj7vu9c 2 ай бұрын
交通違反でキップを切ったら処理しないと出世に影響するから警察は簡単に覆せない事が問題なのでは?
@user-wt3id4lq7o
@user-wt3id4lq7o 2 ай бұрын
きっとそうなのでしょうが出世に影響すべきだと思う。 間違いでは済まないから取締をしているわけで、当然自分らが間違えた時も違法行為として処罰されるべきだと思います。 そうでないと警察の正当性が問われてしまう。
@user-zy4qm1qs3w
@user-zy4qm1qs3w 2 ай бұрын
@@user-wt3id4lq7o 切符を切った人の出世に影響するのはおかしいわな この事例を違反とすると統一見解を出したのは切符を切った人ではなく総務課法令係(1個前の動画より) その見解に従っている人が自らの間違いとして違法行為を追及されるのなら 切符なんて切らずに全部見逃した方が良くなってしまう
@user-bh3dh2cg7f
@user-bh3dh2cg7f 2 ай бұрын
⁠@@user-zy4qm1qs3w確かにその通り 馬と鹿がかなりいいねつけてるから笑えるw
@user-wt3id4lq7o
@user-wt3id4lq7o 2 ай бұрын
@@user-zy4qm1qs3w ならば組織的な犯罪として警察が処分されるべきでしょうね。 実際のところ対向車も含まれるという解釈は起きてしまったゆえの後付けで、警視庁も取り締まらないのが普通だったのではないでしょうか。 どう考えてもこんな解釈は成り立たないでしょうし、警視庁が馬鹿ばかりとも思えない。
@user-zy4qm1qs3w
@user-zy4qm1qs3w 2 ай бұрын
@@user-wt3id4lq7o さては前回の動画ちゃんと見てないですね? 違反切符を切った警察署に問い合わせて、そこの交通課でも取り締まりをしていると回答しているし 更にはそれの根拠となる検察からもらった資料が手元にあるとまで言っている その上で、警視庁の本部の総務課法令係に連絡したうえで同じ見解 「後付けで、警視庁も取り締まらないのが普通だった」なんてのは完全に誤り
@Heuroya
@Heuroya 2 ай бұрын
「検察官が(対向車線に駐車されてる車両がある場合も)含むという資料を出してます。」 って交通機動隊が言ってたので、その資料を開示請求し、その検察官と話せば良いと思います。動画としても今まで警察とのやりとりだけだったので、検察官とのやりとりはかなり新鮮だし、法律家同士のやりとりなので法律に関する論理的な議論が出来ると思います。もしかしたら、 「対向車線に駐車車両がある場合を含むなんて見解を出した事がありませんよ。」 って検察官が言うかもしれません。つまり警察の誤読による間違いが明らかになるかも。もちろんこの事件の担当検察官がどう判断するかも注目されますが、警察に判断を出した検察官の判断も注目されます。
@user-sg5lc1qk3w
@user-sg5lc1qk3w 2 ай бұрын
管轄する警察署で法律の見解が異なるのは非常事態だと思う。しかも警視庁が異なった見解をしているとは。自分達の誤りを素直に認めないのも警視庁としてのプライドがゆるさないのか? 徹底的に争って警視庁に誤りを認めて欲しい。それを公に報道して欲しい。
@user-gz6it1kv8f
@user-gz6it1kv8f 2 ай бұрын
チャンネル登録しました!
@wt2179
@wt2179 2 ай бұрын
ここまで来たら、裁判ではっきりさせるしかないんじゃ? 警視庁は解釈を撤回するとは思えないし、先生も間違ってる!ってことは譲れないんでしょ。
@Cassis_Casiko
@Cassis_Casiko Ай бұрын
第71条 2の3 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。 この条文、「側方を通過」とあります。そしてこの通学通園バスは対向車線に停車しているものも含むと思われます。 第38条2も、もし対向を含むなら「側方を通過する場合」となるでしょう。しかし条文では、「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき」とあります。となると、これは対向車線は含まないのではないでしょうか
@user-ez7li3qk3h
@user-ez7li3qk3h Ай бұрын
「その前方に出ようとするとき」という文言があるかないかの違いですね。よく気が付きましたね。対向車を含む場合は、わざわざ、この文言を記述しない方がよいですものね。
@Cassis_Casiko
@Cassis_Casiko Ай бұрын
@@user-ez7li3qk3h いや実は今免許取得中で、技能教習中にたまたま対向にスクールバスが止まってて指導員にブレーキ踏まれたんですよ。そんな交通法規を技能教習中に知ってる訳ないですから凄く印象に残ってて でふと、「スクールバスの徐行義務って対向も含むの?」って思って条文と教科書を見てみたんです。そしたら条文には側方を通過する時だけでしたし、教科書には対向を含むと書いてあったので、「あ、これだ」と
@user-ez7li3qk3h
@user-ez7li3qk3h Ай бұрын
第三十八条は、『前方に出る前に一時停止』ですが、第七十一条は、『通過するときに徐行』ですから、あえて『前方に出る前に』とは言う必要がないというのが、この差異かもしれませんね。そのように考えると、この差異が第三十八条2項が対向車線を含まない理由にはなりませんね。
@gos_
@gos_ Ай бұрын
⁠ 「老人が歩いているときは一時停止か徐行(第71条第2号の2)」も、老人の歩く位置に関しての言及はないですしね😅 それにしても教習生の身で法律条文を知ってるとか、すごいです😁✨
@user-by3od5vx9l
@user-by3od5vx9l 2 ай бұрын
追い越し事例→追いついて、と記載で同一方向に進行するケースと限定しているのではないか?。デニーズからでてくる車両の事例→前方、側方と言う表現が自車から見てと解釈ならば例外にならない。とも理解できます。もちろん、今回の相談者さんが違反になればいいなどとは思ってもいないし、読む人により理解が分かれる文章は望ましくない、そんなケースで取り締まりをすべきではないと思います。
@user-xx4ob2ib7u
@user-xx4ob2ib7u 2 ай бұрын
警察が態度を改めるのはなかなか難しいですね。 閉鎖された、特殊な組織ですから。
@user-xz8jm6kl2r
@user-xz8jm6kl2r 2 ай бұрын
めっちゃ勉強になる!!コメント欄にもこの方も捕まった方には申し訳ないけど、正直法律の解釈分からないで何となくで運転してました!歩行者の為にも自分を守る為にもはっきりするまで気をつけます!
@ecosarah
@ecosarah 2 ай бұрын
とてもためになる動画ですね。道路交通法が日本語の解釈でブレている状況を是正してほしいです。 普通の人は、警察に取り締まられたら違反を認めざるを得ないと思いますが、おかしいところもあるのですね。 道交法を順守して何より事故を減らしたいです。
@kkrn-uq1uj
@kkrn-uq1uj 2 ай бұрын
対向車は含まないで同意です。片側二車線の場合でも考えてみれば、対向車の側方を通過してとはならないはずです。
@user-gp8yn8qu6n
@user-gp8yn8qu6n 2 ай бұрын
私も対向車は含まないで同意です。 でも、「歩行者がいないことが明らかでない場合」という別の条項に引っ掛かるかも。
@user-by1uo6mb8i
@user-by1uo6mb8i 2 ай бұрын
反対車線は含まないなら分かりやすいけど、対向車を含まないってなったら自分の車線に対向車が止まってたらどうするの? 例えばトラックとかバックで進入したいときに1時的に反対車線の横断歩道で停止してたとかのシチュエーションも想定できるし。
@eat-fish
@eat-fish 2 ай бұрын
⁠@@user-gp8yn8qu6n1項は徐行しなければならない。 2項は停止しなければならないなので、 徐行していれば引っかかることはないです。
@kkrn-uq1uj
@kkrn-uq1uj 2 ай бұрын
@@user-by1uo6mb8iさん。 それはまた論点が違う話になってしまいますね。 今回は反対車線の横断歩道付近に対向車が止まっている場合、徐行ではなく停止が必要かどうかが問題なので。
@user-yp7nb8po5m
@user-yp7nb8po5m 2 ай бұрын
​@@user-by1uo6mb8i それは「対向車」じゃなくて、「逆走車」では? センターラインがない車両通行帯の無い道路なら、対向車と言えるのかもれないけど そもそも今回のケースとは違うから
@90r82
@90r82 2 ай бұрын
道交法で「その側方」という言葉が出てくる条文は他にも沢山あるはずで、それらも全て対向車線も含め該当してしまったらおかしな事になる。 この条例だけ例外になる理屈はない。
@iwao1201
@iwao1201 2 ай бұрын
警察が取り締まりやすく 拡大解釈してる! 白バイからは対向車の助手席側は見えないから歩行者がいる前提で 対向車も含めている! 頑張って戦ってください
@user-yh8ve8ew8o
@user-yh8ve8ew8o Ай бұрын
警視庁解釈であれば、38条3項で全ドライバーを軒並み取り締まって頂きたい。
@maximum-ff2qm
@maximum-ff2qm 2 ай бұрын
応援しています 警察の法令課にちゃんとした 道交法専門の法曹修了した人を採用するように 戦いましょう これは警察全体の為にもなります 各都道府県で道交法の運用が違っていては話になりませんから
@佐藤優美桜
@佐藤優美桜 7 күн бұрын
藤吉弁護士の説明のデニーズから出てきた車の場合も一時停止義務があるとの話しですが、自車線側の場合のみ車の向きは問わないという意味だと思います。対向車両も含むのであれば、対向車線から出てきた車の図や説明を加える必要があります。自車線側の横向きの車の図では対向車線側の停止車両が含むとは判断出来にくいですからね。
@tanaka_futoshi
@tanaka_futoshi 2 ай бұрын
・対向車線の路端に右側駐車している車両があったら ・片側3車線で第一車線に駐車車両があって、自分は第三車線を進行するとき (側方とは数メートル離れていても該当するのか) 色々疑問はあります。
@user-gg3vt7cy8w
@user-gg3vt7cy8w 2 ай бұрын
わかりやすかった
@user-qe9bw7cd1p
@user-qe9bw7cd1p 2 ай бұрын
僕の印象では法律は書いてあることが全てだと思っています なので停止している車両の側方を通過して その前方に出ようとする時は とは自分の車の左側に止まっている車の脇を通って その車の前方に出ることを指しているだけだと思います 仮にこの道が一方通行で仮に両側に車を停めていいのであれば解釈が変わると思いますが、あくまでも 右側の車に対しては後ろに出ようとしているので全く問題ないと思います 停止している車の側方を通って その前後に出ようとする時はではありません と僕は 解釈しました
@user-qg5ld6gl9j
@user-qg5ld6gl9j 2 ай бұрын
車両等は自転車も含むから勉強になったわ
@pp-ri3ve
@pp-ri3ve 2 ай бұрын
読む人によって受け取り方が違う道路交通法に問題ありですね。
@ESHIMABASE
@ESHIMABASE 2 ай бұрын
法律の解釈の問題ですよね、司法分野と取り締まる警視庁での法の解釈の違いが判る動画で勉強になります 実際、警察の独自の解釈に基づく冤罪も多いので、この道路交通法からでも一般国民の警察による冤罪の抑止になればと思います
@msworks3455
@msworks3455 2 ай бұрын
前回の動画だったか?検挙出来る理由付けに検察の公式見解が有ると有ったけど、この件どうして追求しないのかな? 公開請求して確認すべきだし、それが無かった場合警察側の言い訳が嘘という事にもなりかねない。 検察側が公式に認めた場合、それが一検察官の見解か、担当検察所自体の見解かも明らかにすべきでは無いかな?
@user-jk5xs3pp5h
@user-jk5xs3pp5h Ай бұрын
今回の場合、横断歩道の手前に対抗車が止まってるという事は歩行者が居ない限り渋滞が想定されます。対抗車線が渋滞している場合、いつなん時その間から歩行者が飛び出してくるか分からないという事を想定し横断歩道上、横断歩道手前以外でも徐行運転をしなければいけないと考えます。その上で、最も歩行者が飛び出してくる可能性が高い横断歩道であれば一時停止することが望ましいと考えます。あくまでも歩行者の安全を第一に作られた条文とするならば今回の場合、違反とする警視庁の見解は必ずしも間違っているとは思いません。
@user-gc6ku5lr7z
@user-gc6ku5lr7z Ай бұрын
望ましいかどうかなんて希望論ではなく、法律の条文に規定されていない事で検挙しているのが問題です。対向車が含まれていない事は明らか。
@nimenunu9071
@nimenunu9071 2 ай бұрын
横断歩道でこちらが歩行者に道を譲ってる時に、視界良好なはずの対向車が走り抜けて歩行者との衝突事故起こしかけるの時々見かけるので、条文の内容を書き直して対向車を含んで取り締まるのはアリなのではないかと思いました。
@2beggar787
@2beggar787 2 ай бұрын
人や状況によって、法律の適用基準にブレが生じた時点で、何をどうはなしても決着はつかないと思います。互いを黙らせる為(見解を統一する)には、裁判で決着を付けない限り、この問題は無限に続いていく可能性があるかもしれません。
@user-il7jg1yi7s
@user-il7jg1yi7s 2 ай бұрын
さすが👍 先生 頑張ってねー🎉
@Mr-og4uu
@Mr-og4uu 2 ай бұрын
一般の人達が言えない事を代弁してくださり、ありがとう、ございます。大変でしょうが、頑張ってください。
@user-xn1xh1iy1e
@user-xn1xh1iy1e 2 ай бұрын
道路交通法を所轄しているのは警視庁なので、今は対向車線の車は含まないの地域が対向車線の車も含むになる可能性もある。
@BSfun3069
@BSfun3069 2 ай бұрын
追いつかれた車両の義務も解説して欲しいです 法定速度(60km/h)で走っている際にさらに速い車に追いつかれた場合なども該当するのか等
@user-rz1wq4wl6u
@user-rz1wq4wl6u 2 ай бұрын
いつも素晴らしい解説有難うございます。仰るとおり警視庁見解はただの危険抑止の摩り替えに依る職権乱用、そもそも地方行政条文じゃあるまいし見解で変わるのがオカシイ訳で、近隣他県でも当たらないと言ってる事の頑なに貫く意味がない!文章の切り抜きは田舎の行政のお家芸、首都は有り得ないので時効で逃がさず追い詰めるべき。原因はおぃコイケか?そもそも他コメントでもある様に横断歩道で駐停車禁止、動画内解説でも「徐行の定義」も規定されているのでいつからこんな事に!確かに世界中災害戦争等で国庫が乏しくなると駐車違反等々が厳しくなりますが…。次は都知事選近いので政治家を抱き込む編かな!!
@ShitaraKazuki
@ShitaraKazuki Ай бұрын
後動画へのコメントが重複し前後してしまいますが 動画中の図のセンターラインを路面電車の軌道に置き換えた上で 路面電車の運転士もこの条文に基づいて運転しなければいけない事を考えていただければ 対向車線(と路面電車の軌道)を含んでいると考えるほうが自然だと思います。
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
運転レベル向上委員会と言うチャンネルで、38条2項だけではなく3項も含めて警視庁の見解はおかしいと話をしています。 納得できる内容で面白いですよ。
@user-tk7wx2yr1t
@user-tk7wx2yr1t 2 ай бұрын
それ以前から他のサイトで指摘されていた内容。運転レベル向上委員会は他のサイトの受け売り。
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
@@user-tk7wx2yr1t それはそれで良いと思いますから。 この考え方は正しいと思いますので広がった方が良いんですよね。
@hage-mv3bg
@hage-mv3bg 2 ай бұрын
警視庁の解釈が全国で適用されると全国で大渋滞が起こりますよ。私は対向車が横断歩道の付近で停止していて見通しが悪い時は徐行はしますが、停止はしません。
@user-lc7hx7wd9c
@user-lc7hx7wd9c 2 ай бұрын
その通りです。 例えば二車線以上の道路が交差する交差点で右左折する時。 交差する道路の信号待ちのクルマが停止線を越えて横断歩道に掛かっていれば、右左折するクルマは全車両が一時停止の義務が発生するんですよね。 警視庁の解釈だと。
@gaia-fi9rv
@gaia-fi9rv 2 ай бұрын
道交法の目的である『道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ること』の交通の円滑にそぐわないですよねぇ。あと、警察庁は全国一律の解釈にするように通達するべき。
@baba-gl6rz
@baba-gl6rz 2 ай бұрын
渋滞時など飛び出してくるときも多いので出来る限り安全側なるように解釈するのが正解だと思うが このような事例の判例がないといつまでたっても結論がでないですね
@user-xx4eu7dn3o
@user-xx4eu7dn3o 2 ай бұрын
先生これからも宜しくお願いします❤私も絶対に納得できません 応援しています
@namimi73
@namimi73 2 ай бұрын
“車両等は、横断歩道や、またはその手前の直前で停止している車両等がある場合” →ここまでの文章では反対車線の車も含みます。さらに手前と指定されていることからも、横断歩道から自車寄りの位置に停止している車と理解できます。 “当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき” →ここが一番厄介ですね。例えば、普通はあり得ませんが反対車線に自車の進行方向と同じ向きに停止している車がある場合は、停止しなくてはならなくなります。
@gos_
@gos_ 2 ай бұрын
(真ん中の太線は中央分離帯) (車道は全幅で13m) ┃ │△┃ │ ┃ ┃ │ ┃ │ ┃ ┃ │ ┃ │ ┃ [ 横 断 歩 道 ] ┃ │ ┃ │▽┃ ┃ │ ┃ │▽┃ ┃▲│ ┃ │▽┃ ┃ │ ┃▽│▽┃ この場合の ▲ も停止義務があることになりますね😅
@S_._S
@S_._S 2 ай бұрын
右折時に誤って反対車線の右折レーンに進入してしまい、横断歩道前で停止。信号が変わってしまって動けなくなった。中央分離帯があるからすぐ左の自車線に移ることもできない。……といったケースくらいだろうか。
@hiarikare320
@hiarikare320 Ай бұрын
近所でよく横断歩道の取り締まりをしているから今度白バイの警官に聞いてみます
@user-zs4cg2jc3k
@user-zs4cg2jc3k 2 ай бұрын
「側方を通過し(略)」が進行方向が一緒の車両を想定している、という根拠として、2条1項21号の「追い越し」の条文を採用するのには、個人的には違和感があります。 追い越しは「他の車両等に追い付いた場合において」という条件文があり、この段階で、「進行方向が一緒の車両」に限定されてしまうので(進行方向が逆の車両に対して「追い付いた」と言う表現は使わないでしょう)、その後の「側方を(略)」では、進行方向について限定をするとは限らない(条件文で既に限定されているため)、と言う感覚です(「当該車両等の前方」と「その前方」と微妙な表現の違いも気になるところです)。 この辺りの肌感覚が、法律の条文では異なる等あったら申し訳ないのですが…。 まぁ、38条2項が対抗車線を含むのか、という問題そのものに於いては判断を保留しますが…。 (執務資料に「この場合は書いてない」以上、どちらの判断になるか不明な為。執務資料更新されるか、判例出ないとなんとも。ただ、2つ目の「駐車場から出てくる車の場合に於いて、「本来であればその前方を〜」と執務資料にそのまま書かているとかあれば判断材料になりそうですが…。「前方」そのものの定義が何処かに欲しいですね、手元に執務資料にがなく確認できず申し訳ないです)
@tps2374
@tps2374 2 ай бұрын
すご💦 いつごろ、判断が為される予定でしょうか? 隣りの件なので、とても興味があります。 1つ前の動画を、Xで共有させていただきます。
@yy6025
@yy6025 2 ай бұрын
確かに対向車線て書くべきですよね
@user-vi1tj6ey2l
@user-vi1tj6ey2l 2 ай бұрын
①自動車免許の教習教材でどうなっているのか ②法律関係者から見てどのような見解が得られるのか ③含むと言っている警察署と含まないと言っている警察署の言い分を録音した上でどんな解釈がされているのか明らかにする その上で今回取り締まった警察署の言い分を公表、さらに警視庁の見解を踏まえて検察側がなぜ許可したのか理由を教えて頂きつつ裁判官より解釈を得る。 ってところまで行かないとはっきりしないってこと……ですかね。はっきりさせて欲しいから戦って欲しいけど……難しいですかね。
@maabou0425
@maabou0425 2 ай бұрын
交通誘導警備2級の教本や講習受けたときに交通法の一時停止のところで横断歩道の手間で駐車している車両を追い越すと習った。しかも絵付きと矢印で書いてあり進行方向に止まっている場合しか書いてなかった。
@KazuoKWakabaday
@KazuoKWakabaday 2 ай бұрын
(既に同様のコメントがあるかもしれませんが)条文の解釈が間違っています。横断歩道およびその手前(横断歩道と自車の間)に停車している車両が対象となるので、車線に関係なく、対向車線の車も含みます。逆に横断歩道の向こう側(横断歩道を挟んで自車と反対側)に停止している車両は含みません(この場合の歩行者保護は38条1項でカバー)。したがって、対向(反対)車線が渋滞で横断歩道の手前(自車から見て)に停車している(停車している車両を中心に考えると横断歩道の直後で停止している)場合は、横断歩道の手前で一時停止しなければなりません。
@mizuti-ic2mg
@mizuti-ic2mg 2 ай бұрын
法律の建前として車の影から飛び出す歩行者を守る為なのだから、対向車が横断歩道の直前で止まっているケースでは死角ができないはず。 もし、対向車を含めるならば、横断歩道の直前又は直後に停止と記されていなければならないはず。 対向車が停止線を越えて停止しているケースって渋滞や左折車が先の横断歩道で横断者を待っている事などが考えれれますが、そういったケースもこの条文に含んでるんでしょうかね😢
@user-pk5rx6rf3o
@user-pk5rx6rf3o 2 ай бұрын
藤吉様何時も貴重な時間をありがとうございます♪😊コメント失礼します、道路交通法の精神・社会的意義・法の趣旨等からしても反対車線は、含まないでしょう?😊信号・道路標識・各案内板等道路利用の技術的配慮は、当該車両の進行方向前面に表示等される物でしょう?😊交差点で左右の信号を信号を?😂反対車線の表示を?😂警視庁は、間違いは認めないが、今後の取り締まりは改めると思いますがね?😊
@user-hn5sw5bw8f
@user-hn5sw5bw8f 2 ай бұрын
道路交通関係じゃないけど、うちの仕事も法的な縛りを受けてて、県ごとのお偉いさんの裁量で指導に幅があるんだよね。 横の県じゃOKでもうちはダメってパターンがあるんだけど、それはあくまで指導であって法的拘束力は持たせてこないし こっちもその幅を守るのは努力義務 という事になってる。コレが普通だと思うわ。 個々で判断が違って当たり前みたいに解答してたけど、本来は大問題にして統一すべき事で、放置してたら職権乱用にも繋がる。
@washi123
@washi123 2 ай бұрын
進展してるのかも気になる
@Heuroya
@Heuroya 2 ай бұрын
前回の動画を観ていて、追越しの条文と38条1項の条文について全く同じ事を思った。藤吉弁護士と全く同じ見解で驚き。  路外施設から出てくる車両に関する知識はなかったので勉強になった。でも左から出てくる車両と駐車車両は向いてる方向が違うだけで横断歩道を確認する視線を遮ってる事は同じなので常識で考えれば全く納得出来る。
@satomica
@satomica 2 ай бұрын
仮に対向車を含むとした場合、停止位置はどこだと規定していることになるのでしょう。 対向車テールラインなのでしょうか? その時の横断歩道との位置関係はどうなるのでしょう。
@ramene123
@ramene123 2 ай бұрын
どんどん裁判結果とかも出してください。 期待しております。
@satoru3893
@satoru3893 2 ай бұрын
「横断歩道や、またはその手前の直前で停止している車両等」は、 横断歩道か横断歩道の手前 としか解釈できない。そうすると、横断歩道奥側の対向車は含まれない。 「当該停止している車両等の側方を通過して」の「通過」は道交法の概念として同一方向の車両以外は想定されてないと思います。ここは争点になっているかもしれませんが、通貨の概念に含まないと考えるので、「その前方に出ようとするとき」にも該当しない。 これらを考えるとやはり一時停止の要件を満たさないため、38条2項の要件に該当しないと判断するのが相当だと思います。
@murac6235
@murac6235 2 ай бұрын
このご説明ですと「その前方」=「停止車両の構造上のフロント方向」と解釈しておりますが、そうすると横断歩道手前に逆向き停車している車があるときは止まらなくて良いことになり不条理ではないですか?つまりその前方は当該停止車両のフロント方向のことを指しているのではないと解釈すべきかなと思います。あくまでも一個人の見解ですが😅
@th-zd3uz
@th-zd3uz 2 ай бұрын
そもそも逆向きが違反だからね、
@murac6235
@murac6235 2 ай бұрын
@@th-zd3uz 承知ですけど、とりあえず、今回の議論はそこではないということで😂
@th-zd3uz
@th-zd3uz 2 ай бұрын
⁠​⁠​⁠@@murac6235 例外を引き合い出すのは、論点がズレるって話😅
@murac6235
@murac6235 2 ай бұрын
@@th-zd3uz いえいえ、そんな違反者は問答無用に検挙ですよね!
@guitar._.
@guitar._. 2 ай бұрын
停止車両が違反してるとかは、この条文を解釈する上では 関係ないですね。
@user-fz4he2dr8l
@user-fz4he2dr8l 2 ай бұрын
いつも動画ありがとうございます。 検察庁の前段階として警視庁交通部の上部組織である警察庁交通局にご相談されるのはいかがでしょうか。道交法の原案を作成したり、全国の県警を指導する立場なので。素人が生意気言って申し訳ありません。
@hustler634
@hustler634 2 ай бұрын
今はどうか分からないが、数十年前自分が現役の時は、切符作成の手引きが貸与されていた。 それには何て書いてあるかな? 切符作成の手引きとは、取り締まる際の虎の巻みたいなもので、違反の詳細、告知基準などが記載されている。
@user-tt3fz1ms7j
@user-tt3fz1ms7j 2 ай бұрын
デリバリーの仕事をしていますが夜になるとお客様さらの注意書きの家の目印に「黄色い家」「前に赤い車」等が有ってもほとんど分かりません。色と同じく言葉もその人がそうだと信じたらそれがその人の真実になってしまう性質が有ると思います。そういう誤解をさせない為にイラストや動画の説明が有ると思うのでそういう所で判断するしかないのではないかと思います
@soavo
@soavo 2 ай бұрын
対向車(反対車線の車)に対しても、一時停止の義務があるなら、路線バスなどはそんなの守っていない。少なくともウチの近辺の路線バスは、(安全確認の為)減速したり徐行したりする事はあるが、一時停止などは一切していない。
@user-jd7hv2eq1g
@user-jd7hv2eq1g 2 ай бұрын
ふと思った事なのですけど、 『道路交通法執務資料』って法律家以外の一般人が読む事が出来るのかな? 出来たら読みたいな。
@user-gz6ps3je4p
@user-gz6ps3je4p 2 ай бұрын
amazonでも売ってますので買えば読めますね。無いとこも多いようですが図書館においてあることもあるようです。
@chirotabuchi993
@chirotabuchi993 2 ай бұрын
先生が使用されている物とは違うかもしれませんが、執務資料道路交通法解説と言う本は、5390円で販売されています。
@user-qg5ld6gl9j
@user-qg5ld6gl9j 2 ай бұрын
大阪地裁の本屋さんにあったよ
@geoplmmeow
@geoplmmeow 2 ай бұрын
全国に通用してるはずの法律としては地域によって解釈が完全に食い違ってる現状はおかしいと思います。法の支配の正当性を担保するためにも解釈の統一を望みます。応援しています。
@user-mn1ux4pu2r
@user-mn1ux4pu2r 26 күн бұрын
別の方のKZfaqでは、対向車も含んでしまうと3項を順守すれば、対向して走れなくなると言ってました。 3項に注目すると、かなりな矛盾が出てきますね。
@user-ye8kw3jw5z
@user-ye8kw3jw5z 2 ай бұрын
警察とか検察など、誤ってることにに対して、とにかく謝ろうとしないよね。 ほんと、苦し紛れになってようやくすいませんになるくらい。
@user-hc2lw4xv8d
@user-hc2lw4xv8d 2 ай бұрын
「側方を通過してその前方に出ようとするとき」の"前方"が自車の前方を指す、つまり前進する事を意味するなら普通は紛らわしい書き方をせず「側方を通過して進行しようとするとき」となるでしょうな、他の条文でも"進行"と書き表している訳だし。
@koheichannel3102
@koheichannel3102 2 ай бұрын
それを言ったら、対向車の場合は、その前方に「でようとするとき」っていつですかね?対向車からしたらずっと前方にいますから
@yamato3228
@yamato3228 2 ай бұрын
4:15横断又は横断しようとしている歩行者がいないの明らかでなければ、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行すれば良いだけで、それは必ずしも徐行ではありません
@S_._S
@S_._S 2 ай бұрын
厳密にはそうだが…… 横断歩道ありの菱形が現れるようなくらい離れた場所では徐行ではないだろう。 しかし、法38条2項の適用が問われる場所は、横断歩道の至近、5m以内に限られる。 そのような場所で、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度といえば、 徐行もほとんど変わらない。 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.365~366 ……横断歩道に接近しながら50km/hから40km/h、40km/hから30km/hと徐々に速度を落とし、 横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態になっていることが必要であろう。……
@yamato3228
@yamato3228 2 ай бұрын
@@S_._S 38条に徐行が登場しないのが分かればよろし 今後は無闇に「徐行」を使うのは謹んでもらいたい
@user-nz9qj7ne3c
@user-nz9qj7ne3c 2 ай бұрын
​@@yamato3228あんまり詳しくないのだろうけど、判例では「徐行」と普通に書いてあるからね~。徐行と呼んで間違っているわけではない。
@yamato3228
@yamato3228 2 ай бұрын
@@user-nz9qj7ne3c 状況次第では徐行もあり得るが、道交法38条には徐行は登場しない
@yamato3228
@yamato3228 2 ай бұрын
@@user-nz9qj7ne3c 道交法38条には徐行は登場しない
@Hiiragiiiiiiiiiii
@Hiiragiiiiiiiiiii 2 ай бұрын
解釈と条文に違和感があって考えた結果思ったのは、対向車線の車両を含めた場合に当該車両の前方に出るには側方を通過する事が不可能ですし、側方通過したのちの進路方向前方?に出る時ならば横断歩道前で対向車が停止していたのであれば何も無い車道上で止まりなさいって事なんですかね? バスの後方は注意が必要と聞いたことはありますが、一時停止してたら追突されそうで怖いですね。
@user-kq5or6ud2u
@user-kq5or6ud2u 2 ай бұрын
仮に警視庁が正しいとしたら一時停止すべき位置は横断歩道手前ではなく対向車のリア部分を越える手前となってしまうのでは? そうなるとかえって後続車による追突事故が起きたりしそうですが
@oneboh3
@oneboh3 2 ай бұрын
対向が渋滞していたら一時停止した方が良いという論点ズラしに敢えて乗っかるなら、そもそも車は運転しない方が良い。 自分は自動車学校で、対向が渋滞している場合は横断歩道通過時にすぐに止まれるよう徐行すると明確に習った。これが違反なら広く一般に向けて通達する必要がある。 また、近所に頻繁にこの状況になる横断歩道があるので、全く他人事ではない。
@user-wo2bm2zh4m
@user-wo2bm2zh4m 2 ай бұрын
そもそも県によって取り締まってたり取り締まってなかったりするのがおかしい。 ただこれ認めちゃうと過去に取り締まった人をどうする?って問題が出るので認めないんだろうな。
@49n
@49n 2 ай бұрын
ちょっと思ったことがあります。 側方を通過してその前方に出ようとするときは、の、その、が自車から見てということであれば、冒頭の部分の横断歩道や、またはその手前の直前で停止している、の部分の、その、も自車から見てということですよね。 前回の動画も併せて、その手前という部分を自車と同じ車線にいる車に限定して考えていると思いますが、対向車についても、自車から見て横断歩道の手前、対向車線側の車目線で言うと横断歩道の先、図で言うと横断歩道の下側ということではないでしょうか。であれば、横断歩道が死角にもなりますし、納得できるのですがいかがですか?
@ichiteru7
@ichiteru7 2 ай бұрын
同感です。停止車両が自車の右側か左側かの差で横断歩道を渡ろうとする歩行者に対する死角も危険度も同等かと。まして自転車は飛び出し状態になりそうですね。
@jsZERON
@jsZERON 2 ай бұрын
「馬鹿はハナシを理解する気も,ハナシを聞く気もない」ことを証明するコメントで草。
@49n
@49n 2 ай бұрын
@@jsZERON どういう意味ですか?話はちゃんと聞いてますし、理解できていると思いますけど。それを踏まえたうえで、私見を言っているのですが。
@49n
@49n 2 ай бұрын
@@jsZERON どのあたりが証明されていると判断されているのでしょうか
@49n
@49n 2 ай бұрын
地元警察にも確認しましたが同じ認識でした。 警視庁の現認していない、法令の部署は、自車、他車の位置関係を分かっていないのではないですかねえ
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